図書館法 第15条
図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第15条は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第15条の条文原文は「図書館協議会の委員は、当該図書館を設置する地方公共団体の教育委員会(特定図書館に置く図書館協議会の委員にあつては、当該地方公共団体の長)が任命する。」で始まります。
- 図書館法第15条は第二章 公立図書館に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第15条の前の条は図書館法第14条です。
- 図書館法第15条の次の条は図書館法第16条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/15