図書館法 第7条(司書及び司書補の研修)
文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
司書及び司書補の研修とは何ですか?
定義司書及び司書補の研修とは、図書館法第7条に定められた規定で、「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第7条(司書及び司書補の研修)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第7条の条文原文は「文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、司書及び司書補に対し、その資質の向上のために必要な研修を行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 図書館法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第7条の前の条は図書館法第6条です。
- 図書館法第7条の次の条は図書館法第7条の2です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/7