図書館法 第7条の2(設置及び運営上望ましい基準)
文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。
この条文の基本情報
設置及び運営上望ましい基準とは何ですか?
定義設置及び運営上望ましい基準とは、図書館法第7条の2に定められた規定で、「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 図書館法第7条の2(設置及び運営上望ましい基準)は、日本の図書館法に含まれる条文です。
- 図書館法第7条の2の条文原文は「文部科学大臣は、図書館の健全な発達を図るために、図書館の設置及び運営上望ましい基準を定め、これを公表するものとする。」で始まります。
- 図書館法第7条の2は第一章 総則に置かれています。
- 図書館法の公布日は昭和25年4月30日です。
- 図書館法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 図書館法第7条の2の前の条は図書館法第7条です。
- 図書館法第7条の2の次の条は図書館法第7条の3です。
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- 正式書式
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000118 - 本サイト収録
図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第7条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000118/7_2