電波法 第27条の13(開設指針の制定の申出)
- 既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を除く。)は、総務省令で定めるところにより、当該特定基地局の開設指針について、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、これを制定すべきことを総務大臣に申し出ることができる。ただし、第五条第三項各号のいずれかに該当する者その他総務省令で定める者については、この限りでない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二当該特定基地局の通信の相手方である移動する無線局の移動範囲
- 三当該特定基地局が使用する周波数
- 四当該申出に係る次条第一項に規定する通信系に含まれる当該特定基地局の総数並びにそれぞれの当該特定基地局の無線設備の設置場所及び開設時期
- 五電波の能率的な利用を確保するための技術であつて、当該特定基地局の無線設備に用いる予定のもの
- 六その他総務省令で定める事項
- 2.総務大臣は、前項の規定による申出を受けた場合には、当該申出に係る周波数に係る有効利用評価の結果、申出人が開設を希望する特定基地局による当該周波数の電波の有効利用の程度の見込みその他総務省令で定める事項を勘案して、当該申出に係る開設指針の制定の要否を決定するものとする。
- 3.総務大臣は、前項の規定による決定をしようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人の意見を聴かなければならない。
- 4.総務大臣は、第二項の規定により決定をしたときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該決定に係る申出人及び既設電気通信業務用基地局の免許人に通知するとともに、これを公表しなければならない。
この条文の基本情報
開設指針の制定の申出とは何ですか?
定義開設指針の制定の申出とは、電波法第27条の13に定められた規定で、「既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第27条の13(開設指針の制定の申出)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第27条の13の条文原文は「既設電気通信業務用基地局が現に使用している周波数を使用する電気通信業務用基地局を特定基地局として開設することを希望する者(当該既設電気通信業務用基地局の免許人を…」で始まります。
- 電波法第27条の13は第一節 無線局の免許に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第27条の13の前の条は電波法第27条の12です。
- 電波法第27条の13の次の条は電波法第27条の14です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第27条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/27_13