電波法 第42条(免許を与えない場合)
- 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。
- 一第九章の罪を犯し罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
- 二第七十九条第一項第一号又は第二号の規定により無線従事者の免許を取り消され、取消しの日から二年を経過しない者
- 三著しく心身に欠陥があつて無線従事者たるに適しない者
この条文の基本情報
免許を与えない場合とは何ですか?
定義免許を与えない場合とは、電波法第42条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第42条(免許を与えない場合)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第42条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者に対しては、無線従事者の免許を与えないことができる。」で始まります。
- 電波法第42条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第42条の前の条は電波法第41条です。
- 電波法第42条の次の条は電波法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/42