電波法 第41条(免許)
- 無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。
- 2.無線従事者の免許は、次の各号のいずれかに該当する者(第二号から第四号までに該当する者にあつては、第四十八条第一項後段の規定により期間を定めて試験を受けさせないこととした者で、当該期間を経過しないものを除く。)でなければ、受けることができない。
- 一前条第一項の資格別に行う無線従事者国家試験に合格した者
- 二前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)の無線従事者の養成課程で、総務大臣が総務省令で定める基準に適合するものであることの認定をしたものを修了した者
- 三次に掲げる学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による学校において次に掲げる当該学校の区分に応じ前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに総務省令で定める無線通信に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)
- 一大学(短期大学を除く。)
- 二短期大学(学校教育法による専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校
- 三高等学校又は中等教育学校
- 四前条第一項の資格(総務省令で定めるものに限る。)ごとに前三号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有する者として総務省令で定める同項の資格及び業務経歴その他の要件を備える者
この条文の基本情報
免許とは何ですか?
定義免許とは、電波法第41条に定められた規定で、「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第41条(免許)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第41条の条文原文は「無線従事者になろうとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」で始まります。
- 電波法第41条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第41条の前の条は電波法第40条です。
- 電波法第41条の次の条は電波法第42条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第41条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第41条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/41