電波法 第40条(無線従事者の資格)
- 無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。
- 一無線従事者(総合)次の資格
- 一第一級総合無線通信士
- 二第二級総合無線通信士
- 三第三級総合無線通信士
- 二無線従事者(海上)次の資格
- 一第一級海上無線通信士
- 二第二級海上無線通信士
- 三第三級海上無線通信士
- 四第四級海上無線通信士
- 五政令で定める海上特殊無線技士
- 三無線従事者(航空)次の資格
- 一航空無線通信士
- 二政令で定める航空特殊無線技士
- 四無線従事者(陸上)次の資格
- 一第一級陸上無線技術士
- 二第二級陸上無線技術士
- 三政令で定める陸上特殊無線技士
- 五無線従事者(アマチュア)次の資格
- 一第一級アマチュア無線技士
- 二第二級アマチュア無線技士
- 三第三級アマチュア無線技士
- 四第四級アマチュア無線技士
- 2.前項第一号から第四号までに掲げる資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲及び同項第五号に掲げる資格を有する者の行うことができる無線設備の操作の範囲は、資格別に政令で定める。
この条文の基本情報
無線従事者の資格とは何ですか?
定義無線従事者の資格とは、電波法第40条に定められた規定で、「無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第40条(無線従事者の資格)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第40条の条文原文は「無線従事者の資格は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる資格とする。」で始まります。
- 電波法第40条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第40条の前の条は電波法第39条の13です。
- 電波法第40条の次の条は電波法第41条です。
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- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/40