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電波法 第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)

アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資格として総務省令で定めるものを有する者が総務省令で定めるところによりアマチュア無線局の無線設備の操作を行うとき、その他総務省令で定める場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

アマチュア無線局の無線設備の操作とは何ですか?

定義アマチュア無線局の無線設備の操作とは、電波法第39条の13に定められた規定で、「アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波法第39条の13(アマチュア無線局の無線設備の操作)は、日本の電波法に含まれる条文です。
  2. 電波法第39条の13の条文原文は「アマチュア無線局の無線設備の操作は、次条の定めるところにより、無線従事者でなければ行つてはならない。ただし、外国において同条第一項第五号に掲げる資格に相当する資…」で始まります。
  3. 電波法第39条の13は第四章 無線従事者に置かれています。
  4. 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 電波法第39条の13の前の条は電波法第39条の12です。
  7. 電波法第39条の13の次の条は電波法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の13
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131
  • 本サイト収録電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第39条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/39_13

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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