電波法 第43条(無線従事者原簿)
総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。
この条文の基本情報
無線従事者原簿とは何ですか?
定義無線従事者原簿とは、電波法第43条に定められた規定で、「総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波法第43条(無線従事者原簿)は、日本の電波法に含まれる条文です。
- 電波法第43条の条文原文は「総務大臣は、無線従事者原簿を備えつけ、免許に関する事項を記載する。」で始まります。
- 電波法第43条は第四章 無線従事者に置かれています。
- 電波法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 電波法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波法第43条の前の条は電波法第42条です。
- 電波法第43条の次の条は電波法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000131 - 本サイト収録
電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000131/43