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放送法 第143条(政令への委任)

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前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文の基本情報

政令への委任とは何ですか?

定義政令への委任とは、放送法第143条に定められた規定で、「前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第143条(政令への委任)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第143条の条文原文は「前条に規定するもののほか、あつせん及び仲裁の手続に関し必要な事項は、政令で定める。」で始まります。
  3. 放送法第143条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第143条の前の条は放送法第142条です。
  7. 放送法第143条の次の条は放送法第144条です。
  8. 放送法第143条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第143条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第143条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/143

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法143条は、142条が定めるあっせん及び仲裁について、手続に必要な事項を政令に委任する規定。申請書の様式や手続の進行は政令で定められる。

Q · 放送法のあっせん・仲裁の申請方法は、どこに書いてあるの?

法律ではなく、143条が委任する政令に書かれている

放送法143条は、142条に定めるもののほか、あっせん及び仲裁の手続に関し必要な事項を政令に委任しています。申請書の記載事項、添付資料、手続の進め方などの細目は、放送法施行令などの政令と電気通信紛争処理委員会の運用で定まります。放送法の条文だけを読んでも申請書は作れないため、手続を始める前に政令と委員会の公表情報を確認する必要があります。

解説

条文自体は一行しかなく、手続の細かい部分は政令に任せると言っているだけである。それでも、この一行の先にある政令を読むかどうかで、紛争の進め方が変わる。前条(142条)は、放送事業者同士がもめたとき、たとえばケーブルテレビ局が地上波番組を再送信したいのに同意が得られないようなとき、電気通信紛争処理委員会(総務省に置かれた、通信・放送の紛争を専門に扱う第三者機関)にあっせん(間に入って話し合いをまとめる手続)や仲裁(双方の合意のうえで第三者に判断を委ね、その判断に従う手続)を頼める仕組みを定めている。申請書に何を書くか、どの資料を出すか、期日はどう進むかは、法律ではなく政令が決める。あなたが事業者側の担当者なら、先に読むべきは法律ではなく政令と委員会の運用である。とくに仲裁は、いったん合意すれば判断に原則として不服を申し立てられない。入口の書式で手を抜くと、出口で取り返せない

法的な位置づけ

放送法143条は、同法142条が定める放送事業者間の紛争に関するあっせん及び仲裁について、同条に規定する事項以外の手続上必要な事項を政令で定めるとする委任規定である。手続の骨格を法律に置き、申請様式や進行などの細目を内閣が制定する政令に委ねる構造をとる。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法143条とは?

142条が定める放送事業者間紛争のあっせん・仲裁について、手続の必要事項を政令に任せる委任規定です。条文自体は一文だけです。

Q2電気通信紛争処理委員会とは?

総務省に置かれた、通信・放送分野の事業者間紛争をあっせん・仲裁などで解決する第三者機関です。電気通信事業法に設置根拠があります。

Q3再送信同意 もめた どうする?

当事者間の交渉がまとまらない場合、放送法142条に基づき電気通信紛争処理委員会にあっせんや仲裁を申請する道があります。

Q4放送 あっせん 申請 書き方は?

記載事項や添付資料は放送法ではなく政令と委員会の運用で定まります。申請前に政令と委員会の公表情報を確認するのが先決です。

Q5放送 仲裁 断れる?

仲裁は双方の合意で始まる手続のため、合意しなければ仲裁にはなりません。合意後は判断に原則として拘束される点に注意が必要です。

Q6政令で定める とはどういう意味?

法律が細目の決定を内閣の制定する政令に任せるという意味です。憲法73条6号が内閣の政令制定権の根拠となっています。

Q7放送法施行令 どこで読める?

e-Gov 法令検索で「放送法施行令」と検索すれば現行条文を無料で確認できます。改正履歴も同じ画面から辿れます。

Q8ケーブルテレビ 再送信 紛争 期間は?

あっせんや仲裁にかかる期間は事案によって異なり、条文上の一律の期限はありません。契約期限が迫る前の早めの準備が重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1放送法を読んでも、あっせんの申請書に何を書けばいいのか全然わからないんですが?

わからなくて当然である。放送法143条は、142条に定めるもの以外の手続事項を政令に任せている。申請書の記載事項や手続の進め方は政令と委員会の運用で決まるため、法律だけ読んでも書けない。実務のポイント:電気通信紛争処理委員会の事務局は、申請前の相談に応じている。正式に申請する前に相談して論点を整理しておくと、差し戻しで時間を失わずに済む(運用の詳細は最新の公表情報をご確認ください)

Q2あっせんと仲裁、どっちを選べばいいんですか?

142条の枠組みでは、あっせんは合意を目指す話し合いの仲介で、まとまらなければ打ち切りになる。仲裁は双方の合意で始まり、出た判断には原則として従わなければならない。実務のポイント:まずあっせんで相手の言い分と委員会の感触を探り、それでも決着しないときに仲裁を検討する二段構えがとられることがある。いきなり仲裁に合意すると、判断が不利でも争い直す余地がほとんどない

間違えやすい点 AI による整理

  • 『政令に委任』と書かれた条文は飾りで、読み飛ばしてよいと思われがちである。実際は逆で、あっせん・仲裁の申請書の書き方や手続の流れは、ほぼすべて委任先の政令に書かれている。法律だけ読んで準備を終えたつもりの担当者ほど、手続の入口でつまずく
  • 『あっせんも仲裁も、結局は話し合いの一種』と見るのは事業者側の感覚である。手続として見ると、両者は全く別物になる。あっせんは合意できなければ打ち切りで終わるが、仲裁は判断が出れば原則としてそれに拘束され、裁判で争い直す道はほぼ閉ざされる。同じ委員会の手続だと思って同じ気持ちで臨むと、取り返しのつかない差が出る
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質放送法143条:手続細目の政令委任規定放送法142条:あっせん及び仲裁の本体規定
放送法144条:再放送同意に関する総務大臣の裁定(現行効力を要確認)
誰が判断するか判断主体を定めず、手続ルールの所在を政令に指定電気通信紛争処理委員会があっせん・仲裁を行う
総務大臣が裁定を行う
当事者が最初に読むべきもの委任先の政令と委員会の運用申請できる要件と手続の種類
裁定の申請要件と効果

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
有線廣播電視法

台湾ではケーブルテレビ事業を国家通訊傳播委員會が所管する。事業者間紛争の処理手続の細目を下位法規に委ねる点の比較は要確認

韓国
방송법

韓国は放送分野の紛争調整を担う委員会を放送法に置く。日本の電気通信紛争処理委員会と機能を比較できる

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986

フランスは放送規制機関 ARCOM が事業者間の紛争解決(règlement des différends)を担う

アメリカ
47 U.S.C. § 325(b)

米国は再送信同意(retransmission consent)制度を連邦法で定め、FCC が誠実交渉義務を監督する

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方のケーブルテレビ局で再送信の契約更新を担当している。キー局系列の地上波局が条件を大幅に引き上げてきて、交渉は三か月止まったまま、契約期限まで残り30日。あっせんを申請すると決めても、申請書の記載事項や添付資料は放送法ではなく政令と委員会の運用で決まっている。条文だけ読んで書類を作れば差し戻され、その分だけ期限が近づく
  • 相手方から『仲裁でいきましょう』と提案されたら、受けるべきか? 仲裁は双方の合意で始まり、出た判断には原則として従うしかない。委員を誰にするか、どう審理するかという手続の細目は政令の領域にある。中身を確かめずに合意するのは、ルールを読まずに一発勝負の対局に座るのと同じである

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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