放送法 第144条(裁定)
- 第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
- 2.総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
- 4.同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
- 5.総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。
- 6.総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 7.第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、放送法第144条に定められた規定で、「第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第144条(裁定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第144条の条文原文は「第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもか…」で始まります。
- 放送法第144条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第144条の前の条は放送法第143条です。
- 放送法第144条の次の条は放送法第145条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/144