放送法 第144条(裁定)
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- 第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもかかわらず、当該基幹放送事業者が協議に応じず、又は協議が調わないときは、当該一般放送事業者は、総務大臣の裁定を申請することができる。ただし、当事者が同条第三項の規定による仲裁の申請をした後は、この限りでない。
- 2.総務大臣は、前項の規定による裁定の申請があつたときは、その旨を当該申請に係る基幹放送事業者に通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
- 3.総務大臣は、前項の基幹放送事業者がその地上基幹放送の再放送に係る同意をしないことにつき正当な理由がある場合を除き、当該同意をすべき旨の裁定をするものとする。
- 4.同意をすべき旨の裁定においては、第一項の申請をした者が再放送をすることができる地上基幹放送、その者が再放送の業務を行うことができる区域及び当該再放送の実施の方法を定めなければならない。
- 5.総務大臣は、第一項の裁定をしようとするときは、紛争処理委員会に諮問しなければならない。
- 6.総務大臣は、第一項の裁定をしたときは、遅滞なく、その旨を当事者に通知しなければならない。
- 7.第四項の裁定が前項の規定により当事者に通知されたときは、当該裁定の定めるところにより、当事者間に協議が調つたものとみなす。
この条文の基本情報
裁定とは何ですか?
定義裁定とは、放送法第144条に定められた規定で、「第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもか…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第144条(裁定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第144条の条文原文は「第百四十二条第一項の一般放送事業者が、地上基幹放送の業務を行う基幹放送事業者に対し、その地上基幹放送を受信してする再放送に係る同意について協議を申し入れたにもか…」で始まります。
- 放送法第144条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第144条の前の条は放送法第143条です。
- 放送法第144条の次の条は放送法第145条です。
- 放送法第144条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第144条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第144条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/144
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法144条は、地上基幹放送の再放送同意の協議が不調のとき、一般放送事業者が総務大臣に裁定を申請できると定める。正当な理由なき拒否には同意すべき旨の裁定が出る。
Q · 放送局に再放送を断られたら、ケーブル局はもう流せないの?
正当な理由のない拒否なら、総務大臣の裁定で同意を得られる
放送法144条により、ケーブル局などの一般放送事業者は、再放送同意の協議に放送局が応じない、または協議が調わないとき、総務大臣に裁定を申請できます。大臣は放送局に意見書提出の機会を与え、紛争処理委員会に諮問したうえで、拒否に正当な理由がなければ同意すべき旨の裁定をします。ただし、仲裁を申請した後は裁定を求められず、裁定事項は放送・区域・実施方法に限られ、対価の額は含まれません。
解説
地元のケーブルテレビで隣の県の民放が映るのは、電波が届くからではない。放送局が「同意」しているからだ。放送法11条により、他局の放送を受信して再放送するには、その局の同意が要る。では、放送局が首を縦に振らなければケーブル局は諦めるしかないのか。そうではない。協議を申し入れたのに相手が応じない、あるいは協議がまとまらないとき、ケーブル局などの一般放送事業者は総務大臣に裁定を申請できる。大臣は放送局に意見書を出す機会を与え、紛争処理委員会(電気通信紛争処理委員会)に諮問する。そのうえで、拒否に「正当な理由」がない限り、同意すべきだという裁定を出す。裁定が通知されると、協議が調ったものとみなされる。ここで見落としやすい点が二つある。一つは、裁定で決まるのは再放送する放送・区域・実施方法であり、対価の額は条文上の裁定事項に入っていないこと。もう一つは、仲裁を申請した時点で裁定を求める道が閉じることだ。
法的な位置づけ
放送法144条は、再放送同意に関する総務大臣の裁定制度を定める規定である。一般放送事業者が地上基幹放送の再放送同意を求めて協議を申し入れ、基幹放送事業者が協議に応じず又は協議が調わない場合に、総務大臣が紛争処理委員会への諮問を経て、正当な理由がない限り同意すべき旨を裁定し、協議成立を擬制する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.協議の申入れを書面で行う 再放送を希望する地上基幹放送、区域、実施方法を特定し、日付入りの書面で基幹放送事業者に協議を申し入れる。回答や交渉経過もすべて記録しておく
- 2.拒否理由と争点を整理する 拒否理由を書面で求め、総務省の「正当な理由」ガイドラインに照らして検討する。争点が再放送の可否なのか対価なのかを切り分ける
- 3.あっせん・仲裁・裁定の順番を決める 仲裁を申請すると大臣裁定は申請できなくなる(1項ただし書)。可否が争点なら裁定を優先し、対価の調整はあっせん等で行うなど、手続の組み合わせを先に設計する
- 4.総務大臣に裁定を申請する 求める放送・区域・実施方法を具体的に記載して裁定を申請する。大臣は相手方に意見書提出の機会を与え、紛争処理委員会に諮問する
- 5.裁定通知後に残る条件を協議する 裁定の通知により協議成立が擬制される(7項)。対価など裁定に含まれない条件は、引き続き当事者間で協議して契約に落とし込む
よくある質問 AI による整理
Q1再放送同意とは何ですか?
他の放送局の放送を受信してそのまま再放送するときに、元の放送局から得る必要がある同意です。放送法11条が原則を定めています。
Q2区域外再放送とは?
ケーブルテレビ等が、本来の放送対象地域の外にある地上波局の番組を再放送することです。隣県民放の視聴がその典型で、同意の要否が争点になりやすい分野です。
Q3総務大臣の裁定はいつ申請できる?
再放送同意の協議を申し入れたのに放送局が応じないとき、または協議が調わないときです。ただし仲裁を申請した後は裁定を申請できません(144条1項ただし書)。
Q4放送局は再放送の同意を拒否できる?
拒否自体はできますが、裁定申請があると、拒否に正当な理由がない限り同意すべき旨の裁定がされます(144条3項)。理由は具体的な事実で示す必要があります。
Q5再放送同意の裁定で何が決まる?
再放送できる地上基幹放送、再放送業務を行える区域、再放送の実施方法の3点です(144条4項)。対価の額は条文上の裁定事項に含まれていません。
Q6裁定が出ると契約は成立したことになる?
裁定が当事者に通知されると、その定めのとおり当事者間に協議が調ったものとみなされます(144条7項)。ただし金額など裁定外の条件は別途協議が必要です。
Q7再放送同意の紛争はどこが審理する?
総務大臣が裁定する前に、電気通信紛争処理委員会への諮問が義務づけられています(144条5項)。同委員会は通信事業者間の紛争も扱う機関です。
Q8裁定に不服がある場合はどうする?
裁定は行政処分にあたると考えられるため、取消訴訟などで争う余地があります。出訴期間など不服申立ての経路は早めに弁護士へ確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送局に断られたら、ケーブル局は隣の県の番組を流すのを諦めるしかないの?
諦める必要はない。協議に応じてもらえない、または協議がまとまらないときは、総務大臣に裁定を申請できる(144条1項)。拒否に正当な理由がなければ、同意すべき旨の裁定が出る(同条3項)。実務のポイント:正式な裁定まで進む例は多くない。多くの場合、「裁定を申請できる」という現実味が交渉の空気を変え、その手前で決着する。申入れを書面で残しておくこと自体が交渉材料になる
Q2裁定が出たら、お金の条件もまとまったことになるの?
裁定が通知されると協議が調ったものとみなされる(144条7項)。ただし、裁定で定めるのは再放送する放送・区域・実施方法であり(同条4項)、対価の額は条文上の裁定事項に入っていない。実務のポイント:「裁定で勝てば安く再放送できる」と考えて動くと、金額の交渉で行き詰まる。可否は裁定で、金額は協議やあっせんで、と争点を分けて設計するのが実務の勘どころである
間違えやすい点 AI による整理
- 放送局の同意は絶対で、断られたら終わりだと思われがちだ。実際は逆で、拒否に正当な理由がなければ、大臣は同意すべき旨の裁定をする(3項)。原則と例外の向きは、むしろ申請する側に有利に組まれている
- 「裁定でいくら払うかも決めてもらおう」という発想自体がずれている。4項が裁定で定めるとしているのは、再放送できる放送・区域・実施方法である。対価は条文上の裁定事項に書かれていない。金額をめぐる争いは、別の場で整理する前提で臨む必要がある
- 仲裁が早く確実に終わる手段だということは知られている。だが、仲裁を申請した瞬間に大臣裁定という選択肢が消えてしまう重さ(1項ただし書)は、あまり知られていない。手続を一つ選ぶことは、別の手続を捨てることでもある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法144条:協議不調時の総務大臣による裁定 | 放送法11条:再放送に元の放送局の同意を要する原則 放送法142条:再放送同意に関するあっせん・仲裁 |
| 結論を出す主体 | 総務大臣(紛争処理委員会への諮問が必要) | 当事者(放送局の同意) 紛争処理委員会(あっせん・仲裁) |
| 結論の効力 | 裁定の通知で協議が調ったものとみなされる | 同意がなければ再放送できない あっせんは合意次第、仲裁は仲裁判断に従う |
| 手続の相互関係 | 仲裁申請後は裁定を申請できない | 前提となる原則規定 仲裁を選ぶと裁定ルートが閉じる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾はケーブル事業者に地上波テレビの同時再送信を義務づける must-carry 型で、日本のような同意と大臣裁定の組み合わせとは発想が異なる
韓国は一部の公共放送チャンネルについて再送信義務を定め、それ以外は当事者間の協議に委ねる二層構造とされる
米国はリトランスミッション・コンセント制度で放送局の同意を要件とし、対価交渉が中心。行政が同意を代替する仕組みは一般的ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたは地方ケーブル局の編成担当だ。隣県民放の区域外再放送について契約更新を打診したところ、先方から「今期で終了したい」と返事が来た。加入者から解約の電話が鳴り始めるまで、あと二か月しかない。あっせん、仲裁、大臣裁定のどれを最初に使うかで、手に入る結論の形が変わる
- 放送局側のあなたが同意を断った理由が「自社の営業エリアが荒れそうだから」だけだったら、大臣の前でどうなるか? 「正当な理由」と認められるかどうかは、具体的な事情を裏付けで示せるかどうかにかかっている。地域性を理由にした拒否がどこまで通るかは、実務上、解釈が分かれてきた論点である
- 長く続くケーブル局ほど、早く決着させようとして仲裁に飛びつきやすい。だが申請したその瞬間に、大臣裁定の道はなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 協議の申入れ、相手の回答、交渉の経過を、日付入りの書面とメールで記録する2. 拒否の理由を書面で出すよう求め、総務省の「正当な理由」ガイドラインに照らして弱い点を洗い出す3. 対価の争いなのか再放送の可否の争いなのかを整理し、仲裁を申請する前に裁定を申請するかどうか決める(1項ただし書) 4. 裁定を申請する場合は、求める放送・区域・実施方法を具体的に書く(4項)
訴えられた側:1. 大臣から通知を受けたら、指定された期間内に意見書を出す(2項)。期間を過ぎると反論の機会を自分で手放すことになる2. 「正当な理由」は抽象論ではなく、番組の同一性が損なわれる、技術面に問題がある、といった具体的な事実と資料で示す3. 裁定が出ても対価は別に協議する余地があるので、金額交渉の準備は続ける4. 裁定に不服があれば、行政処分として取消訴訟を起こせるかを早めに弁護士と確認する
時効(請求できる期限):本条自体に申請期限はなく、特定の時効もない(一般消滅時効、民法166条、債権5年または10年の枠組みとは別に考える)。実務で効くのは、大臣が指定する意見書提出の「相当の期間」(2項)である。裁定を行政処分として争う場合、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。不服申立ての経路は事前に確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正(要人的検証) 旧有線テレビジョン放送法にあった再送信同意の裁定制度が、放送法の統合再編に伴い放送法に移されたとみられる。その後の条番号の移動や文言改正の有無は未確認
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法制の統合再編に伴い、旧有線テレビジョン放送法の再送信同意に関する裁定制度が放送法に取り込まれたとされる。現行条番号への移行時期や以後の文言改正は要確認
- 放送法 第11条再放送に他局の同意を要する原則
- 放送法 第142条再放送同意のあっせん・仲裁(現行効力を要確認)
- 放送法 第1条放送の普及と健全な発達という目的
- 著作権法 第99条放送事業者の再放送権・有線放送権
- 電気通信事業法 第144条諮問先の紛争処理委員会の設置(現行効力を要確認)
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