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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

放送法 第一節 通則

第15条〜第19条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法第一節 通則は、第15条〜第19条の全 5 条で構成されています。
  2. 放送法第一節 通則が属する放送法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十二号です。
  3. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第15条

別タブ ↗

協会は、公共の福祉のために、あまねく日本全国において受信できるように豊かで、かつ、良い放送番組による国内基幹放送(国内放送である基幹放送をいう。以下同じ。)を行うとともに、放送番組及び番組関連情報の配信並びに放送及びその受信の進歩発達に必要な業務を行い、あわせて国際放送及び協会国際衛星放送を行うことを目的とする。

(法人格)

第16条

別タブ ↗

協会は、前条の目的を達成するためにこの法律の規定に基づき設立される法人とする。

(事務所)

第17条

別タブ ↗

協会は、主たる事務所を東京都に置く。

2協会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

(定款)

第18条

別タブ ↗

協会は、定款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

一目的

二名称

三事務所の所在地

四資産及び会計に関する事項

五経営委員会、監査委員会、理事会及び役員に関する事項

六業務及びその執行に関する事項

七放送債券の発行に関する事項

八公告の方法

2定款は、総務大臣の認可を受けて変更することができる。

(登記)

第19条

別タブ ↗

協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。

2前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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