放送法 第19条(登記)
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- 協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。
- 2.前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、放送法第19条に定められた規定で、「協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第19条(登記)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第19条の条文原文は「協会は、主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項について、政令で定める手続により登記しなければならない。」で始まります。
- 放送法第19条は第一節 通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第19条の前の条は放送法第18条です。
- 放送法第19条の次の条は放送法第20条です。
- 放送法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法19条は、NHK に主たる事務所の変更や従たる事務所の新設など政令事項の登記を義務づける。登記すべき事項は、登記の後でなければ第三者に対抗できない。
Q · NHK の住所や代表者って、公的な記録で確かめられるの?
確かめられる。NHK は法人として登記されている
放送法19条により、日本放送協会は主たる事務所の変更や従たる事務所の新設など、政令で定める事項を登記しなければなりません。登記事項証明書は法務局で、手数料を払えば誰でも請求できます。さらに同条2項により、登記が必要な事項は登記の後でなければ第三者に対抗できません。書面の宛先や訴訟の相手方を特定するときは、登記を基準にするのが確実です。
解説
NHK は国の機関ではない。放送法に基づいて設立された法人であり、株式会社と同じように法務局の登記簿に載っている。本条は、主たる事務所の変更や従たる事務所の新設など、政令で定める事項を登記するよう協会に義務づけている。さらに第2項によって、登記を必要とする事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない(自分に有利な事実として相手に主張できない)。あなたにとっての意味ははっきりしている。NHK の正式な所在地や代表者を確かめたいとき、頼るべきなのは広報資料でも訪問員の名刺でもない。誰でも取得できる登記事項証明書である。受信料をめぐって争う、契約の解約通知を送る、訴状を書く。いずれの場面でも、相手の正体を公的記録で固定できる人ほど手続で迷わない。
法的な位置づけ
放送法19条は日本放送協会の登記義務を定める規定であり、協会が主たる事務所の変更、従たる事務所の新設その他政令で定める事項を、政令で定める手続により登記すべきことを規定する。第2項は、登記を要する事項について、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする対抗要件を定め、外部の取引相手が公示を信頼できる仕組みを担保する。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK の登記事項証明書の取り方は?
法務局の窓口・郵送・オンライン申請で請求できます。会社の登記事項証明書と同じ要領で、手数料を納めれば誰でも取得できます。
Q2日本放送協会は何法人ですか?
放送法に基づいて設立された特殊な法人です。国の行政機関でも株式会社でもなく、放送法の規定に従って登記される独自の法人です。
Q3登記の対抗力とは何ですか?
登記した事項を第三者に主張できる効力のことです。放送法19条2項は、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定めています。
Q4NHK を訴えるとき被告は誰になりますか?
被告は日本放送協会という法人そのものです。代表者は登記上の者を記載し、資格証明書として登記事項証明書を添付するのが一般的です。
Q5NHK の主たる事務所はどこで確認できますか?
登記事項証明書または登記情報提供サービスで確認できます。広報資料や名刺の住所ではなく、登記上の主たる事務所を基準にするのが確実です。
Q6放送法19条の政令で定める事項とは?
本条は主たる事務所の変更と従たる事務所の新設を例示し、その他の登記事項と手続を政令に委ねています。具体的な事項は委任先の政令で確認します。
Q7NHK の地方放送局も登記されますか?
放送局の開設が従たる事務所の新設にあたる場合、本条の登記対象になりえます。個別の局の扱いは登記事項証明書の記載で確認するのが確実です。
Q8登記情報提供サービスの画面は裁判で使えますか?
閲覧結果は内容確認には便利ですが、法務局が発行する証明書ではありません。裁判所に提出する資格証明書には、登記事項証明書を取得して使います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の登記簿って一般人でも見られるんですか?
見られる。本条に基づいて NHK は法人として登記されており、登記事項証明書は法務局の窓口・郵送・オンラインで、手数料を払えば誰でも請求できる(手数料額は最新の状況を確認すること)。実務のポイント:中身を確認するだけなら、オンラインの登記情報提供サービスで閲覧すると安い。ただしこれは裁判所に出す証明書にはならない。用途によって取り分ける
Q2NHK が住所を移したのに登記していなかったら、どうなるんですか?
第2項により、登記が必要な事項は登記の後でなければ第三者に対抗できない。登記上の住所を信頼して書面を送った人に対して、NHK が移転済みだと主張しにくくなる。実務のポイント:現実には、大法人が登記を怠る例はまれである。それでも、相手が発信した情報ではなく登記を基準に動くという習慣は、相手が NHK でも中小企業でも同じように身を守る
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHK は国の機関だから登記なんてない」と思われがちだが、実際は放送法に基づく法人として登記義務を負っている。登記事項証明書は手数料を払えば誰でも請求できる
- 登記は内部の事務手続だと考えるなら、第2項を見落としている。登記すべき事項を登記しなければ、その変更を第三者に主張できない。NHK 側から見れば単なる届出でも、取引相手や訴訟の相手方から見れば、どの情報を信頼してよいかを決める基準になる
- 「NHK を訴えるなら、窓口の担当者か地元の放送局長を相手にすればいい」という発想は、出発点からずれている。当事者は協会という法人そのものであり、代表者は登記された者である。誰を相手にするかを最初に取り違えると、書面の補正で時間を失う
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 放送法19条:協会の登記義務と登記の対抗力 | 放送法16条:協会を法人とする根拠(現行効力を要確認) 放送法17条:協会の事務所に関する規定(現行効力を要確認) |
| 外部の第三者への影響 | 登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できない | 協会が権利義務の主体となる(訴訟の当事者となる) 事務所の所在を定め、その変更や新設が本条の登記対象になる |
| 個人が使う場面 | 登記事項証明書で所在地・代表者を確定する | 訴訟・書面の相手方を法人として特定する 書面の宛先を主たる事務所に定める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾民法は、法人の登記事項について登記しなければ第三者に対抗できないと定め、本条2項と同じ構造をとる。公共放送は財団法人形式で設立される
フランスの公共放送 France Télévisions は同法に基づき設置され、会社形態で運営される点で日本の特殊法人型と異なる
米国の Corporation for Public Broadcasting は連邦法に基づく非営利法人で、自ら番組を制作・放送する NHK とは機能が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料の不存在確認を求めて NHK を訴えようとしたら、訴状に添える代表者の資格証明書を出すよう窓口で言われた。どこで、何を取ればいいのか? 答えは法務局で取る NHK の登記事項証明書である。本条に基づく登記があるから、この書類を誰でも取得できる
- 玄関先で「NHK の者です」と名乗る人に契約を迫られた。その人が協会の職員なのか、別に法人登記をしている委託会社の社員なのか。今夜のうちに確認しておけば、明日の再訪問のとき落ち着いて対応できる
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法(昭和25年法律第132号)の制定により日本放送協会が設立され、協会の登記に関する規定が置かれた。制定時の条番号は現行と異なる可能性がある
- 放送法 第16条協会を法人とする根拠(現行効力を要確認)
- 放送法 第17条協会の事務所に関する規定(現行効力を要確認)
- 放送法 第15条協会の目的、登記される法人の存在理由
- 民法 第36条法人登記の一般原則(法令の定めによる登記)
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