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放送法 第十一章 罰則

第183条〜第193条・全 11 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法第十一章 罰則は、第183条〜第193条の全 11 条で構成されています。
  2. 放送法第十一章 罰則が属する放送法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十二号です。
  3. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第百八十三条

第183条

協会の役員がその職務に関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の拘禁刑に処する。

2協会の役員になろうとする者がその担当しようとする職務に関して請託を受けて賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、協会の役員になつた場合において、前項と同様の刑に処する。

3協会の役員であつた者がその在職中請託を受けて職務上不正の行為をなし、又は相当の行為をしなかつたことに関して賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、第一項と同様の刑に処する。

4前三項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

5第一項から第三項までの場合において、協会の役員が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第百八十四条

第184条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

一第百二十六条第一項の規定に違反して一般放送の業務を行つたとき。

二第百七十四条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反したとき。

第百八十五条

第185条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を百万円以下の罰金に処する。

一第二十条第一項から第三項まで及び第六十五条第四項の業務以外の業務を行つたとき。

二第十八条第二項、第二十条第十一項(第六十五条第五項において準用する場合を含む。)、第二十条第十二項、第二十条の二第一項、第二十一条の二第一項、第二十二条、第二十二条の二、第六十四条第四項若しくは第五項、第七十一条第一項、第八十五条第一項、第八十六条第一項又は第八十九条第一項の規定により認可を受けるべき場合に認可を受けなかつたとき。

三第二十条の三第五項又は第二十条の四第七項の規定による命令に違反したとき。

四第三十八条、第六十条第一項、第七十条第一項、第七十二条第一項、第七十三条第一項又は第七十四条第一項の規定に違反したとき。

第百八十六条

第186条

第九条第一項(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

2前項の罪は、私事に係るときは、告訴がなければ公訴を提起することができない。

第百八十七条

第187条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

一第九十七条第一項の規定に違反して第九十三条第二項第七号から第九号までに掲げる事項を変更したとき。

二第百五条の二第四項の規定に違反して地上基幹放送の業務に用いる電気通信設備等を変更したとき。

三第百十四条又は第百二十三条の規定による命令に違反したとき。

四第百十七条第一項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを拒んだとき。

五第百十七条第二項の規定に違反して放送局設備供給契約の申込みを承諾したとき。

六第百十八条第一項の規定により届け出た提供条件によらないで、放送局設備供給役務を提供したとき。

七第百二十条の規定による命令に違反したとき。

八第百三十条第一項の規定に違反して第百二十六条第二項第二号から第四号までに掲げる事項を変更したとき。

九第百三十八条又は第百四十一条の規定による命令に違反したとき。

十第百四十条第二項の規定により届け出た契約約款によらないで、同条第一項の規定による再放送の役務を提供したとき。

十一第百四十七条第一項の規定により届け出た有料基幹放送契約約款によらないで、有料基幹放送の役務を提供したとき。

十二第百四十八条の規定に違反して有料放送の役務の提供を拒んだとき。

十三第百五十二条第一項の規定に違反して有料放送管理業務を行つたとき。

十四第百五十六条の規定による命令に違反したとき。

第百八十八条

第188条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第百十三条、第百二十二条又は第百三十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二第百十五条第一項若しくは第二項、第百二十四条第一項、第百三十九条第一項又は第百四十五条第四項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

三第百三十三条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

四第百四十七条第三項の規定に違反して有料基幹放送契約約款を掲示しなかつたとき。

第百八十九条

第189条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百八十四条から前条まで(第百八十五条を除く。)の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

2前項の場合において、当該行為者に対してした第百八十六条第二項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

第百九十条

第190条

第百十九条の規定に違反して公表することを怠り、又は不実の公表をした者は、百万円以下の過料に処する。

第百九十一条

第191条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした協会又は学園の役員を二十万円以下の過料に処する。

一この法律又はこの法律に基づく命令に違反して登記をすることを怠つたとき。

二第二十条の三第三項、第二十条の四第一項、第二十一条第三項、第二十一条の二第五項、第二十三条第三項、第二十五条、第二十六条第四項、第八十六条第二項若しくは第三項又は第八十九条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

三第二十条の三第四項若しくは第六項又は第二十条の四第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四第二十条の四第一項、第二十一条の二第四項若しくは第五項、第四十一条、第六十一条、第六十二条又は第七十一条の二第一項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。

五第四十四条第一項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたとき。

六第七十二条第三項又は第七十四条第四項の規定に違反して書類を備え置かず、又は閲覧に供しなかつたとき。

七第七十三条の二第一項又は第二項の規定に違反して還元目的積立金を積み立てず、又はこれを取り崩したとき。

八第七十三条の二第三項の規定に違反して同項に規定する収支予算を作成しなかつたとき。

2協会の子会社の役員が第四十四条第二項又は第七十七条第二項の規定による調査を妨げたときは、二十万円以下の過料に処する。

第百九十二条

第192条

第九十五条第一項若しくは第二項、第九十七条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百五条の二第五項、第百二十九条第一項若しくは第二項、第百三十条第四項、第百三十四条第二項、第百三十五条第一項若しくは第二項、第百五十二条第二項、第百五十三条第二項、第百五十四条第一項若しくは第二項又は第百六十条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の過料に処する。

第百九十三条

第193条

次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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