受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

放送法 第193条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
  2. 一第百十六条の二、第百十六条の五第四項又は第百六十一条の二の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
  3. 二第百七十五条(第八十一条第六項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出を怠り、又は虚偽の資料を提出した者

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第193条は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第193条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。」で始まります。
  3. 放送法第193条は第十一章 罰則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第193条の前の条は放送法第192条です。
  7. 放送法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第193条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/193

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法193条は、所定の報告をしない・虚偽報告をした者、総務大臣への資料提出を怠る・虚偽資料を出した者を20万円以下の過料に処すると定める。

Q · 放送局が総務省への報告をしなかったり、嘘の報告をしたりしたらどうなるの?

20万円以下の過料。刑罰ではなく前科もつかない

放送法193条により、同法116条の2・116条の5第4項・161条の2に基づく報告をしない、または虚偽の報告をした者、そして175条に基づく総務大臣への資料提出を怠り、または虚偽の資料を出した者は、20万円以下の過料に処されます。過料は行政上の秩序罰で、非訟事件手続法に基づき裁判所が科します。ただし虚偽報告は、業務停止命令(同法174条)などより重い行政処分を判断する際に不利な事情となりえます。

解説

二十万円という金額だけを見て、放送局にとっては痛くも痒くもない額だと片付けるのは早い。本条が罰しているのは「報告をしないこと」と「嘘の報告や資料を出すこと」であり、放送の中身ではない。総務大臣が放送事業者を監督するとき、頼りにするのは事業者自身が出す報告と資料である。そこが嘘なら監督はすべて空回りする。だから法律は、内容の違反とは別に「情報を出す義務」そのものに制裁を付けた。押さえておくべき点は二つある。第一に、過料(行政上の義務違反に科される金銭制裁で、刑罰ではない)は前科にならず、検察ではなく地方裁判所が非訟事件手続法に基づいて科す。第二に、二十万円は入口にすぎない。虚偽報告が見つかれば、監督官庁から見た事業者の信用は一気に崩れ、業務停止などより重い行政処分を検討する材料になる。報告担当者が「数字を少し整えておこう」と考えた瞬間、会社は罰金より重いものを賭けている。

法的な位置づけ

放送法第193条は、放送行政の監督に必要な情報提供義務の違反を対象とする過料規定である。同法所定の報告の不提出・虚偽報告、および総務大臣の求めに基づく資料の提出懈怠・虚偽資料の提出を、二十万円以下の過料に処する。過料は刑罰ではない行政上の秩序罰であり、非訟事件手続法に基づき裁判所が科す。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法193条とは何を定めた条文ですか?

放送事業者等が法定の報告をしない・虚偽報告をした場合や、総務大臣への資料提出を怠る・虚偽資料を出した場合に、20万円以下の過料を科す規定です。

Q2過料と罰金の違いは何ですか?

罰金は刑法上の刑罰で前科になります。過料は行政上の秩序罰で刑罰ではなく、刑事手続ではなく非訟事件手続法に基づき裁判所が科します。

Q3放送法の過料は誰が科すのですか?

総務省が直接科すのではありません。非訟事件手続法に基づき裁判所が決定します。官庁は裁判所への通知を通じて手続のきっかけを作ります。

Q4総務省への報告を間違えたら違法?

単なる誤記がただちに「虚偽の報告」になるとは限りません。ただ、気づいた後に放置すると故意と評価されやすくなるため、速やかな訂正報告が重要です。

Q5放送法の資料提出はいつまでに出せばいい?

期限は本条ではなく、放送法175条に基づく総務大臣の求めの中で個別に示されます。間に合わない場合は期限前に書面で事情を伝えるのが実務です。

Q6放送法193条の過料に不服申立てできる?

できます。過料の裁判に対しては即時抗告ができ、期間は告知を受けた日から2週間以内とされています。最新の条文を確認の上、早めに弁護士へ相談を。

Q7放送局の虚偽報告で免許は取り消される?

本条自体の制裁は過料にとどまります。ただし虚偽報告は監督官庁の信頼を損ない、業務停止命令(174条)など重い処分の判断で不利な事情になりえます。

Q8放送法の報告義務違反を通報できる?

社内の人なら内部通報窓口、社外なら総務省への情報提供が現実的なルートです。公益通報者保護法の保護要件は事前に確認しておきましょう。

この条文についての質問 AI による整理

Q1過料を払ったら、会社や担当者に前科がつくんですか?

つきません。過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰で、刑法の罰金とは性質が違います。科すのは地方裁判所で、非訟事件手続法119条以下の手続によります。実務のポイント:前科がつかないと聞いて安心する経営者は多いのですが、監督官庁が実際に重く見るのは過料の有無ではなく「報告が信用できない会社かどうか」です。行政処分の判断では、そこが一番効いてきます

Q2総務省から資料を出せと言われたけど、全部は無理。どうすればいい?

放送法175条に基づく資料提出の求めを怠れば、本条の過料の対象になりえます。ただ「怠った」と評価されるかどうかは、事情の説明と誠実な対応で大きく変わります。実務のポイント:実務では、期限前に担当課へ連絡し、出せる範囲を先に提出しつつ残りの提出予定日を書面で示すのが定石です。何も言わずに期限を過ぎるのが最悪の対応です

間違えやすい点 AI による整理

  • 「過料も罰金の一種で前科がつく」と思われがちだが、過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰である。科すのは刑事裁判所ではなく、非訟事件手続法の手続で地方裁判所が決定する。前科にはならない
  • 二十万円という上限は知っていても、虚偽報告の本当の重さは知られていない。監督官庁はその後の報告をすべて疑ってかかるようになり、業務停止命令(放送法174条)などより重い処分の判断で不利な事情として扱われうる。金額で見積もるとリスクを読み誤る
  • 「報告しなければバレない」という発想そのものがずれている。本条は報告を「しなかった」こと自体を処罰対象にしている。黙っていることが安全策になる構造には最初からなっていない
比較の観点この条文ほかの条文
規律の内容放送法193条:報告・資料提出義務違反への制裁(20万円以下の過料)放送法175条:総務大臣が資料提出を求める権限の根拠
放送法174条:法令違反に対する業務停止命令
制裁の性質行政上の秩序罰(刑罰ではない、前科なし)制裁規定ではなく義務の発生根拠
行政処分(放送業務そのものが止まる)
誰が判断するか非訟事件手続法に基づき裁判所が決定総務大臣が求める
総務大臣が命ずる
事業者への実質的な重さ金額は小さいが、信用失墜の入口になる応じないと本条の過料につながる
放送停止で経営への打撃が大きい

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法・衛星廣播電視法

台湾では主管機関(国家通訊伝播委員会)への資料提出や報告の拒否・虚偽について、行政罰である罰鍰で担保する構造が一般的。具体的な条番号と金額は現行法で要確認

韓国
방송법

韓国も放送事業者の資料提出義務違反を過料(과태료)で担保する点で日本と類似。条番号と金額は現行法で要確認

ドイツ
Medienstaatsvertrag

ドイツでは放送監督は州のメディア監督機関が担い、義務違反は秩序違反(Ordnungswidrigkeit)として過料(Bußgeld)の対象となる

アメリカ
47 U.S.C. § 503(b)

米国では FCC が規則違反に対し forfeiture(民事制裁金)を科す。行政機関が直接科す点で、裁判所が科す日本の過料とは手続が異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 総務省から資料提出の求めが届いた。締切まであと5日。社内の担当部署が「全部そろわないから一部だけ出して後で補足すればいい」と言い出した。提出を怠ったと評価されないよう、まず期限延長の相談と、出せない理由を書面で残すことが先である
  • あなたは地方局の経営企画担当。議決権や株主構成に関わる数字を報告する場面で、上司から「去年と同じ数字でいい」と言われた。確認しないまま出せば、それが虚偽の報告になりうる
  • 報告書の数字を一桁まちがえて提出したことに後から気づいたら、どうなる? 意図的でなければ直ちに過料とは限らないが、気づいた時点で訂正報告を出したかどうかが、故意の虚偽と評価されるかの分かれ目になる
  • 元同僚から「うちの局、総務省への報告で数字を盛っているらしい」と相談された。内部通報窓口、そして総務省への情報提供という二つのルートがある。証拠を個人的に持ち出す前に、公益通報者保護法の保護要件を確認しておきたい

取るべき行動

被害を受けた側:1. 放送事業者の虚偽報告や報告逃れを知った場合、まず事実と資料を整理する。社外秘資料の無断持ち出しは避ける2. 社内にいるなら内部通報窓口を検討し、公益通報者保護法の保護要件を確認する3. 社外の立場なら総務省(情報流通行政局)への情報提供が窓口になる4. 過料の裁判は裁判所が職権で動く手続であり、私人が直接申し立てる仕組みではない。情報提供で官庁を動かすのが現実的なルートである

訴えられた側:1. 報告義務や資料提出の根拠条文と期限を確認し、提出記録(日付・担当者・送付方法)を必ず残す2. 誤りが見つかれば、指摘を受ける前に訂正報告を出す3. 過料の裁判になった場合、故意の虚偽ではなく誤記であったこと、または正当な理由で提出できなかったことを示す資料を準備する4. 過料の決定に不服があれば即時抗告で争える。期間が短いので、告知を受けたらすぐ弁護士に相談する

時効(請求できる期限):過料を科す時期について、本条に固有の時効規定はない。過料の裁判(決定)に対する即時抗告は告知を受けた日から2週間以内(非訟事件手続法120条、67条。最新の改正状況をご確認ください)。報告・資料提出そのものの期限は、各根拠規定や総務大臣の求めの中で個別に定められる

学説

通説:過料は刑罰ではなく行政上の秩序罰であり、刑法総則や刑事訴訟法の適用を受けない。科罰手続は非訟事件手続法による裁判所の決定で行われ、前科にはならない。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第十一章 罰則

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›