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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第116条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)

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  1. 認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。)は、総務省令で定めるところにより、総務省令で定める期間ごとに、当該期間における次に掲げる事項を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 一第九十三条第一項第七号ニ(地上基幹放送(コミュニティ放送を除く。)を行う認定基幹放送事業者にあつては、同号ニ又はホ)に該当することとならないようにするために講じた措置の実施状況
  3. 二第九十七条第二項第二号の総務省令で定める変更があつた場合には、当該変更の内容
  4. 三その他第九十三条第一項第七号ニ又はホに該当することとならないようにすることに関する事項として総務省令で定める事項

この条文の基本情報

外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは何ですか?

定義外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告とは、放送法第116条の2に定められた規定で、「認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第116条の2(外国人等による議決権の保有制限等に係る規定の遵守状況の報告)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第116条の2の条文原文は「認定基幹放送事業者(法人又は団体であるものに限る。」で始まります。
  3. 放送法第116条の2は第二款 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第116条の2の前の条は放送法第116条です。
  7. 放送法第116条の2の次の条は放送法第116条の3です。
  8. 放送法第116条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第116条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/116_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法116条の2は、認定基幹放送事業者に、外資規制に該当しないための措置の実施状況などを、総務省令で定める期間ごとに総務大臣へ報告させる規定である。

Q · BS局やCS局は、外国人株主の状況を国に報告しないといけないの?

はい。法人・団体の認定基幹放送事業者は定期報告が必要

放送法116条の2により、法人又は団体である認定基幹放送事業者は、総務省令で定める期間ごとに、外資規制(93条1項7号ニ・ホ)に該当しないよう講じた措置の実施状況、97条2項2号の総務省令で定める変更の内容、その他総務省令で定める事項を総務大臣に報告しなければなりません。外国人株主がいない場合や非上場の場合でも、対象である限り報告義務は残ります。具体的な期間や様式は放送法施行規則で確認が必要です。

解説

テレビ局の株を外国の投資家がどれだけ持っているか。視聴者には見えないこの数字に、放送法は上限を設けている。外国人等の議決権が一定割合に達すると、放送の「認定」そのものが取り消されうる(放送法93条1項7号、103条)。2021年には東北新社の衛星放送チャンネルが、認定時点で外資規制に違反していたことを理由に認定を取り消された。同じ年、フジ・メディア・ホールディングスが過去に上限を超えていたことも明らかになった。どちらの件でも、会社自身が気付かないまま、あるいは報告しないまま時間が過ぎていた。本条はその反省から置かれた条文である。BS・CS 放送事業者など、総務大臣の認定を受けて放送する法人・団体に、(1)上限を超えないために講じた措置の実施状況、(2)第97条2項2号の総務省令で定める変更の内容、(3)その他総務省令で定める事項を、一定期間ごとに総務大臣へ報告させる。つまり「違反していないこと」だけでは足りない。違反しない仕組みを動かし続けていることを、定期的に証明し続ける義務である。株主構成を管理する担当者にとって、この報告書は認定を守るための年中行事になる。

法的な位置づけ

放送法116条の2は、法人又は団体である認定基幹放送事業者が、外国人等の議決権保有に関する欠格事由(同法93条1項7号ニ・ホ)に該当しないよう講じた措置の実施状況、97条2項2号の総務省令で定める変更の内容等を、総務省令で定める期間ごとに総務大臣へ報告する義務を定める規定である。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.外国人等の議決権比率を集計する 報告期間末の株主名簿を基に、直接保有と間接保有を総務省令の計算方法に沿って集計し、外国人等の議決権比率を算出する。信託銀行名義など実質株主が見えない部分は照会をかけて特定する
  2. 2.講じた措置の実施状況を整理する 名義書換拒否(放送法116条)の運用基準、発動実績、比率モニタリングの頻度など、外資規制に該当しないために実際に行った措置を記録から整理する
  3. 3.97条2項2号の変更の有無を確認する 報告期間中に97条2項2号の総務省令で定める変更があったかを確認し、あれば変更の内容を報告書に記載する
  4. 4.総務省令の様式で総務大臣へ報告する 放送法施行規則所定の様式に従い報告書を作成し、定められた期限内に総務大臣へ提出する。提出控えと根拠資料は次回報告や資料提出の求め(175条)に備えて保管する

よくある質問 AI による整理

Q1放送法の外資規制とは何ですか?

放送事業者について、外国人等が持つ議決権の割合に上限を設ける規制です。上限に達すると認定の欠格事由に該当し、認定取消しが原則となります(放送法93条・103条)。

Q2放送法116条の2の報告事項は何ですか?

①外資規制に該当しないために講じた措置の実施状況、②97条2項2号の総務省令で定める変更の内容、③その他総務省令で定める事項の3つです。

Q3外資規制の報告はいつまでに出すのですか?

総務省令で定める期間ごとに報告します。具体的な期間・期限・様式は放送法施行規則で定められているため、最新の規則で確認してください。

Q4認定基幹放送事業者とはどんな会社ですか?

総務大臣の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者で、BS・CSの衛星基幹放送事業者などが代表例です。本条は法人又は団体であるものに限って適用されます。

Q5外国人株主がいなくても報告は必要ですか?

必要です。本条が求めるのは比率の数字だけでなく、上限を超えないための措置の実施状況です。対象事業者である限り、外国人株主の有無にかかわらず報告義務があります。

Q6外資規制に違反するとどうなりますか?

93条1項7号に該当すると、認定取消しが原則となります(103条)。2021年には東北新社の衛星放送チャンネルが外資規制違反を理由に認定を取り消されました。

Q7間接保有も外資比率に含まれますか?

含まれ得ます。外国人等が支配する法人を通じた間接保有も、総務省令の計算方法に従って算入されます。株主名簿の一段上まで遡った確認が必要です。

Q8放送局は外国人の名義書換を拒否できますか?

できます。放送法116条は、外資規制に該当することとなる場合に名義書換を拒否できる仕組みを定めており、その運用状況が本条の報告内容にも関わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちはBS局だけど上場してないし、外国人株主もいない。それでも報告いるの?

本条の対象は法人または団体である認定基幹放送事業者すべてで、上場しているかどうかは問いません。外国人株主がいなくても、上限を超えないための管理状況を報告する義務は残ります。実務のポイント:非上場でも、親会社や大株主の背後に外資系ファンドが入っていれば間接保有として計算に入ります。株主名簿の一段上まで遡らないと、本当の比率は分かりません

Q2外国人の比率がちょっとだけ上限を超えちゃったら、すぐ免許取り消し?

93条1項7号に該当すると認定取消しが原則とされています(103条)。ただし外国人等の議決権比率が変動するという性質上、名義書換拒否などで速やかに解消できる場面については取扱いが整理されています。実務のポイント:実務で問われるのは超過の幅よりも、気付いてから報告・是正までの速さと、本条の報告に書いてきた措置が本当に動いていたかどうかです。適用範囲は改正で動いているので、最新の改正状況をご確認ください

間違えやすい点 AI による整理

  • 「外国人の持株比率が上限未満なら、何も報告しなくていい」と思われがちだが、本条が求めるのは比率の数字だけではない。上限を超えないために講じた措置の実施状況そのものが報告事項である。比率が低くても、管理体制の中身を書けなければ義務を果たしたことにはならない
  • 外資規制違反の怖さは知っていても、その深刻度は過小評価されやすい。93条1項7号に該当すると、認定の取消しが原則になる(103条)。番組の質も視聴率も関係ない。株主名簿の一行で、チャンネルそのものが消えうる
  • 放送局側から見れば株主は「勝手に株を買ってくる他人」だが、法律から見れば管理責任は放送事業者側にある。だからこそ法は名義書換の拒否という手段を与え(116条)、その手段を実際に使ったかどうかの報告を求める。この落差に気付かないと、「株主のせいだ」という弁明は通らない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割放送法116条の2:外資規制遵守措置の定期報告義務放送法93条:外資規制を含む認定の欠格事由
放送法116条:外国人等の名義書換拒否
義務・効果の性質継続的な報告義務(事後監視)認定を受けるための要件(入口規制)
株主名簿上の措置を可能にする手段
違反・該当時の帰結報告義務違反として監督上の問題となる該当すると103条により認定取消しが原則
拒否しなければ比率超過のリスクが残る

他国ではどう定めているか 3 か国

韓国
방송법 제14조

韓国も放送事業者への外国資本の出資を制限しており、放送の外国支配を防ぐ趣旨は日本と共通する

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 40

フランスは非EU資本による出資比率に上限を設ける。EU域内資本は区別して扱われる点が日本と異なる

アメリカ
47 U.S.C. § 310(b)

米国は通信法で外国人の放送免許保有と出資を制限しつつ、FCCが公益判断で上限超過を認める余地がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上場している放送持株会社の IR 担当であるあなたは、海外ファンドの買い増しで外国人持株比率がじわじわ上がっていることに気付いた。名義書換の拒否(放送法116条)をどこから発動するか、その判断の記録自体が次回の報告書に載ることになる
  • 株主名簿の集計ミスで、ある期の外国人等の議決権比率を実際より低く報告していたことが後から判明したら、どうなる? 単なる事務ミスでは済まない。総務省は報告の正確性そのものを、認定を維持できる体制が機能しているかどうかの判断材料として見る
  • 報告期限まであと10日。ところが信託銀行名義の株の向こう側にいる実質株主が特定できない。間接保有の計算方法は総務省令で決まっており、推測で数字を埋めることはできない

取るべき行動

被害を受けた側:出資を検討している投資家や提携先の立場なら:1. 対象事業者が認定基幹放送事業者か、電波法の免許を受けた地上波局かを確認し、適用される条文を特定する2. 直近の外国人等の議決権比率と、名義書換拒否の運用実績を書面で求める3. 自社の出資によって直接保有と間接保有の合計がどこまで上がるかを、総務省令の計算方法に沿って試算する4. 上限に近ければ、議決権のない形の出資や業務提携への切替えを検討する

訴えられた側:報告漏れや比率の超過を指摘された放送事業者なら:1. 直ちに株主名簿と実質株主の調査をやり直し、超過の有無と期間を確定させる2. 超過していれば、名義書換拒否などの是正措置を即時に講じ、その記録を残す3. 総務省へは自発的に、早期に報告し、原因と再発防止策をセットで示す4. 認定取消しの手続に入った場合に備え、弁明の機会を見据えて放送行政に詳しい弁護士と方針を固める

時効(請求できる期限):報告は総務省令で定める期間ごとに行う(具体的な報告期間・期限は放送法施行規則で確認すること。最新の改正状況をご確認ください)。消滅時効の問題ではなく、期限を徒過した時点で報告義務違反となる

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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