放送法 第175条(資料の提出)
総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株会社に対しその業務に関し資料の提出を求めることができる。
この条文の基本情報
資料の提出とは何ですか?
定義資料の提出とは、放送法第175条に定められた規定で、「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第175条(資料の提出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第175条の条文原文は「総務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、政令の定めるところにより、放送事業者、基幹放送局提供事業者、媒介等業務受託者、有料放送管理事業者又は認定放送持株…」で始まります。
- 放送法第175条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第175条の前の条は放送法第174条です。
- 放送法第175条の次の条は放送法第176条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第175条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第175条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/175