受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送法 第176条(適用除外等)

  1. この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。以下この条において同じ。)、車両、船舶又は航空機内において有線電気通信設備を用いて行われる放送その他その役務の提供範囲、提供条件等に照らして受信者の利益及び放送の健全な発達を阻害するおそれがないものとして総務省令で定める放送については、適用しない。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、第九十一条の規定は、受信障害対策中継放送についても適用する。
  3. 3.第一項の規定にかかわらず、受信障害対策中継放送は、これを受信障害対策中継放送を行う者が受信した基幹放送事業者の放送とみなして、第九条第一項、第十一条、第十二条、第百四十七条第一項及び第百五十七条の規定を適用する。
  4. 4.第一項の規定にかかわらず、第六十四条の規定は、同項の規定の適用を受ける放送であつて、協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をするものについても適用する。
  5. 5.第四条から第十条まで、第十二条から第十四条まで及び第百六条から第百十条までの規定は、他の基幹放送事業者の基幹放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にそれらの再放送をする放送(第一項の規定の適用を受ける放送を除く。)については、適用しない。

この条文の基本情報

適用除外等とは何ですか?

定義適用除外等とは、放送法第176条に定められた規定で、「この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第176条(適用除外等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第176条の条文原文は「この法律の規定は、受信障害対策中継放送(電波法第五条第五項に規定する受信障害対策中継放送をいう。」で始まります。
  3. 放送法第176条は第十章 雑則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第176条の前の条は放送法第175条です。
  7. 放送法第176条の次の条は放送法第177条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第176条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第176条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/176

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›