放送法 第11条(再放送)
放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。
この条文の基本情報
再放送とは何ですか?
定義再放送とは、放送法第11条に定められた規定で、「放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第11条(再放送)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第11条の条文原文は「放送事業者は、他の放送事業者の同意を得なければ、その放送を受信し、その再放送をしてはならない。」で始まります。
- 放送法第11条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第11条の前の条は放送法第10条です。
- 放送法第11条の次の条は放送法第12条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/11