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放送法 第六節 受信料等

第64条〜第67条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法第六節 受信料等は、第64条〜第67条の全 4 条で構成されています。
  2. 放送法第六節 受信料等が属する放送法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十二号です。
  3. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(受信契約及び受信料)

第64条

別タブ ↗

次の各号のいずれかに該当する者は、認可契約条項で定めるところにより、協会と受信契約を締結しなければならない。

一特定受信設備を設置した者

二特定必要的配信の受信を開始した者

2前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、協会との受信契約の締結を要しない。

一住居内設置等を行つた者のうち、次のいずれかに該当するもの

二その他前項の規定による受信契約の締結をする必要がない者として認可契約条項で定める者

3協会は、第一項各号に掲げる者が互いに同等の受信環境にある者として同項の規定により協会との受信契約を締結することを踏まえ、これらの者が締結する受信契約の内容を公平に定めなければならない。

4協会は、あらかじめ、総務大臣の認可を受けた受信料の免除の基準によるのでなければ、第一項の規定により受信契約を締結した者から徴収する受信料を免除してはならない。

5協会は、受信契約の条項については、次に掲げる事項を定め、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

一受信契約の単位に関する事項(一の契約者識別情報を用いて協会の配信を同時に受信することのできる通信端末機器の数の上限その他の契約者識別情報の適切な利用を確保するために必要な事項を含む。)

二受信契約の申込みの方法及び期限に関する事項(特定受信設備の設置の日又は特定必要的配信の受信開始の日その他の当該申込みの際に協会に対し通知すべき事項を含む。)

三受信料の支払の時期及び方法に関する事項

四次に掲げる場合において協会が徴収することができる受信料の額及び割増金の額その他当該受信料及び当該割増金の徴収に関する事項

五その他総務省令で定める事項

6前項第四号に規定する受信料の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とし、同項第四号に規定する割増金の額は、当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額に総務省令で定める倍数を乗じて得た額を超えない額とする。

一前項第四号イに掲げる場合に該当する場合1支払を免れた受信料の額2

二前項第四号ロに掲げる場合に該当する場合1同項第二号に規定する期限が到来する日に受信契約を締結したとしたならば現に受信契約を締結した日の前日までに支払うべきこととなる受信料の額に相当する額2

7協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前各項の規定を適用する。

8この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一受信契約1協会の放送又は配信の受信についての契約2

二認可契約条項1第五項の認可を受けた受信契約の条項2

三特定受信設備1協会の放送を受信することのできる受信設備であつて次に掲げるもの以外のもの2

四住居等1住居(人の生活の本拠に限る。)及びこれに準ずる場所として認可契約条項で定める場所2

五住居内設置等1次のいずれかに該当する行為2

六契約者識別情報1第一項各号に掲げる者が受信契約を締結していることを確認するために用いられる符号その他の情報であつて当該者を識別することができるもの2

(国際放送の実施の要請等)

第65条

別タブ ↗

総務大臣は、協会に対し、放送区域、放送事項(邦人の生命、身体及び財産の保護に係る事項、国の重要な政策に係る事項、国の文化、伝統及び社会経済に係る重要事項その他の国の重要事項に係るものに限る。)その他必要な事項を指定して国際放送又は協会国際衛星放送を行うこと及びこれらの放送の放送番組の配信を行うことを要請することができる。

2総務大臣は、前項の要請をする場合には、協会の放送番組の編集の自由に配慮しなければならない。

3協会は、総務大臣から第一項の要請があつたときは、これに応じるよう努めるものとする。

4協会は、第一項の国際放送を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合において、必要と認めるときは、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供することができる。

5第二十条第十一項の規定は、前項の協定について準用する。この場合において、同条第十一項中「又は変更し」とあるのは、「変更し、又は廃止し」と読み替えるものとする。

(放送に関する研究)

第66条

別タブ ↗

総務大臣は、放送及びその受信の進歩発達を図るため必要と認めるときは、協会に対し、事項を定めてその研究を命ずることができる。

2前項の規定によつて行われた研究の成果は、放送事業の発達その他公共の利益になるように利用されなければならない。

(国際放送等の費用負担)

第67条

別タブ ↗

第六十五条第一項の要請に応じて協会が行う国際放送又は協会国際衛星放送に要する費用(これらの放送の放送番組の配信に要する費用を含む。)及び前条第一項の命令を受けて協会が行う研究に要する費用は、国の負担とする。

2第六十五条第一項の要請及び前条第一項の命令は、前項の規定により国が負担する金額が国会の議決を経た予算の金額を超えない範囲内でしなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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