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放送法 第四節 監査委員会

第42条〜第48条・全 8 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法第四節 監査委員会は、第42条〜第48条の全 8 条で構成されています。
  2. 放送法第四節 監査委員会が属する放送法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十二号です。
  3. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(監査委員会の設置等)

第42条

協会に監査委員会を置く。

2監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。

3監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。

(監査委員会の権限等)

第43条

監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。

2監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。

一費用の前払の請求

二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求

三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求

(監査委員会による調査)

第44条

監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

2監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

3前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。

4第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。

(経営委員会への報告義務)

第45条

監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。

(監査委員による役員の行為の差止め)

第46条

監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。

(協会と役員との間の訴えにおける協会の代表等)

第46条の2

第五十一条第一項から第三項まで及び第五十八条の規定にかかわらず、協会が役員(役員であつた者を含む。以下この条において同じ。)に対し、又は役員が協会に対して訴えを提起する場合には、当該訴えについては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が協会を代表する。

一監査委員が当該訴えに係る訴訟の当事者である場合1経営委員会が定める者2

二前号に掲げる場合以外の場合1監査委員会が選定する監査委員2

2前項の規定にかかわらず、役員が協会に対して訴えを提起する場合には、監査委員(当該訴えを提起する者であるものを除く。)に対してされた訴状の送達は、協会に対して効力を有する。

(監査委員会の招集)

第47条

監査委員会は、各監査委員が招集する。

(監査委員会の議決の方法等)

第48条

監査委員会は、過半数の監査委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。

2監査委員会の議事は、出席委員の過半数をもつて決する。

3役員は、監査委員会の要求があつたときは、監査委員会に出席し、監査委員会が求めた事項について説明をしなければならない。

4この法律に定めるものを除くほか、議事の手続その他監査委員会の運営に関し必要な事項は、監査委員会が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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