放送法 第42条(監査委員会の設置等)
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- 協会に監査委員会を置く。
- 2.監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
- 3.監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会の設置等とは何ですか?
定義監査委員会の設置等とは、放送法第42条に定められた規定で、「協会に監査委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第42条(監査委員会の設置等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第42条の条文原文は「協会に監査委員会を置く。」で始まります。
- 放送法第42条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第42条の前の条は放送法第41条です。
- 放送法第42条の次の条は放送法第43条です。
- 放送法第42条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/42
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法42条は、NHKに監査委員会を必置とし、監査委員三人以上で組織すると定める。監査委員は経営委員の中から経営委員会が任命し、一人以上は常勤とする。
Q · NHKの監査委員会って、誰がどうやって構成しているの?
必置で、経営委員から三人以上、うち一人以上常勤
放送法42条により、NHKには監査委員会を必ず置かなければなりません。監査委員会は監査委員三人以上で組織され、監査委員は経営委員会の委員の中から経営委員会が任命します。そのうち少なくとも一人以上は常勤でなければなりません。外部の公認会計士が担う独立機関ではなく、国会同意を経て任命された経営委員が兼ねる内部監査機関である点が特徴です。外部の会計監査人による監査は、これとは別の仕組みとして置かれています。
解説
毎月の受信料は、年間で数千億円規模になる。そのお金の使い道を内側からチェックする専門機関が、NHK の中に法律で置かれている。それが監査委員会だ。放送法42条は、監査委員会の骨組みとして三点を定める。NHK に必ず置くこと、監査委員は三人以上であること、監査委員は経営委員会の委員の中から経営委員会が任命し、少なくとも一人は常勤とすること。つまり、NHK を外から見張る役は外部の監査法人ではなく、国会の同意を得て任命された経営委員自身が担う。株式会社でいえば「指名委員会等設置会社」の監査委員会に近い設計である。ここが分かると、NHK の不祥事報道で「監査委員会は何をしていたのか」という問いが出たとき、その責任の行き先が法律で決まっていると読めるようになる。
法的な位置づけ
放送法42条は、日本放送協会(NHK)の内部監査機関である監査委員会の設置と構成を定める規定である。監査委員会は必置機関であり、監査委員三人以上で組織される。監査委員は経営委員会の委員の中から経営委員会が任命し、少なくとも一人以上は常勤とされる。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK 監査委員会とは
放送法42条に基づきNHKに必ず置かれる内部監査機関です。経営委員の中から選ばれた三人以上の監査委員で組織され、役員の職務執行を監査します。
Q2NHK 監査委員 何人
法律上の下限は三人です。放送法42条2項が「監査委員三人以上」と定めており、上限は条文上ありません。実際の人数は経営委員会の任命によって決まります。
Q3NHK 監査委員 常勤 何人 必要?
少なくとも一人以上の常勤が必要です(放送法42条3項)。常勤の監査委員が日常的に業務を把握し、継続的な監査を担う役割を期待されています。
Q4NHK 監査委員 誰が任命する
経営委員会が、自らの委員の中から任命します(放送法42条3項)。経営委員自体は国会両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する仕組みです。
Q5NHK 監査委員会 監査報告 どこで見れる?
NHKの公式ウェブサイトで、監査委員会の監査報告や活動状況が公開されています。決算関連の資料とあわせて確認すると、指摘内容の位置付けが分かりやすくなります。
Q6NHK 監査委員会 いつから
2007年(平成19年)の放送法改正で、従来の監事に代わり監査委員会が設けられました。その後の条番号整理を経て、現在は42条に置かれています。
Q7NHK 監査委員会 独立性 問題ある?
監査委員は経営委員を兼ねるため、自ら関与した経営判断を監査する構造上の限界が指摘されます。外部の会計監査人による監査と組み合わせて補完する設計です。
Q8NHK 監査委員 経営委員以外 なれる?
なれません。放送法42条3項は、監査委員を経営委員会の委員の中から任命すると定めており、経営委員でない外部の専門家を直接監査委員にすることはできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の監査委員って、どうやって選ばれてるんですか?
放送法42条3項により、経営委員会の委員の中から経営委員会が任命します。経営委員自体は、国会の両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命する仕組みです(同法31条、現行の条番号は要確認)。実務のポイント:つまり監査委員は国会同意という二重のフィルターを通った人物です。人事の顔ぶれは国会の議院運営委員会の資料にも出るため、任命時の議事録を読むと、どんな経歴の人が監査を担うのかが事前に分かります
Q2監査委員会があるのに、なぜ NHK の不祥事はなくならないんですか?
監査委員会は役員の職務執行を監査する機関で(放送法43条、現行の条番号は要確認)、現場職員一人一人の不正を直接摘発する捜査機関ではありません。人数も法定の下限は三人で、常勤は一人以上で足ります。実務のポイント:監査の実効性は、監査委員会を補助する事務局スタッフの規模と、内部監査部門との連携でほぼ決まります。条文の人数だけを見ても実力は分からず、事務局の体制こそが本当の評価ポイントです
間違えやすい点 AI による整理
- NHK の会計は会計検査院がチェックしているから、内部の監査委員会はおまけだと思われがちである。だが会計検査院が見るのは主に事後の会計であるのに対し、監査委員会は役員の職務執行そのものを継続的に監査する。視点も頻度も異なり、片方がもう片方を代替するものではない
- 監査委員会と聞くと、外部の公認会計士が担う独立機関を想像する人が多い。実際には、監査委員は経営委員会の委員の中から選ばれる。経営委員は国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する人々であり、会計の専門家とは限らない。外部の会計監査人による監査は別の条文で定められた別の仕組みである(現行の条番号は要確認)
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 機関の位置付け | 放送法42条:NHKの監査委員会(必置) | 放送法28条:経営委員会(監査委員の母体) 会社法400条:指名委員会等設置会社の監査委員会 |
| 構成員の選出元 | 経営委員会の委員の中から経営委員会が任命 | 国会両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命(放送法31条) 取締役の中から取締役会の決議で選定 |
| 人数・常勤要件 | 三人以上、うち一人以上は常勤 | 委員の人数は別条で規定(現行条番号は要確認) 三人以上(過半数は社外取締役)、常勤要件は法定されていない |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共放送(公視基金会)は董事会と監事会を分けて置く設計で、監督機関を経営機関から分離している点が日本と異なる
韓国のKBSは理事会とは別に監査を置く設計で、日本のように経営委員が監査を兼ねる構造とは異なる
ドイツの公共放送は放送評議会と管理評議会(Verwaltungsrat)の二層で業務を監督し、州間協定で統治を定める
米国のCPBは理事会による統治に加え、監察総監室による監査の仕組みを持つ
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK の職員が受信料を着服したというニュースが流れた。会長の謝罪会見ばかりが報じられるが、本当に問うべきは、常勤の監査委員が日常の業務監査でなぜ気付かなかったのか、という点ではないか? 42条3項の「常勤一人以上」は、まさにこの日常監視のために置かれた規定である
- 放送法のゼミで「NHK のガバナンス構造を図示せよ」と課題が出た。締切は明後日。経営委員会、監査委員会、執行部(会長・副会長・理事)の三層を描き、監査委員会が経営委員会の内部組織であることを矢印で示せば、図の骨格は完成する
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定(昭和25年法律第132号)。この時点ではNHKの内部監査は監事が担い、監査委員会の制度はなかった
- 2.平成19年(2007年) 改正:NHKのガバナンス強化を目的とする放送法改正で監事制度を廃止し、経営委員の中から選ぶ監査委員会を新設。常勤監査委員を置く仕組みが導入された
- 放送法 第28条経営委員会の設置、監査委員の母体(現行効力を要確認)
- 放送法 第31条経営委員の国会同意による任命(現行効力を要確認)
- 放送法 第43条監査委員会の職務、役員の職務執行の監査(現行効力を要確認)
- 放送法 第44条監査委員会の調査権限(現行効力を要確認)
- 会社法 第400条指名委員会等設置会社の監査委員会の構成に相当する制度
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