放送法 第42条(監査委員会の設置等)
- 協会に監査委員会を置く。
- 2.監査委員会は、監査委員三人以上をもつて組織する。
- 3.監査委員は、経営委員会の委員の中から、経営委員会が任命し、そのうち少なくとも一人以上は、常勤としなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会の設置等とは何ですか?
定義監査委員会の設置等とは、放送法第42条に定められた規定で、「協会に監査委員会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第42条(監査委員会の設置等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第42条の条文原文は「協会に監査委員会を置く。」で始まります。
- 放送法第42条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第42条の前の条は放送法第41条です。
- 放送法第42条の次の条は放送法第43条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/42