放送法 第44条(監査委員会による調査)
- 監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 2.監査委員会が選定する監査委員は、役員の職務の執行を監査するため必要があるときは、協会の子会社に対して事業の報告を求め、又はその子会社の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
- 3.前項の子会社は、正当な理由があるときは、同項の報告又は調査を拒むことができる。
- 4.第一項及び第二項の監査委員は、当該各項の報告の徴収又は調査に関する事項についての監査委員会の決議があるときは、これに従わなければならない。
この条文の基本情報
監査委員会による調査とは何ですか?
定義監査委員会による調査とは、放送法第44条に定められた規定で、「監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第44条(監査委員会による調査)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第44条の条文原文は「監査委員会が選定する監査委員は、いつでも、役員及び職員に対し、その職務の執行に関する事項の報告を求め、又は協会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。」で始まります。
- 放送法第44条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第44条の前の条は放送法第43条です。
- 放送法第44条の次の条は放送法第45条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/44