放送法 第45条(経営委員会への報告義務)
監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、遅滞なく、その旨を経営委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
経営委員会への報告義務とは何ですか?
定義経営委員会への報告義務とは、放送法第45条に定められた規定で、「監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第45条(経営委員会への報告義務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第45条の条文原文は「監査委員は、役員が不正の行為をし、若しくは当該行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは…」で始まります。
- 放送法第45条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第45条の前の条は放送法第44条です。
- 放送法第45条の次の条は放送法第46条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/45