放送法 第43条(監査委員会の権限等)
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- 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
- 2.監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
- 一費用の前払の請求
- 二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
- 三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
この条文の基本情報
監査委員会の権限等とは何ですか?
定義監査委員会の権限等とは、放送法第43条に定められた規定で、「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第43条(監査委員会の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第43条の条文原文は「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」で始まります。
- 放送法第43条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第43条の前の条は放送法第42条です。
- 放送法第43条の次の条は放送法第44条です。
- 放送法第43条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/43
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法43条は、NHKの監査委員会が役員の職務執行を監査すると定める。監査委員の費用請求は、協会が職務に不要と証明しない限り拒めない。
Q · NHK の監査委員が調査費用を請求したら、NHK は断れるの?
原則拒めない。不要と協会が証明した場合だけ拒める
放送法43条2項により、監査委員が職務の執行について費用の前払い、支出した費用と利息の償還、負担した債務の弁済(弁済期前なら相当の担保の提供)を請求したとき、協会は原則として拒めません。拒めるのは、その費用や債務が監査委員の職務の執行に必要でないことを協会自身が証明した場合に限られます。立証責任が監査される側に置かれているため、「予算がない」という理由だけで監査を止めることはできません。
解説
NHK が受信料として集める年間数千億円規模の資金を、内側から見張る役目を法律が直接与えているのが監査委員会である。第1項は監査委員会に、役員(会長・副会長・理事に加え、経営委員会の委員も含む)の職務の執行を監査する権限を与える。見落とされやすいのは第2項だ。監査委員が調査費用の前払い、立て替えた費用と利息の償還、職務のために負った債務の弁済を求めたとき、協会は原則として拒めない。拒めるのは、その費用が職務に「必要でない」ことを協会側が証明できた場合だけである。立証の責任が監査される側にあるという点が要になる。経営陣が「予算がない」と言って外部の弁護士や会計士への依頼を止め、監査を骨抜きにする道を、法律は先にふさいでいる。会社法が株式会社の監査役や監査委員に与えている費用請求権(会社法388条・404条4項)と同じ設計を、公共放送に持ち込んだ規定である。あなたが受信料を払っているなら、その使い道を点検する仕組みに財布の紐を握らせない工夫が、この一条に入っている
法的な位置づけ
放送法43条は、日本放送協会(NHK)の監査委員会の職務と監査委員の費用請求権を定める規定である。第1項は監査委員会に役員の職務の執行を監査する権限を与え、第2項は監査委員による費用の前払い、償還、債務弁済の請求について、職務に必要でないことを協会が証明しない限り拒めないとする。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK の監査委員会とは何ですか?
経営委員会の委員から選ばれた監査委員で構成される機関です。放送法43条1項に基づき、会長・副会長・理事や経営委員などの役員の職務の執行を監査します。
Q2NHK 監査委員会は誰を監査するの?
放送法上の「役員」全体が対象です。会長、副会長、理事だけでなく、経営委員会の委員の職務の執行も監査の対象に含まれます。
Q3監査委員の費用請求 何が請求できる?
放送法43条2項は三つを定めます。費用の前払い、支出した費用とその日以後の利息の償還、負担した債務の弁済(弁済期前なら相当の担保の提供)です。
Q4NHK は監査費用の支払いを拒否できる?
原則できません。費用や債務が監査委員の職務の執行に必要でないことを協会が証明した場合に限り、支払いを拒むことができます。
Q5監査費用の立証責任はどちらにある?
協会側にあります。監査委員が「必要だった」と証明するのではなく、協会が「必要でなかった」と証明しなければなりません。
Q6監査委員が立て替えた費用 利息もつく?
つきます。放送法43条2項2号により、支出した費用に加えて、支出の日以後の利息も含めて償還を請求できます。
Q7NHK の監査委員会 外部弁護士に依頼できる?
職務の執行に必要な範囲であれば、外部の弁護士や会計士への依頼費用も本条の請求対象になり得ます。不要の立証は協会側が負います。
Q8放送法43条と会社法388条の関係は?
会社法388条は監査役の費用請求権を定める規定で、放送法43条2項はほぼ同じ三類型と立証責任の構造を NHK に持ち込んだものです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の監査委員会って、結局は身内のチェックで甘いんじゃないの?
構成員は経営委員から選ばれるので、外部監査とは違う。ただ放送法43条1項は、会長を含む役員全体の職務執行を監査対象としており、2項で調査費用の請求を執行部が拒めない仕組みも置いている。甘いかどうかは制度ではなく運用で決まる。実務のポイント:監査の実効性は、議事録や監査報告で外部専門家の起用が記録されているかで見分けられる。費用の記録がまったくない監査は、紙の上だけで終わっていることが多い
Q2会社の監査役も同じように費用を請求できるんですか?
できる。会社法388条が監査役設置会社について、404条4項が指名委員会等設置会社の監査委員について、放送法43条2項とほぼ同じ三類型(前払い、償還、債務弁済)を定めている。実務のポイント:実務では、監査役が会社と顧問契約を結んでいない弁護士を独自に使う場面で、この費用請求権が効いてくる。会社の顧問弁護士は経営陣寄りになりやすいため、独立した専門家を雇う原資を確保できるかどうかが監査の質を分ける
間違えやすい点 AI による整理
- 監査委員会は NHK 執行部の下にある内部監査部門だと思われがちだが、実際には経営委員会の委員から選ばれた監査委員で構成され、会長以下の執行部を監査する側に立っている。監査対象には経営委員の職務の執行も含まれる。組織図の上下を逆に捉えると、報道で「監査委員会が指摘」と出たときの重みを読み違える
- 費用請求権が監査委員にあることは知っていても、立証責任の向きまで意識している人は少ない。「必要だった」と監査委員が証明するのではなく、「必要でなかった」と協会が証明しなければならない。証拠の重さがどちらに乗るかで、予算をめぐる攻防の勝ち負けはほぼ決まる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 請求主体 | 放送法43条2項:NHK の監査委員 | 会社法388条:監査役設置会社の監査役 会社法404条4項:指名委員会等設置会社の監査委員 |
| 請求の類型 | 前払い、費用と利息の償還、債務の弁済(弁済期前は担保提供) | 前払い、費用と利息の償還、債務の弁済(弁済期前は担保提供) 前払い、費用と利息の償還、債務の弁済(弁済期前は担保提供) |
| 拒絶できる場合 | 協会が職務の執行に必要でないことを証明した場合 | 会社が職務の執行に必要でないことを証明した場合 会社が職務の執行に必要でないことを証明した場合 |
| 監査の対象 | NHK の役員(経営委員・会長・副会長・理事)の職務執行 | 取締役(会計参与設置会社では会計参与を含む)の職務執行 執行役・取締役(会計参与を含む)の職務執行 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビは監事による監督を置く。株式会社では公司法が監察人に調査権を与えており、監督機能の費用負担をどう確保するかが共通の論点となる
韓国の KBS も法律に基づく公共放送で、理事会と監査の仕組みを持つ。日本の監査委員会のような費用請求権の明文規定の有無は要確認
ドイツの公共放送は州間協定に基づき、Verwaltungsrat が Intendant の業務執行を監督する。政府ではなく内部機関に監督を置く点で日本と共通する
米国は受信料制度を持たず、公的資金は CPB を通じて配分される。資金監督は内部の機関に加え、連邦の監察制度が担う
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK の関連団体をめぐる不透明な取引が報道された。監査委員が外部の法律事務所にフォレンジック調査を依頼しようとすると、執行部は「費用が過大だ」と難色を示す。だが調査が不要だと証明する責任は協会側にあり、言葉で渋るだけでは支払いを拒めない
- 経営委員から監査委員に指名されたが、手元の調査予算がまったくない。調査会社への着手金は自分で立て替えて大丈夫なのか? 第2項2号により、支出した費用は支出日以後の利息とともに償還を請求できる。領収書と、職務との関連を示す記録だけは必ず残しておくこと
学説
実務上の理解:本条2項は会社法388条・404条4項と同一の文言構造をとるため、「職務の執行に必要」の範囲や立証責任の運用については、株式会社の監査役・監査委員をめぐる議論が参考になると理解されている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成19年(2007年) 改正:放送法改正により、NHK の経営委員会の委員から成る監査委員会が設けられ、執行部に対する内部監査の体制が強化された
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