放送法 第43条(監査委員会の権限等)
- 監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。
- 2.監査委員がその職務の執行について協会に対して次に掲げる請求をしたときは、協会は、当該請求に係る費用又は債務が当該監査委員の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、これを拒むことができない。
- 一費用の前払の請求
- 二支出をした費用及び支出の日以後におけるその利息の償還の請求
- 三負担した債務の債権者に対する弁済(当該債務が弁済期にない場合にあつては、相当の担保の提供)の請求
この条文の基本情報
監査委員会の権限等とは何ですか?
定義監査委員会の権限等とは、放送法第43条に定められた規定で、「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第43条(監査委員会の権限等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第43条の条文原文は「監査委員会は、役員の職務の執行を監査する。」で始まります。
- 放送法第43条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第43条の前の条は放送法第42条です。
- 放送法第43条の次の条は放送法第44条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第43条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/43