放送法 第46条(監査委員による役員の行為の差止め)
監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、当該役員に対し、当該行為をやめることを請求することができる。
この条文の基本情報
監査委員による役員の行為の差止めとは何ですか?
定義監査委員による役員の行為の差止めとは、放送法第46条に定められた規定で、「監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第46条(監査委員による役員の行為の差止め)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第46条の条文原文は「監査委員は、役員が協会の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、当該行為によつて協会に著しい…」で始まります。
- 放送法第46条は第四節 監査委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第46条の前の条は放送法第45条です。
- 放送法第46条の次の条は放送法第46条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/46