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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第20条(業務)

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  1. 協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。
  2. 一次に掲げる放送による国内基幹放送(特定地上基幹放送局又は次条第三項に規定する基幹放送局提供子会社の中継地上基幹放送局(第九十一条第二項第三号に規定する放送系において他の放送局から放送をされる放送番組を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする地上基幹放送の業務に主として用いられる基幹放送局をいう。以下同じ。)を用いて行われるものに限る。)を行うこと。
  3. 二テレビジョン放送による国内基幹放送(電波法の規定により協会以外の者が受けた免許に係る基幹放送局を用いて行われる衛星基幹放送に限る。)を行うこと。
  4. 三協会が放送する全ての放送番組(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の七に規定する著作権者等その他の配信に係る許諾の権利を有する者から配信の許諾を得ることができなかつたものその他配信をしないことについてやむを得ない理由があるものを除く。次号において同じ。)について、放送と同時に当該放送番組の配信を行うこと。
  5. 四協会が放送した全ての放送番組について、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでの間、当該放送番組の配信を行うこと。
  6. 五協会が放送する又は放送した放送番組の全部又は一部について、第二十条の四第一項に規定する業務規程に定めるところに従い、番組関連情報の配信を行うこと。
  7. 六放送及びその受信の進歩発達に必要な調査研究を行うこと。
  8. 七邦人向け国際放送及び外国人向け国際放送を行うこと。
  9. 八邦人向け協会国際衛星放送及び外国人向け協会国際衛星放送を行うこと。
  10. 2.協会は、前項の業務のほか、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。
  11. 一前項第七号の国際放送の放送番組の外国における送信を外国放送事業者に係る放送局を用いて行う場合に必要と認めるときにおいて、当該外国放送事業者との間の協定に基づき基幹放送局をその者に係る中継国際放送の業務の用に供すること。
  12. 二協会が放送した放送番組(放送の日から前項第四号の総務省令で定める期間が経過したものに限る。)の配信を行うこと。
  13. 三協会が放送する又は放送した放送番組及びその編集上必要な資料(これらを編集したものを含む。)を、配信の事業を行う者(放送事業者及び外国放送事業者を除く。)に提供すること。
  14. 四放送番組及びその編集上必要な資料を外国放送事業者に提供すること。
  15. 五テレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送の放送番組及びその編集上必要な資料を放送事業者に提供すること。
  16. 六前項の業務に附帯する業務を行うこと(前各号に掲げるものを除く。)。
  17. 七多重放送を行おうとする者に放送設備を賃貸すること。
  18. 八委託により、放送及びその受信の進歩発達に寄与する調査研究、放送設備の設計その他の技術援助並びに放送に従事する者の養成を行うこと。
  19. 九前各号に掲げるもののほか、放送及びその受信の進歩発達に特に必要な業務を行うこと。
  20. 3.協会は、前二項の業務のほか、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。
  21. 一協会の保有する施設又は設備(協会がその所有する土地についてした信託の終了により取得したものを含む。)を一般の利用に供し、又は賃貸すること。
  22. 二委託により、放送番組等を制作する業務その他の協会が前二項の業務を行うために保有する設備又は技術を活用して行う業務であつて、協会が行うことが適切であると認められるものを行うこと。
  23. 4.協会は、前三項の業務を行うに当たつては、営利を目的としてはならない。
  24. 5.協会は、中波放送と超短波放送とのいずれか及びテレビジョン放送がそれぞれあまねく全国において受信できるように措置をしなければならない。
  25. 6.協会は、第一項第一号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)が第九十二条の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をしなければならない。
  26. 7.協会は、他の特定地上基幹放送事業者又は基幹放送局提供事業者から、前項の協力の具体的な内容に関する協議の求めがあつたときは、正当な理由がある場合を除き、当該協議に応じなければならない。
  27. 8.協会は、第一項第一号又は第二号の業務を行うに当たつては、当該業務の円滑な遂行に支障のない範囲内において、他の放送事業者が第四条第二項の責務にのつとり講ずる措置の円滑な実施に必要な協力をするよう努めなければならない。
  28. 9.協会は、第一項第六号の業務を行うについて、放送に関係を有する者その他学識経験を有する者から意見の申出があつた場合において、その内容が放送及びその受信の進歩発達に寄与するものであり、かつ、同項及び第二項の業務の遂行に支障を生じないものであるときは、これを尊重するものとし、同号の業務による成果は、できる限り一般の利用に供しなければならない。
  29. 10.協会は、外国人向け協会国際衛星放送を行うに当たつては、その全部又は一部をテレビジョン放送によるものとしなければならない。
  30. 11.第二項第一号の協定は、中継国際放送に係る放送区域、放送時間その他総務省令で定める放送設備に関する事項を内容とするものとし、協会は、当該協定を締結し、又は変更しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
  31. 12.協会は、第二項第九号又は第三項の業務を行おうとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
  32. 13.協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、又はこれに干渉するような行為をしてはならない。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、放送法第20条に定められた規定で、「協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第20条(業務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第20条の条文原文は「協会は、第十五条の目的を達成するため、次の業務を行う。」で始まります。
  3. 放送法第20条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第20条の前の条は放送法第19条です。
  7. 放送法第20条の次の条は放送法第20条の2です。
  8. 放送法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/20

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法20条は NHK の業務範囲を定める規定で、2025年10月から放送の同時配信・見逃し配信を必須業務とした。営利目的は禁止され、付随業務には総務大臣の認可が要る。

Q · NHK は法律上、何をしなければならず、何をしてはいけないの?

必須・任意業務と営利目的の禁止などを定める条文

放送法20条1項は、NHK の必須業務として地上・衛星のテレビ放送、放送と同時の配信、総務省令で定める期間内の見逃し配信、番組関連情報の配信、調査研究、国際放送などを定めています。2項・3項は任意業務と付随業務を列挙し、4項は営利目的を禁止しています。また12項は一定の業務に総務大臣の認可を求め、13項は受信機メーカーや販売店の業務への干渉を禁じています。

解説

NHK に何が許され、何が禁じられているか。その答えはほぼすべて、20条の13項に詰まっている。2025年10月1日、この条文の中身が大きく変わった。それまで補助的な扱いだったインターネット配信が、第1項の必須業務に格上げされたのである。放送と同時の配信(3号)、放送後に総務省令で定める期間内の見逃し配信(4号)、番組に関連する情報の配信(5号)がそれにあたる。NHK はもう「電波の会社」ではない。ネット配信を法律上の義務として負う組織になった。一方で、同じ条文は NHK の動きを縛ってもいる。営利を目的とすることは禁止(4項)、テレビメーカーや販売店への干渉も一切禁止(13項)、付随的な業務を始めるには総務大臣の認可が要る(12項)。受信料をめぐるニュースを読み解くとき、スマホで NHK ONE を開くかどうか決めるとき、前提になるのはこの条文である。

法的な位置づけ

放送法第20条は、日本放送協会の業務範囲を定める規定である。第1項で国内基幹放送、放送番組の同時配信・見逃し配信・番組関連情報の配信、調査研究、国際放送等を必須業務とし、第2項・第3項で任意業務および付随業務を定める。併せて営利目的の禁止、全国あまねく受信の確保、総務大臣の認可、受信用機器の製造・販売・修理業者の業務への干渉禁止を規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1放送法20条とは?

NHK(日本放送協会)が行う業務の範囲を定めた条文です。必須業務、任意業務、付随業務を列挙し、営利目的の禁止や受信機メーカーへの干渉禁止などの制約も定めています。

Q2NHK の必須業務とは何ですか?

20条1項が定める、NHK が必ず行わなければならない業務です。国内基幹放送、同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信、調査研究、国際放送、国際衛星放送が含まれます。

Q3NHK の見逃し配信はいつまで観られる?

必須とされるのは、放送の日から総務省令で定める期間が経過するまでです(1項4号)。期間を過ぎた番組の配信は任意業務(2項2号)となり、提供されるかどうかは NHK の判断です。

Q4NHK は有料サービスをしてもいいの?

料金を取ること自体は禁じられていません。4項が禁じているのは営利を目的とすることです。見逃し期間を過ぎた番組の配信は2項2号の任意業務として認められています。

Q5NHK はチューナーレステレビの販売を止められる?

止められません。20条13項は、NHK が受信用機器を認定したり、製造業者・販売業者・修理業者の業務に干渉したりすることを、いかなる名目でも禁じています。

Q6NHK の同時配信で番組が映らないのは違法?

違法ではありません。1項3号は、著作権者等から配信の許諾を得られなかった番組や、配信しないことについてやむを得ない理由がある番組を、同時配信の義務から除外しています。

Q7NHK の国際放送は義務ですか?

義務です。20条1項7号・8号により、邦人向け・外国人向けの国際放送と協会国際衛星放送は必須業務とされています。外国人向け国際衛星放送はテレビによる放送を含める必要があります(10項)。

Q8NHK は施設を貸したり番組制作を受託したりできる?

できます。3項により、本来業務に支障のない範囲で施設・設備の賃貸や番組制作の受託などが認められています。ただし12項により総務大臣の認可が必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1ネット配信が必須業務になったんだから、スマホしか持ってない人も受信料を払わなきゃダメなんですか?

20条1項3〜5号は NHK にネット配信を義務付ける条文で、あなたの支払義務を直接定めるものではない。契約義務は64条の問題で、ネットについては配信の受信を開始する手続を取った者が対象とされ、スマホを持っているだけでは生じないと整理されている。実務のポイント:分かれ目は「アプリを入れたか」よりも「利用登録などの手続を経たか」。利用開始の画面で何に同意を求められているかを必ず読むこと(最新の運用をご確認ください)

Q2NHK が AM ラジオを減らしてるけど、全国どこでも聴けるようにする義務ってないの?

20条5項の義務は「中波放送と超短波放送とのいずれか」とテレビジョン放送を、あまねく全国で受信できるようにすることである。AM と FM の両方を維持せよとは書かれていない。実務のポイント:ラジオ第2の廃止をはじめとする AM 再編が法的に可能だったのは、この「いずれか」の三文字があったからだ。災害時の受信が心配なら、FM 対応の防災ラジオを備えておくのが現実的である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「ネット配信が必須業務になったから、スマホを持っているだけで受信料を取られる」という受け止め方は、問いの立て方からしてずれている。20条は NHK の業務範囲を定める条文で、あなたの契約義務を定めるのは64条である。改正後の64条でも、ネット経由で契約義務を負うのは配信の受信を開始する手続を取った者と整理されており、端末を持っているだけでは義務は生じないとされる(最新の運用をご確認ください)
  • 4項の「営利を目的としてはならない」を読んで、NHK は有料サービスを一切できないと考える人は多い。しかし見逃し期間が過ぎた番組の配信(2項2号)は認められており、NHK オンデマンドの有料配信はこの枠組みで行われている。禁じられているのは料金を取ることではなく、利益そのものを目的にすることだ
  • 視聴者から見れば NHK のネット展開は「サービスが増えた」話にすぎない。だが新聞社や民放から見れば、受信料という安定財源を持つ組織がネットという同じ土俵に正式に上がってきたことを意味する。5号の番組関連情報が業務規程(20条の4)の範囲に限定されているのは、この落差を法律で調整するためである
比較の観点この条文ほかの条文
規律の対象放送法20条:NHK の業務範囲(何を行うか、何をしてはならないか)放送法64条:受信設備設置者等の受信契約義務(誰が契約するか)
放送法15条:NHK の目的(なぜ存在するか)
名宛人日本放送協会受信設備の設置者、配信の受信を開始した者
日本放送協会
ネット配信との関係同時配信・見逃し配信・番組関連情報の配信を必須業務と定める配信の受信を開始した者の受信契約を定める
業務全体の目的として本条の根拠となる
番組関連情報の範囲1項5号で配信を義務付け、具体的範囲は業務規程に委ねる直接の規律なし
放送法20条の4:番組関連情報配信の業務規程を定める

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法

台湾の公共放送は財団法人公共電視文化事業基金会が担い、その業務は公共電視法が定める。受信料制度はなく、主な財源は政府予算である点が日本と大きく異なる

韓国
방송법 제43조 이하

韓国では放送法の中に韓国放送公社(KBS)の設置と業務の規定が置かれ、受信料制度も持つ。日本と構造が近い

ドイツ
Medienstaatsvertrag §§ 26 ff.

ドイツでは州間協定が公共放送の任務(Auftrag)とテレメディア(ネット)提供の範囲を定め、民間メディアとの競争への配慮から、ネット提供の範囲を限定する仕組みがある

アメリカ
Public Broadcasting Act of 1967

米国は公共放送公社(CPB)を通じた助成の仕組みで、受信料で支える単一の公共放送事業者はいない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • NHK ONE の見逃し配信で観るつもりだったドキュメンタリーが、ある日一覧から消えていたらどうなる? 見逃し配信が必須なのは総務省令で定める期間だけで、それを過ぎた番組の配信は2項2号の任意業務に移る。「配信終了まであと2日」の表示を見たら、週末を待たずに観ておくこと
  • あなたは地方民放局の技術部長で、山間部の中継局の維持費に頭を抱えている。20条6項と7項により、NHK は他の特定地上基幹放送事業者への協力義務を負い、協力内容について協議を求められれば、正当な理由がない限り断れない。中継局の共同利用を切り出す法的な足場はここにある

改正沿革 AI による整理

  • 平成22年(2010年)改正 放送法の大規模改正により条文体系が再編され、協会の業務規定が現行の20条に整理された(旧条番号との対応は要確認)
  • 令和6年(2024年)改正、令和7年(2025年)10月1日施行 同時配信、見逃し配信、番組関連情報の配信を、任意業務から第1項の必須業務へ改正。配信をしない場合の例外として、著作権者等の許諾が得られない番組などを明記した

改正の年表

  1. 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法制定。日本放送協会の業務規定が置かれた(制定当初は旧条番号)
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送法の大規模改正で条文体系が再編され、協会の業務規定が現行の20条に整理された
  3. 3.令和6年(2024年) 改正:同時配信・見逃し配信・番組関連情報の配信を第1項の必須業務とする改正。令和7年(2025年)10月1日施行

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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