放送法 第92条(基幹放送の受信等に係る事業者の責務)
- 特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。次項において同じ。)は、その基幹放送局を用いて行われる基幹放送に係る放送対象地域において、当該基幹放送があまねく受信できるように努めるものとする。
- 2.特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者は、地域の人口の著しい減少その他の理由により中継地上基幹放送局をやむを得ず廃止するときは、当該中継地上基幹放送局を用いた基幹放送を受信することができなくなる地域において、当該基幹放送に係る放送番組を引き続き視聴することができるようにするための措置を講ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
基幹放送の受信等に係る事業者の責務とは何ですか?
定義基幹放送の受信等に係る事業者の責務とは、放送法第92条に定められた規定で、「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第92条(基幹放送の受信等に係る事業者の責務)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第92条の条文原文は「特定地上基幹放送事業者及び基幹放送局提供事業者(電波法の規定により衛星基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者を除く。」で始まります。
- 放送法第92条は第一節 通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第92条の前の条は放送法第91条です。
- 放送法第92条の次の条は放送法第93条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第92条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第92条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/92