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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第91条(基幹放送普及計画)

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  1. 総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.基幹放送普及計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
  3. 一基幹放送を国民に最大限に普及させるための指針、基幹放送をすることができる機会をできるだけ多くの者に対し確保することにより、基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されるようにするための指針その他基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るための基本的事項
  4. 二協会の放送、学園の放送又はその他の放送の区分、国内放送、国際放送、中継国際放送、協会国際衛星放送又は内外放送の区分、中波放送、超短波放送、テレビジョン放送その他の放送の種類による区分その他の総務省令で定める基幹放送の区分ごとの同一の放送番組の放送を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域(以下「放送対象地域」という。)
  5. 三放送対象地域ごとの放送系(同一の放送番組の放送を同時に行うことのできる基幹放送局の総体をいう。以下この号において同じ。)の数(衛星基幹放送及び移動受信用地上基幹放送に係る放送対象地域にあつては、放送系により放送をすることのできる放送番組の数)の目標
  6. 3.基幹放送普及計画は、第二十条第一項、第二項第一号及び第五項に規定する事項、電波法第五条第四項の基幹放送用割当可能周波数、放送に関する技術の発達及び需要の動向、地域の自然的経済的社会的文化的諸事情その他の事情を勘案して定める。
  7. 4.総務大臣は、前項の事情の変動により必要があると認めるときは、基幹放送普及計画を変更することができる。
  8. 5.総務大臣は、基幹放送普及計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公示しなければならない。

この条文の基本情報

基幹放送普及計画とは何ですか?

定義基幹放送普及計画とは、放送法第91条に定められた規定で、「総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第91条(基幹放送普及計画)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第91条の条文原文は「総務大臣は、基幹放送の計画的な普及及び健全な発達を図るため、基幹放送普及計画を定め、これに基づき必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
  3. 放送法第91条は第一節 通則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第91条の前の条は放送法第90条です。
  7. 放送法第91条の次の条は放送法第92条です。
  8. 放送法第91条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第91条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/91

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法91条は、総務大臣が基幹放送普及計画を定め、放送対象地域と地域ごとの放送系の数の目標などを定めることを義務づける。計画の策定・変更時は公示が必要。

Q · 県によって映る民放テレビ局の数が違うのはなぜ?

総務大臣の普及計画が地域ごとの局数目標を定めているから

放送法91条により、総務大臣は基幹放送普及計画を定めます。計画では、同じ番組を同時に受信できるとみなす「放送対象地域」(多くは県単位、関東などは広域圏)と、地域ごとの放送系の数の目標を定めます。基幹放送局の免許や業務の認定は計画への適合を審査の前提とするため、各県の民放局数は採算判断だけでなく、この行政計画の枠組みに左右されます。

解説

地元のテレビで民放が4局しか映らない県と、5局以上映る県がある。偶然でも、テレビ局の商売上の判断だけでもない。放送法91条は、総務大臣に「基幹放送普及計画」を定めるよう義務づけている。基幹放送とは、地上波テレビ、AM・FMラジオ、BSなど、電波を割り当てられて国民向けに流す放送のことである。この計画には三つの事項が書かれる。一つ目は放送をどこまで普及させ、放送する機会をどれだけ多くの者に開くかという指針。二つ目は「放送対象地域」、つまり同じ番組を同時に受信できるとみなす区域で、県単位なのか関東広域圏なのかがここで決まる。三つ目は、その地域にいくつの放送系を置くかの目標である。新しい放送局の免許や業務認定は、この計画に合っているかを審査の物差しにする。あなたの家のテレビの番組表は、霞が関で告示された一枚の計画から逆算して作られている。

法的な位置づけ

基幹放送普及計画とは、放送法91条に基づき総務大臣が定める行政計画であり、基幹放送の普及と表現の自由の多元的享有に関する指針、同一番組を同時に受信できることが相当とされる放送対象地域、および放送対象地域ごとの放送系の数の目標を内容とする。策定・変更時には公示を要する。

よくある質問 AI による整理

Q1放送対象地域とは何ですか?

同じ放送番組を同時に受信できることが相当と認められる一定の区域です。放送法91条2項2号が定め、地上波テレビの多くは県単位、関東・近畿・中京は広域圏とされています。

Q2基幹放送とは何ですか?

電波法上、放送用に専ら・優先的に割り当てられた周波数を使う放送です。地上波テレビ、AM・FMラジオ、BS放送などが該当し、定義は放送法2条にあります。

Q3テレビ東京系が映らない県があるのはなぜ?

放送対象地域の多くは県単位で、地域ごとの放送系の数の目標は普及計画で定められます。系列局が置かれていない県では、県域を越える受信は制度上の前提とされていません。

Q4放送系とは何ですか?

同一の放送番組を同時に放送できる基幹放送局の総体を指します(放送法91条2項3号)。親局と中継局をまとめた一つの放送ネットワーク単位とイメージすると分かりやすいです。

Q5普及計画に合わないと放送局の免許は取れない?

基幹放送局の免許審査では普及計画への適合が考慮されます。周波数が技術的に空いていても、計画上の枠と合わない申請は審査の段階で認められないことがあります。

Q6基幹放送普及計画は法律ですか、告示ですか?

法律そのものではなく、放送法91条に基づき総務大臣が定める計画で、総務省告示として公示されます。根拠は法律、具体的な中身は告示という二層構造です。

Q7BS放送の放送対象地域はどうなっていますか?

衛星基幹放送では、地域ごとの局数ではなく放送系で放送できる番組数の目標を定めます(91条2項3号かっこ書)。BSは全国一円を対象とする扱いが基本です。

Q8基幹放送普及計画はいつ変更されますか?

周波数の状況、技術や需要の動向、地域事情などに変動があり必要と認められるとき、総務大臣が変更できます(91条4項)。変更後は遅滞なく公示されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1基幹放送普及計画って、どこで読めるんですか?

本条5項により、総務大臣は計画を定めたり変えたりしたとき、遅滞なく公示しなければならない。実際には総務省告示として官報に掲載され、総務省のサイトや法令データベースで確認できる。実務のポイント:都道府県ごとの放送系の数の目標は本文ではなく別表に並んでいることが多い。地元局の数の根拠を知りたいなら、まず別表から読むと早い

Q2自治体や住民が「民放をもう一局増やして」と求めることはできますか?

直接の請求権は本条から生まれない。ただし、本条4項は事情が変わったときに計画を変更できると定めており、変更時には意見募集が行われるのが通例である。実務のポイント:計画の上で枠が空いても、実際に開局するには事業者の申請と採算が必要になる。過去の増局運動が実を結んだ例では、地元経済界が出資者を集め、計画変更と事業者づくりを並行して進めていた

間違えやすい点 AI による整理

  • 「地方で民放が少ないのは、テレビ局が採算を見て進出しないから」と思われがちだが、それは半分しか正しくない。そもそも何局置くかの目標が放送系の数として計画に書かれ、免許・認定はそれを前提に審査される。市場の判断より先に、行政計画という枠が存在する
  • 表現の自由は「国が放送に口を出さないこと」だと考えるなら、視角が一つ足りない。本条2項1号は、放送できる機会をできるだけ多くの者に確保し、表現の自由をできるだけ多くの者が享有できるようにすることを計画の指針として求めている。少数の資本が電波を独占しないよう国が積極的に枠を設計する、という発想である。いわゆるマスメディア集中排除原則も、この思想の延長線上にある
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質放送法91条:総務大臣が定める行政計画(基幹放送普及計画)放送法2条:基幹放送などの用語の定義
放送法93条:基幹放送の業務の認定
名宛人総務大臣(計画の策定・変更・公示義務)放送法全体の解釈の前提(特定の名宛人なし)
基幹放送の業務を行おうとする事業者
放送事業者への影響地域ごとの局数・番組数の「枠」を設計するどの放送が基幹放送として規律対象になるかを決める
個別の参入可否を審査する(普及計画との整合が前提となる)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
廣播電視法

台湾では国家通訊傳播委員会(NCC)が電台の設立許可と周波数の分配を所管する。日本の普及計画のように地域ごとの局数目標を一本の告示で示す構造かは要確認

韓国
방송법・전파법

韓国も放送局の許可と周波数計画を国の機関が管理する。地域放送の区域設定や事業者数の調整は主務官庁の政策判断に委ねられる

ドイツ
Medienstaatsvertrag(MStV)

ドイツでは放送の権限が州にあり、州のメディア監督機関が周波数の割当と民間放送事業者の認可を担う。連邦の大臣が全国計画を定める日本型とは構造が異なる

アメリカ
47 U.S.C. § 307(b)

米国通信法は、州・地域の間で放送サービスを公平かつ効率的に配分することを FCC に求める。テレビの周波数割当表(Table of Allotments)が日本の放送系目標に近い役割を果たす

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方に引っ越したら、東京で毎週観ていたアニメが映らない。なぜなのか? その県には該当系列の放送系が置かれておらず、県域を越える受信は前提とされていない。番組が映らない理由をたどっていくと、放送対象地域の線引きに行き着く。
  • 地域FMやローカル局の新規参入を検討しているあなたに、事業計画の提出期限が迫っている。周波数が空いているかを確かめる前に、普及計画上その地域に放送系を追加する目標があるかを確認すべきである。計画と合わない申請は、技術的に問題がなくても認定・免許審査の段階で止まりうる。

学説

電波の有限希少性論:放送用の電波は有限で希少な資源であるため、新聞など他のメディアと異なり、国が参入数や地域配分を計画的に規律することが正当化されるとする伝統的な考え方。本条の計画制度の基礎にある発想とされる。

部分規制論:放送を規律し、新聞などの印刷メディアは規律しないという非対称な構造全体によって、メディア全体の多元性と表現の自由の実現を図るとする見解。電波の希少性が薄れた現在でも放送規制を説明する根拠として論じられる。

改正沿革 AI による整理

  • 昭和63年(1988年) 旧放送法2条の2として放送普及基本計画の規定を新設したとされる。要人的検証
  • 平成22年(2010年)改正、平成23年(2011年)施行 放送法制の統合再編により現行91条へ移行し、「基幹放送普及計画」へと名称変更したとされる。要人的検証

改正の年表

  1. 1.昭和63年(1988年) 新設:放送法改正により、旧2条の2として放送普及基本計画の規定が置かれたとされる(詳細は要確認)
  2. 2.平成22年(2010年) 改正:放送法制の統合再編により、基幹放送の概念が導入され、計画は「基幹放送普及計画」として現行91条に位置づけられたとされる(平成23年施行、詳細は要確認)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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