放送法 第93条(認定)
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- 基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。
- 一当該業務に用いられる基幹放送局設備を確保することが可能であること。
- 二当該業務を維持するに足りる経理的基礎及び技術的能力があること。
- 三当該業務に用いられる電気通信設備(基幹放送局設備を除く。以下「基幹放送設備」という。)が第百十一条第一項の総務省令で定める基準に適合すること。
- 四衛星基幹放送の業務を行おうとする場合にあつては、当該衛星基幹放送において使用する周波数が衛星基幹放送に関する技術の発達及び普及状況を勘案して総務省令で定める衛星基幹放送に係る周波数の使用に関する基準に適合すること。
- 五当該業務を行おうとする者が次のいずれにも該当しないこと。ただし、当該業務に係る放送の種類、放送対象地域その他の事項に照らして基幹放送による表現の自由ができるだけ多くの者によつて享有されることが妨げられないと認められる場合として総務省令で定める場合は、この限りでない。
- 六当該認定をすることが基幹放送普及計画に適合することその他放送の普及及び健全な発達のために適切であること。
- 七当該業務を行おうとする者が次のイからルまで(衛星基幹放送、移動受信用地上基幹放送又はコミュニティ放送(超短波放送による地上基幹放送のうち、一の市町村の全部若しくは一部の区域又はこれに準ずる区域として総務省令で定めるものにおいて受信されることを目的として行われるものをいう。以下同じ。)の業務を行おうとする場合にあつては、ホを除く。)のいずれにも該当しないこと。
- 2.前項の認定を受けようとする者は、総務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所
- 二基幹放送の種類
- 三基幹放送の業務に用いられる基幹放送局について電波法の規定による免許を受けようとする者又は当該免許を受けた者の氏名又は名称
- 四希望する放送対象地域
- 五基幹放送に関し希望する周波数
- 六業務開始の予定期日
- 七放送事項
- 八基幹放送の業務に用いられる電気通信設備の概要
- 九基幹放送設備の一部を構成する設備の運用を他人に委託しようとする場合にあつては、当該設備の概要及び委託先の氏名又は名称
- 十衛星基幹放送の業務の認定を受けようとする場合にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置
- 十一法人又は団体にあつては、次に掲げる事項
- 3.前項の申請書には、事業計画書、事業収支見積書その他総務省令で定める書類を添付しなければならない。
- 4.第一項の認定(協会又は学園の基幹放送の業務その他総務省令で定める特別な基幹放送の業務に係るものを除く。)の申請は、総務大臣が公示する期間内に行わなければならない。第九十六条第一項の認定の更新(地上基幹放送の業務に係るものに限る。)の申請についても、同様とする。
- 5.前項の期間は、一月を下らない範囲内で申請に係る基幹放送において使用する周波数ごとに定める期間(地上基幹放送において使用する周波数にあつては、その周波数を使用する基幹放送局に係る電波法第六条第八項の公示の期間と同一の期間)とし、前項の規定による期間の公示は、基幹放送の種類及び放送対象地域その他認定の申請に資する事項を併せ行うものとする。
この条文の基本情報
認定とは何ですか?
定義認定とは、放送法第93条に定められた規定で、「基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第93条(認定)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第93条の条文原文は「基幹放送の業務を行おうとする者は、次に掲げる要件のいずれにも該当することについて、総務大臣の認定を受けなければならない。」で始まります。
- 放送法第93条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第93条の前の条は放送法第92条です。
- 放送法第93条の次の条は放送法第94条です。
- 放送法第93条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第93条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第93条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/93
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法93条は、基幹放送の業務を行う者に総務大臣の認定を義務付ける規定。設備確保・経理的基礎・普及計画適合・欠格事由非該当が要件で、申請は公示期間内に限られる。
Q · BSチャンネルを始めるには、どんな許可が必要なの?
総務大臣の認定が必要で、外資規制などの欠格事由にも要注意
放送法93条により、基幹放送の業務を行おうとする者は総務大臣の認定を受けなければなりません。要件は、基幹放送局設備を確保できること、経理的基礎と技術的能力、設備の技術基準適合、基幹放送普及計画への適合、集中排除や外資規制を含む欠格事由に当たらないことです。協会(NHK)等を除き、申請は総務大臣が公示する1か月以上の期間内に限られ、公示がなければ申請できません。
解説
BS チャンネルを一本持つのに、電波塔を建てる必要はない。2010年(平成22年)の放送法大改正で「設備を持つ者」と「番組を流す者」が法的に切り離され、後者が受けるのが本条の「認定」である。電波法の無線局免許(電波を出すための許可)は衛星や送信所を運用する会社が受け、あなたは放送事業者としての認定を総務大臣から受ける。ただし門は細い。設備の確保、経理的基礎(赤字でも業務を続けられる資金力)、技術基準への適合、基幹放送普及計画(国が定める放送の地図)との整合、そしてマスメディア集中排除と外資規制を含む欠格事由。どれか一つでも欠ければ申請は通らない。さらに申請は総務大臣が公示する期間内(1か月以上)にしか出せない。公示を見逃せば、次の枠がいつ開くかは誰にも分からない。テレビ局は「免許」で動いていると思っていたなら、地図の半分しか見ていなかったことになる
法的な位置づけ
放送法93条は基幹放送の業務の認定を定める規定であり、基幹放送の業務を行おうとする者が、基幹放送局設備の確保可能性、経理的基礎及び技術的能力、基幹放送設備の技術基準適合、基幹放送普及計画への適合並びに欠格事由の非該当等の要件を満たすことについて、総務大臣の認定を受けることを要する旨を定める。設備の免許(電波法)と業務の認定を区別する制度の中核である。
手順
- 1.総務大臣の申請期間公示を監視する 総務省の報道発表・官報で、希望する周波数・放送対象地域に関する申請期間の公示が出ていないか継続的に確認する。公示がなければ申請自体ができない
- 2.設備確保と資金計画を固める 基幹放送局設備を運用する事業者(衛星事業者等)との利用契約の見通しを立て、業務を維持できる経理的基礎を裏付ける資金計画を準備する
- 3.欠格事由と集中排除基準を自己点検する 株主名簿をもとに外国人等の議決権比率(間接保有を含む)と、他の放送事業者との支配関係を試算し、欠格事由に当たらないことを確認する
- 4.申請書と添付書類を公示期間内に提出する 氏名・放送の種類・放送対象地域・周波数・業務開始予定期日・放送事項等を記載した申請書に、事業計画書と事業収支見積書等を添付して総務大臣に提出する
よくある質問 AI による整理
Q1基幹放送とは何ですか?
電波法により放送用に専ら割り当てられた周波数を使う放送のことで、地上波テレビ・ラジオ、BS、110度CSなどが該当します(放送法2条)。
Q2BSチャンネル 開局 費用はいくら?
法定額はありませんが、衛星の中継器利用料や番組調達費を賄える経理的基礎が審査されます。事業収支見積書で数年分の資金計画を示す必要があります。
Q3基幹放送の認定 申請期間はいつ?
総務大臣が周波数ごとに公示する期間で、1か月を下りません(放送法93条4項・5項)。公示は不定期のため、総務省の報道発表を継続的に確認する必要があります。
Q4放送局の外資規制は何%?
基幹放送では外国人等の議決権が5分の1以上になると欠格事由に当たるとされます。間接保有も計算に含まれるため、最新の規定を確認してください。
Q5放送の認定は取り消されることがある?
あります。欠格事由に該当した場合などは放送法103条により認定が取り消され得ます。2021年には外資規制違反を理由にBS4Kチャンネルの認定が取り消されました。
Q6認定の有効期間は何年?
5年です(放送法96条)。継続するには更新が必要で、地上基幹放送の更新申請も公示期間内に行う必要があります(93条4項後段)。
Q7新聞社がテレビ局を持つのは違法?
一律に違法ではありませんが、マスメディア集中排除原則により、同一地域で複数の放送を支配することは原則制限されます。総務省令で例外が定められています。
Q8CS放送も放送法93条の認定が必要?
110度CSは衛星基幹放送として本条の認定対象です。それ以外のCS(一般衛星放送)は基幹放送ではなく、一般放送として登録制など別の枠組みになります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1放送局の「免許」と「認定」って、何が違うんですか?
免許は電波法に基づき、電波を出す無線局(設備)に与えられる許可。認定は放送法93条に基づき、その設備を使って番組を流す業務に与えられる地位です。BS チャンネルの多くは両者が別会社。実務のポイント:取消し騒動が起きたとき、どちらのレイヤーの処分かで影響範囲がまったく違う。認定取消しなら設備は残り、別の事業者が枠を引き継ぐ道がある
Q2外資規制って、具体的に何%超えたらアウトなんですか?
地上・衛星などの基幹放送では、外国人等の議決権が5分の1以上になると欠格事由に当たる(放送法93条1項の欠格事由、最新の改正状況をご確認ください)。直接保有だけでなく、間接保有も計算に入る。実務のポイント:2021年の東北新社のケースでは、認定申請時点で既に基準を超えていたことが後から判明し取り消された。申請時点の一回きりの確認では足りず、継続監視が要る
Q3ネットの番組配信を始めるのにも、この認定は必要ですか?
原則として不要です。インターネット配信は放送法2条の「放送」ではなく通信として扱われ、本条の認定対象外。実務のポイント:認定がないということは、番組準則(放送法4条)や外資規制にも縛られないということ。ネット配信勢が放送局より自由に動ける構造的な理由はここにあり、BS 進出を検討する配信事業者は、この自由を手放す覚悟と引き換えになる
間違えやすい点 AI による整理
- 「テレビ局はすべて電波法の免許で放送している」と考えがちだが、BS・110度 CS の多くのチャンネルは設備と番組が分離されており、番組を出す側は本条の認定で立っている。一方、NHK や多くの地上波キー局は、設備と番組を一体で扱う「特定地上基幹放送事業者」として電波法の免許を受けており、認定とは別ルートである
- 外資規制は知っていても、その重さを知らない人は多い。外国人等の議決権比率が基準を超えることは「改善命令で済む話」ではなく、認定の欠格事由そのものであり、取消しにつながる(放送法103条)。株主構成は経営判断ではなく、事業存続の前提条件として管理すべき数字である
- 「審査に通るかどうか」を問う前に、そもそも申請できる期間が開いているかを問わなければならない。本条4項は、協会(NHK)等を除き、申請を総務大臣が公示する期間内に限っている。良い事業計画を作っても、公示がなければ提出すら受理されない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象 | 放送法93条:基幹放送の業務(番組を流す側) | 電波法4条:無線局=設備(電波を出す側) 放送法96条:既に受けた認定の更新 |
| 判断者 | 総務大臣の認定 | 総務大臣の免許 総務大臣の更新認定 |
| 主な審査事項 | 設備確保・経理的基礎・技術基準・普及計画・欠格事由 | 無線設備の技術基準・周波数割当て等 有効期間5年満了時の継続適格性 |
| 失う場面 | 欠格事由該当等で放送法103条により取消し | 電波法上の免許取消し 更新されなければ期間満了で失効 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾も衛星放送事業やチャンネル供給を許可制とし、NCCが外資・集中排除を含めて審査する点で日本と類似
韓国も放送事業を許可・承認・登録の区分で規律し、外国資本の出資制限を設けている
ドイツは州のメディア監督機関(Landesmedienanstalten)が民間放送の免許と意見多様性の確保を担う
米国はFCCが放送免許を付与し、外国人の所有を制限する。日本の外資規制と同様の趣旨
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、あなたが勤める番組制作会社の親会社が外資ファンドに株を買い増されていたら、どうなる? 外国人等の議決権が一定割合を超えた瞬間、自社の BS チャンネルの認定そのものが欠格事由に触れる。2021年、東北新社の子会社が持つ BS4K チャンネルの認定は、まさにこの理由で取り消された
- あなたは地方のケーブル局出身の起業家で、全国向け BS 通販チャンネルを立ち上げたい。総務省が新規の周波数枠を公示した。申請期限まであと30日。事業計画書と事業収支見積書に、5年分の資金繰りを裏付ける数字を詰めなければならない
- 新聞社の経営企画室にいるあなたは、同じ地域のラジオ局を買収する案件を任された。そこで初めて「表現の自由享有基準」という言葉に出会う。一つの資本が同じ地域の放送を複数支配することは、原則として認められていない
- YouTube チャンネル登録者100万人の配信者が「これでテレビ局になれる」と考えた。ネット配信は放送法上の「放送」ではないため、そもそも認定は要らない。逆に言えば、BS に進出した瞬間、番組準則も外資規制も一気に降ってくる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申請が拒否された、または比較審査で他社に敗れた場合、総務大臣の処分理由を書面で確認する2. 電波・放送分野は電波監理審議会への付議を経る審査請求ルートが用意されており、取消訴訟の前に審査請求の裁決を経る必要がある点に注意する(最新の改正状況をご確認ください) 3. どの要件(経理的基礎、普及計画適合、欠格事由など)で落ちたかを特定し、次回公示に向けて補強する4. 競合事業者の欠格事由が疑われる場合は、根拠資料をそろえて総務省に情報提供する
訴えられた側:1. 認定事業者が欠格事由の指摘を受けたら、まず議決権の外資比率と支配関係を株主名簿ベースで再計算する2. 外資比率の超過が近い場合は、株主名簿への記載拒否などの法定措置を速やかに検討する3. 事実関係を自ら総務省に説明し、聴聞(処分前に言い分を述べる手続)の機会を最大限活用する4. 取消しが避けられない場合でも、視聴者・契約者への告知と番組移行計画を先に準備し、事業価値の毀損を最小化する
時効(請求できる期限):認定申請は総務大臣が公示する期間(1か月を下らない、本条4項・5項)内に限られる。認定の有効期間は5年で、更新が必要(放送法96条)。処分に不服がある場合、審査請求は処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)、取消訴訟は裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説的説明:電波の有限希少性と放送の社会的影響力を根拠に、放送への参入を認定制で審査し、集中排除によって表現の多元性を確保することは、表現の自由・職業選択の自由との関係でも許容されるとする。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正、平成23年(2011年)施行 放送関連法の大括り化により、ハード・ソフト分離型の基幹放送について「認定」制度が整理された。旧放送法の委託放送業務の認定等を引き継ぐ形で再編されたもので、改正回数・個別改正内容は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和25年(1950年) 新設:放送法(昭和25年法律第132号)制定。電波法・電波監理委員会設置法とともに電波三法の一つとして成立
- 2.平成22年(2010年) 改正:放送関連法の大括り化により、基幹放送の業務の認定制度が現行の93条に整理された(平成23年施行)。個別の改正経緯は人的検証が必要
- 放送法 第91条基幹放送普及計画、認定審査の基準
- 放送法 第96条認定の有効期間と更新手続
- 放送法 第103条欠格該当時などの認定取消し
- 放送法 第111条基幹放送設備の技術基準
- 放送法 第2条放送・基幹放送の定義
- 電波法 第4条無線局免許、設備側の許可制
- 電波法 第6条免許申請期間の公示、本条5項が準用
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