放送法 第94条(指定事項及び認定記録)
- 前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
- 一電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
- 二放送対象地域
- 三基幹放送に係る周波数
- 2.総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
- 一認定の年月日及び認定の番号
- 二認定を受けた者の氏名又は名称
- 三基幹放送の種類
- 四電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
- 五放送対象地域
- 六基幹放送に係る周波数
- 七放送事項
この条文の基本情報
指定事項及び認定記録とは何ですか?
定義指定事項及び認定記録とは、放送法第94条に定められた規定で、「前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第94条(指定事項及び認定記録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第94条の条文原文は「前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。」で始まります。
- 放送法第94条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第94条の前の条は放送法第93条です。
- 放送法第94条の次の条は放送法第94条の2です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/94