放送法 第94条(指定事項及び認定記録)
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- 前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。
- 一電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
- 二放送対象地域
- 三基幹放送に係る周波数
- 2.総務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、当該認定に係る次に掲げる事項(衛星基幹放送にあつては、当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置を含む。)を記録した電磁的記録を作成し、遅滞なく、その旨及び総務省令で定める事項を当該認定に係る認定基幹放送事業者に通知するとともに、当該電磁的記録に記録されている事項を、当該認定の有効期間中、当該認定基幹放送事業者が閲覧することができる状態に置かなければならない。
- 一認定の年月日及び認定の番号
- 二認定を受けた者の氏名又は名称
- 三基幹放送の種類
- 四電波法の規定により基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称
- 五放送対象地域
- 六基幹放送に係る周波数
- 七放送事項
この条文の基本情報
指定事項及び認定記録とは何ですか?
定義指定事項及び認定記録とは、放送法第94条に定められた規定で、「前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第94条(指定事項及び認定記録)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第94条の条文原文は「前条第一項の認定は、次の事項(衛星基幹放送にあつては、次の事項及び当該衛星基幹放送の業務に係る人工衛星の軌道又は位置)を指定して行う。」で始まります。
- 放送法第94条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第94条の前の条は放送法第93条です。
- 放送法第94条の次の条は放送法第94条の2です。
- 放送法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/94
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法94条は、基幹放送の認定を免許人の名称・放送対象地域・周波数(衛星は軌道位置も)を指定して行うと定め、総務大臣に認定内容の電磁的記録化と通知・閲覧を義務付ける。
Q · BS チャンネルの「認定」って、具体的に何が決められているの?
免許人・地域・周波数(衛星は軌道)を指定した枠付きの認定です
放送法94条1項により、基幹放送の業務の認定は、電波法上の基幹放送局の免許を受けた者の氏名又は名称、放送対象地域、周波数を指定して行われます。衛星基幹放送では人工衛星の軌道又は位置も指定されます。2項により、総務大臣は認定の年月日・番号や放送事項などを電磁的記録に記録して事業者に通知し、有効期間中は事業者が閲覧できる状態に置かなければなりません。
解説
BS や110度 CS のチャンネルを見ても、画面に出るのは局名と番組だけである。その裏には、総務大臣が決めた三つの「枠」がある。電波を出す設備の持ち主は誰か、どの地域に向けて流すか、どの周波数を使うか。衛星放送の場合は、これに人工衛星の軌道や位置が加わる。93条の認定(番組を流す事業を国が正式に認める決定)は、この枠を指定して初めて成り立つ。認定を受けた放送局は、設備の持ち主が違う、地域が違う、周波数が違うといった「別の放送」を流してよい立場にはない。2項は、その中身を電磁的記録(データとして保存される記録)にして事業者へ通知し、有効期間中はいつでも閲覧できるようにしておくことを総務大臣に義務付けている。番組を流す会社と電波設備を持つ会社が分かれた現在の放送業界で、両社の取引や出資の話をする前提になるのがこの記録である。放送の権利は「局のブランド」ではなく、指定された番号と枠の組み合わせとして存在している。
法的な位置づけ
放送法第94条は、基幹放送の業務の認定(同法93条1項)に際して指定すべき事項とその記録方法を定める規定である。指定事項は基幹放送局の免許人の氏名又は名称、放送対象地域、周波数であり、衛星基幹放送では人工衛星の軌道又は位置が加わる。総務大臣は認定事項を電磁的記録に記録し、認定事業者に通知し閲覧させる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.最新の認定記録を入手する 取引先・出資先の認定基幹放送事業者に、総務省の閲覧環境で確認した最新の認定記録の写しを提出してもらう。古い紙の写しだけで判断しない
- 2.指定事項を契約書と突き合わせる 免許人の氏名又は名称、放送対象地域、周波数、衛星の軌道又は位置、放送事項を、契約書や事業計画の表記と一項目ずつ照合する
- 3.ずれを契約条項で手当てする 表記のずれや変更予定がある場合、表明保証条項や、変更手続の完了を効力発生条件とする条項を入れて署名前に処理する
- 4.指定事項の変更計画は総務省へ事前相談 衛星の乗り換え、免許人の変更、編成方針の大幅変更が決まった段階で、総務省の担当課に事前相談し、切替日から逆算した手続スケジュールを組む
よくある質問 AI による整理
Q1基幹放送の認定とは何ですか?
電波設備を持たない事業者が、他社の基幹放送局を使って番組を流す業務を総務大臣が認める制度です。放送法93条が本体で、94条が指定事項を定めます。
Q2放送法94条の指定事項とは?
基幹放送局の免許人の氏名又は名称、放送対象地域、周波数の三つです。衛星基幹放送では人工衛星の軌道又は位置が加わります。
Q3認定基幹放送事業者とは?
放送法93条の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者です。BS や110度 CS の多くのチャンネル運営会社がこれにあたります。
Q4放送の認定内容はどこで確認できる?
94条2項により、総務大臣が作成した電磁的記録を、認定の有効期間中、認定事業者本人が閲覧できます。第三者は事業者に開示を求める形になります。
Q5衛星を乗り換えると手続は必要?
軌道位置や設備の免許人は認定の指定事項なので、変われば認定の前提に関わります。切替計画の段階で総務省へ事前相談するのが実務の基本です。
Q6放送対象地域とは何ですか?
同一の放送番組を同時に受信できるようにすべき区域として定められる範囲です。衛星基幹放送では全国が対象になるのが一般的です。
Q7認定の範囲外で放送すると違法?
指定事項を超えた放送は法令違反となりうり、業務停止命令(放送法174条)や認定取消しの対象になりえます。具体的な判断は総務省に確認が必要です。
Q8放送の認定証は今も発行される?
現行の94条2項は、紙の証書ではなく電磁的記録の作成・通知・閲覧の仕組みを定めています。最新の記録で内容を確認するのが安全です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1認定証の紙って、今はもらえないんですか?
本条2項により、総務大臣は認定の内容を電磁的記録として作成し、その旨と総務省令で定める事項を事業者に通知する。さらに有効期間中は事業者が閲覧できる状態を保つ。紙の証書が手元にあることが前提ではなくなった。実務のポイント:デューデリジェンスで古い紙の写ししか出てこない場合、内容が最新の記録と一致しているとは限らない。最新の閲覧画面で確認したものを提出してもらうのが安全である
Q2番組の中身を変えるだけなら、手続はいらないですよね?
2項の記録には「放送事項」も載っている。番組ジャンルの構成が大きく変わり、記録上の放送事項から外れる場合は、93条の認定の前提に関わる。一つの番組を差し替える程度と、チャンネル全体の性格を変える場合とは分けて考える。実務のポイント:線引きは条文だけでは判断しにくい。編成方針を変える前に総務省へ事前相談しておくと、後から指摘を受けるリスクを減らせる(最新の運用をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送局は電波の免許を持っている会社」と思われがちだが、BS や110度 CS の多くのチャンネルは電波の免許を持っていない。免許を受けているのは衛星側の設備を持つ会社で、チャンネル側の会社は放送法93条の「認定」を受けている。免許と認定は別の制度である
- 放送事業者は記録の中身を知っていればそれで足りると思うかもしれない。しかし記録には設備の持ち主の名前まで指定されている。衛星の乗り換えや設備を持つ会社の再編で中身が変わる場合、番組制作には何の変化がなくても、行政上は認定の前提が変わる。現場の感覚と法律の見方のずれが大きい部分である
- 「認定の記録は総務省の内部資料で、外から確認できない」という見方は、問いの立て方がずれている。2項が閲覧を義務付けている相手は認定事業者本人である。実際に確認すべきなのは、取引先が自分の記録を開示できるかどうか、その記録が契約書の前提と一致しているかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法94条:認定の指定事項と電磁的記録の作成・通知・閲覧 | 放送法93条:基幹放送の業務の認定の本体(要件・申請) 放送法174条:法令違反時の業務停止命令 |
| 主な名宛人 | 総務大臣(指定・記録・通知義務)と認定事業者(閲覧) | 認定を受けようとする者 法令に違反した放送事業者 |
| 実務で問われる場面 | 認定の枠の確認、衛星乗り換え、M&A のデューデリジェンス | 新規参入時の申請・審査 指定の範囲を超えた放送などの違反時 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は衛星放送事業者に主管機関の許可を求める許可制。日本のような番組事業と設備事業の認定・免許の分離とは制度設計が異なる
韓国は放送事業の種類ごとに許可・承認・登録を使い分ける。衛星放送事業も許可制の対象
ドイツは州メディア監督機関による民間放送事業者の許可(Zulassung)と、伝送容量の割当てを分けて扱う
米国は FCC が周波数・軌道位置を含む無線局の免許を付与。番組事業者の認定に相当する独立の制度は日本ほど明確ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- BS チャンネルの買収を検討している投資ファンドの担当者として、最初に何を確認すればよいか? 番組の権利よりも先に、認定記録に載っている衛星の軌道、周波数、電波設備を持つ会社の名前を見る。買うのは枠の付いた認定であって、局名ではない
- 新しい衛星へ移るので、電波設備を持つ会社が変わる。現場は「番組は同じだから手続は不要」と考えている。だが設備の持ち主の名前と軌道位置は認定で指定された事項であり、記録と実態がずれたまま放送を始める形になりかねない。切替日まで残り2か月、総務省との事前調整を今週中に始めないと間に合わない
- 取引先から「認定を受けている証拠を見せてほしい」と言われた。以前の紙の認定証はもう交付されていない。総務大臣が作成した電磁的記録で確認する
- あなたは地方局の法務担当として、系列の BS 局との番組供給契約をチェックしている。契約書の「放送対象地域」が認定記録の表記と一致していないため、権利処理の範囲が契約書と認定でずれていることに気付く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先や出資先の放送事業者について、認定記録の写しを提出してもらう2. 認定の年月日・番号、設備の持ち主の名前、放送対象地域、周波数、放送事項を契約書の前提と一項目ずつ照らし合わせる3. ずれがあれば、署名前に表明保証条項(相手が事実関係に誤りがないと約束する条項)で手当てする4. 相手側の指定事項の変更が予定されている場合は、変更の手続が済むことを契約の効力発生条件にする
訴えられた側:1. 自社の認定記録を総務省の閲覧環境で確認し、最新の状態を社内で共有する2. 衛星の乗り換えや設備を持つ会社の変更など、指定事項に関わる計画が出た段階で、総務省の担当課に事前相談する3. 指定の範囲を超えた放送は、認定取消しや業務停止(放送法174条)の対象になりうるため、技術部門と法務部門の確認手順を一本化する4. 通知内容に誤りを見つけたら、すぐ書面で訂正を求める
時効(請求できる期限):本条そのものに時効や期限はない。認定の内容に不服がある場合、行政不服審査法による審査請求は処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(同法18条)、取消訴訟は処分があったことを知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)が原則である。放送法・電波法には、電波監理審議会が関わる特別の不服申立て手続があるため、適用関係は個別に確認が必要である(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 放送関連法の統合とともに第5章「基幹放送」が整備され、番組事業と設備事業を分けた認定制度の一部として、本条の指定事項の枠組みが置かれた。条番号や文言の変遷は人的検証が必要
- 改正時期要確認 認定証の交付に代わり、電磁的記録の作成・通知・閲覧の仕組みが導入されたとみられる(2項)。改正の年や形式は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送関連法の統合に伴い基幹放送の章が整備され、番組事業と設備事業を分けた認定制度の一部として指定事項の枠組みが置かれた。条番号・文言の変遷は人的検証が必要
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