放送法 第94条の2(証明書の交付)
認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、放送法第94条の2に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第94条の2(証明書の交付)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第94条の2の条文原文は「認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。」で始まります。
- 放送法第94条の2は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第94条の2の前の条は放送法第94条です。
- 放送法第94条の2の次の条は放送法第95条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/94_2