放送法 第94条の2(証明書の交付)
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認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。)に記録されている事項を証明した書面の交付を請求することができる。
この条文の基本情報
証明書の交付とは何ですか?
定義証明書の交付とは、放送法第94条の2に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第94条の2(証明書の交付)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第94条の2の条文原文は「認定基幹放送事業者は、総務大臣に対し、前条第二項の規定により作成された当該認定基幹放送事業者に係る電磁的記録(以下「認定記録」という。」で始まります。
- 放送法第94条の2は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第94条の2の前の条は放送法第94条です。
- 放送法第94条の2の次の条は放送法第95条です。
- 放送法第94条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第94条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/94_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第94条の2は、認定基幹放送事業者が総務大臣に対し、自社に係る認定記録の記録事項を証明した書面の交付を請求できると定める。請求できるのは自社分に限られる。
Q · BS局などの認定を受けた会社は、認定を受けていることの公的な証明書をもらえるの?
はい、自社の認定記録の証明書を総務大臣に請求できます
放送法94条の2により、認定基幹放送事業者は、総務大臣が作成した自社に係る認定記録(電磁的記録)について、記録事項を証明した書面の交付を請求できます。公的な裏付けとなるのは総務省側の記録であり、社内の控えではありません。請求できるのは自社分に限られ、他社の認定内容を本条で取り寄せることはできません。手続の様式や所要日数は総務省の最新の運用をご確認ください。
解説
紙の「認定証」を社長室の額縁に収めておけば安心、という発想はもう通用しない。放送法は、BS や110度 CS などで番組を流す認定基幹放送事業者について、総務大臣が認定の内容を電磁的記録(役所側のデータベースに保存されるデジタル記録)として作成する仕組みを置いた。本条はその上で、事業者が自分の認定記録の内容を証明する書面を総務大臣に請求できると定める。押さえるべき点は二つある。第一に、公的な裏付けになるのは総務省側の記録であり、社内に残っている申請書の控えや古い書面ではない。両者が食い違えば、通るのは記録の方である。第二に、請求できるのは「当該認定基幹放送事業者に係る」記録、つまり自社の分に限られる。他社の認定状況をこの条文で取り寄せることはできない。資金調達、番組供給契約、合併の場面で「本当に認定を受けているのか」と問われたとき、総務大臣名義の証明書をすぐ出せる会社と出せない会社とでは、交渉の主導権がまるで違ってくる。
法的な位置づけ
放送法94条の2は、認定基幹放送事業者に、総務大臣が電磁的記録として作成した自己に係る認定記録について、その記録事項を証明した書面の交付を請求する権利を付与する規定である。認定の正本を行政側の記録に一元化したうえで、取引や審査で必要となる書面による証明手段を事業者に確保する機能を持つ。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.総務省の窓口と手続条件を確認する 総務省の担当部署に、交付請求の様式、手数料の有無、交付までの所要日数、提出方法(書面・オンライン)を確認する。運用は変更され得るため最新情報を確認する
- 2.自社の届出状況を事前に照合する 社名、所在地、代表者、業務内容など、認定後に変更した事項について所定の手続が済んでいるかを社内記録で確認する。漏れがあれば先に是正手続を検討する
- 3.総務大臣に交付請求を行う 確認した様式に従い、認定記録の記録事項を証明した書面の交付を総務大臣に請求する。取引先の期限から逆算して早めに提出する
- 4.交付された証明書の内容を確認し提出する 記載内容が現状と一致しているかを項目ごとに確認する。一致していれば取引先や金融機関へ提出し、ずれがあれば是正手続後に取り直す
よくある質問 AI による整理
Q1認定基幹放送事業者とは何ですか?
放送法93条の認定を受けて基幹放送の業務を行う事業者です。BS放送や110度CS放送のように、他社の放送設備を使って番組を流す事業者が典型です。
Q2認定記録とは何ですか?
総務大臣が放送法94条2項に基づき、認定の内容を電磁的記録として作成したものです。紙の認定証に代わり、認定内容の正本となる記録です。
Q3認定記録の証明書はどこに請求するのですか?
法律上の請求先は総務大臣です。実際の窓口、様式、手数料の有無、交付までの日数は総務省の最新の運用を事前に確認してください。
Q4認定記録の証明書の請求に期限はありますか?
本条に請求期限の定めはなく、認定記録が存在する限りいつでも請求できます。ただし証明書は請求時点の記録内容を示すものです。
Q5社名変更後の証明書には新しい社名が載りますか?
証明書は請求時点の認定記録の内容を写すため、変更が記録に反映されていなければ旧情報のまま出ます。届出漏れの確認にも使えます。
Q6放送法の認定証明書は誰の名義で発行されますか?
本条の請求先は総務大臣であり、総務大臣が認定記録の記録事項を証明する書面となります。社内作成の資料とは証明力が異なります。
Q7認定が取り消された後も証明書は取れますか?
本条は認定基幹放送事業者に係る記録を対象とするため、認定取消し後は請求の前提を欠くと考えられます。具体的な扱いは総務省に確認してください。
Q8M&Aで放送事業者の認定証明が求められるのはなぜ?
認定は外資規制などで取消しの対象となり得るため、買い手は現時点の認定状況を公的書面で確認したいからです。デューデリジェンスの定番資料です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1BS局と契約する前に、相手の認定の証明書を自分で取り寄せることってできますか?
本条で請求できるのは認定基幹放送事業者本人に係る記録だけなので、第三者のあなたが直接請求することはできない。相手に証明書の提出を求めるのが筋である。実務のポイント:提出を渋る相手や、発行日の古い写ししか出してこない相手は、記録と実態のずれを抱えている可能性がある。契約書に「直近に発行された証明書の提出」を前提条件として一行入れるだけで、このリスクはかなり減らせる
Q2昔もらった紙の認定証って、もう意味がないんですか?
過去に認定を受けた事実を示す資料にはなるが、現在の認定内容を示す公的な証明としては、本条に基づいて認定記録から交付される書面の方が確実である(従来の書面の扱いについては最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:融資審査や与信の担当部署は、発行日の新しい公的証明を求めるのが通例であり、古い紙を出すと追加資料を求められて審査が一巡遅れることがある。最初から新しい証明書を添えれば、その一巡を飛ばせる
間違えやすい点 AI による整理
- 「認定を受けた以上、証明は自社で保管している書類で足りる」と思われがちだが、認定記録を総務大臣側が電磁的記録として作成する仕組みの下では、公的な裏付けになるのは記録の内容である。社内の控えは写しの写しにすぎず、食い違ったときに優先されるのは記録の方だ
- 「競合する BS 局の認定内容を本条で調べられるか」という問い自体がずれている。本条で請求できるのは当該事業者自身に係る記録だけだ。他社の情報を知りたいなら、総務省の公表資料や、行政機関の保有する情報の公開に関する法律に基づく開示請求など、別のルートを検討することになる
- 証明書が取れることは知っていても、それが請求時点の記録を写すにすぎないことの重みは見落とされやすい。認定後に社名や業務内容を変えていれば、その反映状況まで証明書に表れる。つまり証明書は、自社の手続漏れを映し出す鏡にもなる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 放送法94条の2:認定記録の記録事項を証明した書面の交付請求 | 放送法93条:基幹放送の業務の認定そのもの 放送法94条:認定記録の作成(前条第2項が本条の前提) |
| 行為の主体 | 認定基幹放送事業者が請求し、総務大臣が交付 | 総務大臣が申請に基づき認定 総務大臣が記録を作成 |
| 事業者にとっての意味 | 取引・審査で使える公的証明を必要時に入手できる | 基幹放送の業務を行う資格を得る 認定内容の正本が行政側の電磁的記録に置かれる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では衛星頻道節目供應事業は国家通訊伝播委員会(NCC)の許可と執照を要する。紙の執照を軸とする点で、記録を正本とする日本の仕組みとは設計が異なる
韓国も放送事業の種類に応じて許可・承認・登録を区別する。証明書面の交付方式の詳細は要確認
ドイツでは州メディア監督機関(Landesmedienanstalten)が放送事業者の許可(Zulassung)を担い、連邦ではなく州レベルの規律となる
米国はFCCが免許を付与し、免許情報はFCCのデータベースで公開される。日本のように事業者本人に請求権を限定する構造とは異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 投資ファンドとの最終契約まで残り10日。相手の法務部から「認定内容を公的に証明する書類を提出してほしい」と求められた。社内にあるのは数年前の申請書の控えだけである。今日中に本条に基づく交付請求を出さなければ、クロージングの日程そのものが揺らぐ(交付までの所要日数は総務省の最新の運用をご確認ください)
- 番組制作会社のあなたが、新しく始まる BS チャンネルに番組を卸す立場だとしたら、相手の放送枠が本当に認定を受けたものかどうか、どう確かめる? 本条の請求権は事業者本人にしかない。だから、契約前に相手へ証明書の提出を求めることが唯一の正攻法になる
- 合併で社名と代表者が変わった。念のため証明書を取り直したところ、記録が旧社名のままだった。届出漏れはこうして見つかる
取るべき行動
被害を受けた側:(証明書の提出を求められた事業者の場合)1. 社内を探す前に、総務省の担当窓口で請求の様式、手数料の有無、交付までの日数を確認する(最新の運用をご確認ください) 2. 社名・所在地・代表者・業務内容の直近の変更が記録に反映されているかを先に照合する3. 取引先には交付の見込み日を添えて回答し、待ち時間のせいで信用を落とさないようにする
訴えられた側:(取引先から「証明書の内容が実態と違う」と指摘された場合)1. 証明書の記載と現状を項目ごとに突き合わせ、ずれている箇所を特定する2. 届出や変更の手続に漏れがあれば、放送法所定の手続を速やかに取る3. 是正後にあらためて証明書を取得し、相手に差し替えて提出する。放置すれば監督上の処分につながるおそれもあるため、早期是正が最善の防御になる
時効(請求できる期限):本条の交付請求について期限の定めはなく、認定記録が存在する限りいつでも請求できる。ただし証明書は請求時点の記録内容を証明するものであるため、取引先や金融機関からは発行日の新しいものを求められうる
- 放送法 第93条基幹放送の業務の認定の根拠(現行効力を要確認)
- 放送法 第94条認定記録の作成根拠(現行効力を要確認)
- 放送法 第104条認定の取消し、記録の前提消滅(現行効力を要確認)
- 電波法 第4条無線局免許、設備側の別建て規律
- 行政機関の保有する情報の公開に関する法律 第3条第三者による行政文書開示請求の経路
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