放送法 第95条(業務の開始及び休止の届出)
- 認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。
- 2.基幹放送の業務を一箇月以上休止するときは、認定基幹放送事業者は、その休止期間を総務大臣に届け出なければならない。休止期間を変更するときも、同様とする。
この条文の基本情報
業務の開始及び休止の届出とは何ですか?
定義業務の開始及び休止の届出とは、放送法第95条に定められた規定で、「認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第95条(業務の開始及び休止の届出)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第95条の条文原文は「認定基幹放送事業者は、第九十三条第一項の認定を受けたときは、遅滞なく、その業務の開始の期日を総務大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 放送法第95条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第95条の前の条は放送法第94条の2です。
- 放送法第95条の次の条は放送法第96条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第95条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第95条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/95