放送法 第104条
- 総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。
- 一正当な理由がないのに、基幹放送の業務を引き続き六月以上休止したとき。
- 二不正な手段により、第九十三条第一項の認定、第九十六条第一項の認定の更新又は第九十七条第一項の許可を受けたとき。
- 三第九十三条第一項第五号に掲げる要件に該当しないこととなつたとき。
- 四第百七十四条の規定による命令に従わないとき。
- 五衛星基幹放送又は移動受信用地上基幹放送の業務に用いられる基幹放送局の免許がその効力を失つたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第104条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第104条の条文原文は「総務大臣は、認定基幹放送事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その認定を取り消すことができる。」で始まります。
- 放送法第104条は第一款 認定等に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第104条の前の条は放送法第103条です。
- 放送法第104条の次の条は放送法第105条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第104条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第104条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/104