放送法 第174条(業務の停止)
総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。)がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、三月以内の期間を定めて、放送の業務の停止を命ずることができる。
この条文の基本情報
業務の停止とは何ですか?
定義業務の停止とは、放送法第174条に定められた規定で、「総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第174条(業務の停止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第174条の条文原文は「総務大臣は、放送事業者(特定地上基幹放送事業者を除く。」で始まります。
- 放送法第174条は第十章 雑則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第174条の前の条は放送法第173条です。
- 放送法第174条の次の条は放送法第175条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第174条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第174条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/174