放送法 第4条(国内放送等の放送番組の編集等)
- 放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。)の放送番組の編集に当たつては、次の各号の定めるところによらなければならない。
- 一公安及び善良な風俗を害しないこと。
- 二政治的に公平であること。
- 三報道は事実をまげないですること。
- 四意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点を明らかにすること。
- 2.放送事業者は、テレビジョン放送による国内放送等の放送番組の編集に当たつては、静止し、又は移動する事物の瞬間的影像を視覚障害者に対して説明するための音声その他の音響を聴くことができる放送番組及び音声その他の音響を聴覚障害者に対して説明するための文字又は図形を見ることができる放送番組をできる限り多く設けるようにしなければならない。
この条文の基本情報
国内放送等の放送番組の編集等とは何ですか?
定義国内放送等の放送番組の編集等とは、放送法第4条に定められた規定で、「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第4条(国内放送等の放送番組の編集等)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第4条の条文原文は「放送事業者は、国内放送及び内外放送(以下「国内放送等」という。」で始まります。
- 放送法第4条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第4条の前の条は放送法第3条です。
- 放送法第4条の次の条は放送法第5条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/4