放送法 第5条(番組基準)
- 放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。以下同じ。)及び放送の対象とする者に応じて放送番組の編集の基準(以下「番組基準」という。)を定め、これに従つて放送番組の編集をしなければならない。
- 2.放送事業者は、国内放送等について前項の規定により番組基準を定めた場合には、総務省令で定めるところにより、これを公表しなければならない。これを変更した場合も、同様とする。
この条文の基本情報
番組基準とは何ですか?
定義番組基準とは、放送法第5条に定められた規定で、「放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第5条(番組基準)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第5条の条文原文は「放送事業者は、放送番組の種別(教養番組、教育番組、報道番組、娯楽番組等の区分をいう。」で始まります。
- 放送法第5条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第5条の前の条は放送法第4条です。
- 放送法第5条の次の条は放送法第6条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/5