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放送法 第6条(放送番組審議機関)

  1. 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
  2. 2.審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
  3. 3.放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
  4. 4.放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
  5. 5.放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
  6. 一前項の規定により講じた措置の内容
  7. 二第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
  8. 三放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
  9. 6.放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
  10. 一審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
  11. 二第四項の規定により講じた措置の内容

この条文の基本情報

放送番組審議機関とは何ですか?

定義放送番組審議機関とは、放送法第6条に定められた規定で、「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第6条(放送番組審議機関)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第6条の条文原文は「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。」で始まります。
  3. 放送法第6条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第6条の前の条は放送法第5条です。
  7. 放送法第6条の次の条は放送法第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/6

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