放送法 第6条(放送番組審議機関)
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- 放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。)を置くものとする。
- 2.審議機関は、放送事業者の諮問に応じ、放送番組の適正を図るため必要な事項を審議するほか、これに関し、放送事業者に対して意見を述べることができる。
- 3.放送事業者は、番組基準及び放送番組の編集に関する基本計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければならない。
- 4.放送事業者は、審議機関が第二項の規定により諮問に応じて答申し、又は意見を述べた事項があるときは、これを尊重して必要な措置をしなければならない。
- 5.放送事業者は、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を審議機関に報告しなければならない。
- 一前項の規定により講じた措置の内容
- 二第九条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の実施状況
- 三放送番組に関して申出のあつた苦情その他の意見の概要
- 6.放送事業者は、審議機関からの答申又は意見を放送番組に反映させるようにするため審議機関の機能の活用に努めるとともに、総務省令で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を公表しなければならない。
- 一審議機関が放送事業者の諮問に応じてした答申又は放送事業者に対して述べた意見の内容その他審議機関の議事の概要
- 二第四項の規定により講じた措置の内容
この条文の基本情報
放送番組審議機関とは何ですか?
定義放送番組審議機関とは、放送法第6条に定められた規定で、「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第6条(放送番組審議機関)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第6条の条文原文は「放送事業者は、放送番組の適正を図るため、放送番組審議機関(以下「審議機関」という。」で始まります。
- 放送法第6条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第6条の前の条は放送法第5条です。
- 放送法第6条の次の条は放送法第7条です。
- 放送法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法6条は、放送事業者に放送番組審議機関の設置を義務づける。番組基準を変更するときは諮問が必要で、答申は尊重義務にとどまり強制力はない。
Q · テレビ局に送った苦情や意見は、その後どこへ行くの?
概要が局の番組審議機関に報告され、議事概要は公表される
放送法6条5項3号により、放送事業者は番組に寄せられた苦情その他の意見の概要を放送番組審議機関に報告しなければなりません。審議機関の答申・意見の内容や議事の概要、それを受けて局が講じた措置は公表が義務です(同条6項)。ただし審議機関に放送を止める権限はなく、局は答申を尊重する義務を負うにとどまります(同条4項)。
解説
テレビ局にクレームを入れても、電話口で流されて終わる。そう諦めている人は多い。だが放送法6条は、すべての放送事業者に「放送番組審議機関」(局が外部の有識者に委嘱し、番組の中身を審議させる会議体)を置かせている。局に寄せられた苦情や意見の概要は、この審議機関に報告しなければならない(5項3号)。審議機関の答申・意見と、それを受けて局が講じた措置も公表が義務である(6項)。つまり、あなたが送った一通の意見は、記録に残って外部の目に触れる回路に乗る。ただし限界もある。審議機関には放送を止める権限がなく、局が負うのは答申を「尊重」する義務だけで、強制力はない。この限界を知っている人だけが、審議会、BPO、訂正放送の請求(9条)を使い分けられる。
法的な位置づけ
放送番組審議機関とは、放送法第6条に基づき放送事業者が設置する審議機関であり、放送事業者の諮問に応じて放送番組の適正を図るため必要な事項を審議し、意見を述べる。放送事業者は答申・意見を尊重して必要な措置を講じる義務を負い、措置の内容や苦情の概要を報告し、議事の概要を公表しなければならない。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組審議会とは?
放送法6条に基づき各放送事業者が置く審議機関です。局の諮問に応じて番組の適正について審議し、意見を述べます。議事の概要は公表されます。
Q2番組審議会の議事録はどこで見られる?
放送事業者は議事の概要を公表する義務を負います(放送法6条6項)。多くの局は自社ウェブサイトに番組審議会のページを設け、議事概要を掲載しています。
Q3番組審議会の委員は誰が選ぶ?
委員は放送事業者が委嘱します。委員の構成と委嘱については放送法7条が定めています。国が委員を任命する仕組みではありません。
Q4番組審議会に番組を打ち切る権限はある?
ありません。審議機関は諮問に答えて意見を述べる機関で、放送事業者が負うのは答申・意見を尊重する義務だけです(放送法6条4項)。
Q5番組基準を変えるときに審議会の諮問は必要?
必要です。番組基準や番組編集の基本計画を定め、又は変更しようとするときは、審議機関に諮問しなければなりません(放送法6条3項)。
Q6訂正放送をしたら番組審議会に報告される?
報告されます。放送法9条1項による訂正又は取消しの放送の実施状況は、審議機関への報告事項です(6条5項2号)。
Q7番組審議会はラジオ局にもある?
あります。放送法6条は「放送事業者」に設置を求めており、テレビ局に限られません。ラジオ局を含む放送事業者が対象です。
Q8番組審議会を置かないと違法?
放送法6条1項は放送事業者に審議機関を置くよう定めています。設置や諮問・報告・公表を怠れば同条違反となり、総務省による行政対応の対象になり得ます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1テレビ局にクレーム電話を入れても、正直意味ないですよね?
意味はある。放送事業者は、番組に寄せられた苦情などの概要を審議機関に報告する義務を負い(放送法6条5項3号)、審議機関の議事概要は公表される(同6項)。実務のポイント:電話の内容は、受けた担当者の要約で記録される。メールや書面で放送日時と場面を特定して送ったほうが、元の趣旨のまま「概要」に残りやすい
Q2番組審議会と BPO って、結局どっちに言えばいいんですか?
審議会は各局が6条に基づいて置く機関で、その局の番組全般を扱う。BPO は業界の自主機関で、人権侵害の申立てや放送倫理の審議を担う。実務のポイント:自分が名指しされた当事者なら BPO 放送人権委員会、番組の傾向や質への不満なら局への意見で審議会ルート、と使い分ける。両方を並行して使うこともできる
Q3間違った内容を放送されたら、訂正放送は必ずしてもらえますか?
放送日から3か月以内に請求すれば、局は真実かどうかを調査する。真実でないと判明すれば、判明した日から2日以内に訂正放送をしなければならない(放送法9条1項)。ただし最判平成16.11.25は、この規定が被害者に訂正放送を求める私法上の請求権を与えるものではないとした。実務のポイント:裁判で訂正放送を強制させるのは難しい。だからこそ、実施状況が審議機関に報告される仕組み(6条5項2号)と BPO を圧力の回路として使う
間違えやすい点 AI による整理
- 番組への苦情は、局の中で握りつぶされて終わると思われがちだが、実際は違う。苦情の概要は審議機関に報告する法的義務があり(6条5項3号)、審議機関の議事概要は公表される。少なくとも「誰にも届かない」という前提は誤りである
- 「審議会に訴えれば、問題の番組を打ち切らせられるか」という問い自体がずれている。審議機関は諮問に答えて意見を述べる機関で、放送事業者が負うのは答申を「尊重」する義務(4項)だけである。審議会の役割は番組を止めることではない。局に記録と説明責任を負わせることだ
- 視聴者から見れば、審議会は局が自分で選んだ委員による身内の会議に見える。法律から見れば、国が番組の中身に直接手を出さないために、自主規律を外部委員の目と公表義務で担保する装置である。身内の会議だと見切って使わない人は、国が用意したほぼ唯一の公式な回路を自分から捨てている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 放送法6条:外部委員の審議で番組の適正を図る | 放送法9条:真実でない放送の訂正・取消し 放送法5条:番組基準の策定・公表 |
| 誰が動かすか | 放送事業者の諮問、審議機関の自発的な意見 | 権利を侵害された本人の請求(放送日から3か月以内) 放送事業者自身 |
| 拘束力 | 答申・意見の尊重義務のみ、強制力なし | 真実でないと判明すれば判明日から2日以内に訂正放送の義務 定めた基準に従って番組を編集する義務 |
| 透明性の担保 | 議事概要と講じた措置の公表義務(6項) | 実施状況が審議機関への報告事項(6条5項2号) 番組基準の公表義務 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では国家通訊傳播委員會(NCC)が番組内容の行政監督を担い、日本の自主規律型の審議機関とは規律の重心が異なる
韓国は放送事業者に視聴者委員会の設置を求め、視聴者の意見を番組に反映させる点で日本の審議機関と同種の発想に立つ
ドイツの公共放送は社会各層の代表で構成する Rundfunkrat が番組を監督し、日本より外部監督の権限が強い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの飲食店が情報番組で「衛生管理に問題あり」と紹介された。事実ではない。放送からもうすぐ3か月が経つ。訂正放送の請求(9条)は放送のあった日から3か月以内が期限であり、局が訂正放送をすれば、その実施状況は審議機関への報告事項になる(6条5項2号)。残りの日数を今すぐ数えること
- 子どもが見る時間帯のバラエティで、いじめを笑いにする演出が毎週続いている。局の視聴者窓口に送った意見は、その後どこへ行くのか? 苦情の概要は審議機関に報告される(6条5項3号)。後日公表される議事概要に、同じ趣旨の意見がまとめて載ることがある
- 地方局で編成を担当するあなたは、番組基準の改定案を急いでまとめた。審議機関への諮問を飛ばして改定すれば6条3項違反になる。総務省から説明を求められたとき、言い訳の余地はない
- 大学教員のあなたが、地元局の番組審議会委員を委嘱された。会議で看板番組を厳しく批判した。その発言の要旨は、議事概要として局のウェブサイトに載る。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 放送日時、番組名、問題の場面を記録し、可能なら録画を保全する2. 事実と違う放送で自分の権利を侵害されたなら、放送日から3か月以内に訂正放送を書面で請求する(9条1項) 3. 視聴者窓口へはメールか書面で意見を送り、審議機関への報告を求める旨を明記する4. 後日公表される議事概要と、局が講じた措置を確認する5. 当事者として人権侵害を訴えるなら BPO 放送人権委員会、損害の回復は民法709条・723条による民事請求を並行して検討する
訴えられた側:1. 番組基準と番組編集の基本計画を変える前に、必ず審議機関へ諮問する(3項) 2. 答申・意見ごとに講じた措置を文書に残す(4項) 3. 苦情を受け付けたら台帳で一元管理し、概要を審議機関へ定期報告する体制を整える(5項) 4. 答申・意見と措置の内容を、総務省令に従って公表する(6項)。記録が欠けると、BPO 審理や行政対応で説明できなくなる
時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。実務上の期限として、権利を侵害された本人による訂正放送の請求は、放送のあった日から3か月以内(放送法9条1項)。名誉毀損などの損害賠償請求は、損害および加害者を知った時から3年(民法724条)。(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:放送番組審議機関は、番組編集の自由(放送法3条)を前提に、国の直接介入に代えて外部委員の審議と公表義務で番組の適正を担保する自主規律の制度と理解される。答申の効力は尊重義務にとどまる。
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)放送法改正 放送法制の大規模な再編に伴い、旧3条の4(放送番組審議機関)が現行6条に移されたとされる。報告・公表事項の拡充の時期と範囲は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成22年(2010年) 改正:放送法制の大規模な再編に伴い、旧3条の4(放送番組審議機関)が現行6条に移されたとされる。報告・公表事項の拡充の時期と範囲は要確認
- 放送法 第3条番組編集の自由、自主規律の前提
- 放送法 第4条番組編集準則、審議の判断基準
- 放送法 第5条番組基準の策定・公表、諮問対象
- 放送法 第7条審議機関の委員構成と委嘱
- 放送法 第9条訂正放送、実施状況が報告事項
- 公職選挙法 第151条の3選挙報道における番組編集の自由確保
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