(経営委員会の設置)
第28条
協会に経営委員会を置く。
(経営委員会の設置)
協会に経営委員会を置く。
(経営委員会の権限等)
経営委員会は、次に掲げる職務を行う。
一次に掲げる事項の議決
二役員の職務の執行の監督
2経営委員会は、その職務の執行を委員に委任することができない。
3経営委員会は、第一項に規定する権限の適正な行使に資するため、総務省令で定めるところにより、広く一般の意見を求めるものとする。
(経営委員会の組織)
経営委員会は、委員十二人をもつて組織する。
2経営委員会に委員長一人を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3委員長は、委員会の会務を総理する。
4経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代行する者を定めて置かなければならない。
(委員の任命)
委員は、公共の福祉に関し公正な判断をすることができ、広い経験と知識を有する者のうちから、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命する。この場合において、その選任については、教育、文化、科学、産業その他の各分野及び全国各地方が公平に代表されることを考慮しなければならない。
2委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のため、両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、両議院の同意を得ないで委員を任命することができる。この場合においては、任命後最初の国会において、両議院の同意を得なければならない。
3次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一拘禁刑以上の刑に処せられた者
二国家公務員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者であつて非常勤のものを除く。)
四政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)
五放送用の送信機若しくは放送受信用の受信機の製造業者若しくは販売業者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わずこれと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。以下この条において同じ。)若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)
六放送事業者、認定放送持株会社、第百五十二条第二項に規定する有料放送管理事業者若しくは新聞社、通信社その他ニュース若しくは情報の頒布を業とする事業者又はこれらの事業者が法人であるときはその役員若しくは職員若しくはその法人の議決権の十分の一以上を有する者
七前二号に掲げる事業者の団体の役員
4委員の任命については、五人以上が同一の政党に属する者となることとなつてはならない。
(委員の権限等)
委員は、この法律又はこの法律に基づく命令に別段の定めがある場合を除き、個別の放送番組の編集その他の協会の業務を執行することができない。
2委員は、個別の放送番組の編集について、第三条の規定に抵触する行為をしてはならない。
(任期)
委員の任期は、三年とする。ただし、補欠の委員は、前任者の残任期間在任する。
2委員は、再任されることができる。
3委員は、任期が満了した場合においても、新たに委員が任命されるまでは、第一項の規定にかかわらず、引き続き在任する。
(退職)
委員は、第三十一条第二項後段の規定による両議院の同意が得られなかつたときは、当然退職するものとする。
(罷免)
内閣総理大臣は、委員が第三十一条第三項各号のいずれかに該当するに至つたときは、これを罷免しなければならない。
第三十六条
内閣総理大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。この場合において、各議院は、その院の定めるところにより、当該委員に弁明の機会を与えなければならない。
2内閣総理大臣は、委員のうち五人以上が同一の政党に属することとなつたときは、同一の政党に属する者が四人になるように、両議院の同意を得て、委員を罷免するものとする。
第三十七条
委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
(委員の兼職禁止)
常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
(経営委員会の運営)
経営委員会は、委員長が招集する。
2委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
3監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
4会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
5会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
6監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
(議決の方法等)
経営委員会は、委員長又は第三十条第四項に規定する委員長の職務を代行する者及び六人以上の委員が出席しなければ、会議を開き、議決をすることができない。
2経営委員会の議事は、別に規定するものの外、出席委員の過半数をもつて決する。可否同数のときは、委員長が決する。
3会長は、経営委員会に出席し、意見を述べることができる。
(議事録の公表)
委員長は、経営委員会の終了後、遅滞なく、経営委員会の定めるところにより、その議事録を作成し、これを公表しなければならない。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)