放送法 第37条
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委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第37条は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第37条の条文原文は「委員は、前二条の場合を除くほか、その意に反して罷免されることがない。」で始まります。
- 放送法第37条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第37条の前の条は放送法第36条です。
- 放送法第37条の次の条は放送法第38条です。
- 放送法第37条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/37
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法第37条は、NHK経営委員の身分保障を定める規定である。第35条の欠格事由該当と第36条の両議院同意による罷免の場合を除き、委員は意に反して罷免されない。
Q · NHKの経営委員は、総理大臣の判断でいつでも辞めさせられるの?
できない。罷免は第35条・第36条の場合に限られる
放送法第37条により、NHK経営委員は第35条と第36条の場合を除き、意に反して罷免されません。第35条は委員が欠格事由に該当した場合、第36条は心身の故障、職務上の義務違反、委員にふさわしくない非行があり、かつ衆参両議院の同意を得た場合です。政権の意向や放送された番組の内容を理由に、任期中の委員を入れ替えることは法律上認められていません。
解説
NHK の会長を選び、監督するのは政府ではない。国会の同意を得て内閣総理大臣が任命する12人の経営委員である。ところが、その委員を任命した総理大臣でも、気に入らないという理由で委員を辞めさせることはできない。本条は、罷免(任命権者が本人の意思に反して職を解くこと)ができる場面を、前二条の二つに限っている。一つは、委員が欠格事由(委員になれない条件)に当てはまった場合の第35条。もう一つは、心身の故障や職務上の義務違反、委員にふさわしくない非行があり、しかも衆参両議院が同意した場合の第36条である。政権に批判的な番組が放送されても、それを理由に委員を入れ替えて NHK の方針を変えることは、法律上できない仕組みになっている。逆にいえば、問題のある委員がいても簡単には外せない。だから本当の勝負どころは任命の段階、つまり国会の同意人事にある。ここを押さえておくと、NHK をめぐる政治ニュースの読み方が変わる。
法的な位置づけ
放送法第37条は、日本放送協会の経営委員の身分保障を定める規定であり、委員は第35条の欠格事由該当による罷免および第36条の両議院の同意を要する罷免の場合を除き、その意に反して罷免されないとする。任命権者による恣意的な解任を排除し、経営委員会の政治的独立と放送の自律を人事面から担保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK経営委員会とは何ですか?
NHKの経営に関する基本方針や予算、会長の任命などを議決する最高意思決定機関です。放送法に基づき、12人の委員で構成されます。
Q2NHK経営委員は何人いますか?
12人です。委員は国会(衆参両議院)の同意を得て内閣総理大臣が任命し、教育・文化・科学・産業など各分野や全国各地域からの選出が考慮されます。
Q3NHK経営委員の任期はいつまで?
任期は3年で、再任も可能です。任期中は放送法第37条の身分保障を受けるため、人事が動くのは主に任期満了のタイミングになります。
Q4NHK経営委員は誰が任命しますか?
衆参両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命します。いわゆる国会同意人事の一つで、政府が単独で決めることはできません。
Q5NHK経営委員になれない人とは?
放送法第31条が欠格事由を定めており、政党役員や放送関連事業の役員などは委員になれません。在任中に該当すると第35条により罷免されます。
Q6放送法37条で罷免できるのはどんな場合?
第35条の欠格事由に該当した場合と、第36条の心身の故障・職務上の義務違反・非行があり両議院が同意した場合の二つに限られます。
Q7NHK会長は誰が決めますか?
経営委員会が任命します。政府が直接会長を選ぶ仕組みではないため、会長人事の背後には経営委員の顔ぶれがあります。
Q8経営委員の罷免に国会の同意は必要?
第36条による罷免では両議院の同意が必要です。第35条の欠格事由該当の場合は、内閣総理大臣が罷免しなければならない必要的罷免とされています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の経営委員って、問題発言しても辞めさせられないんですか?
辞めさせられないわけではないが、道は狭い。本条により、罷免できるのは第35条(欠格事由への該当)と第36条(心身の故障、義務違反、非行で両議院の同意あり)の場合に限られる。実務のポイント:過去にも経営委員の発言が国会で問題になったことはあるが、両院の同意という壁は高い。結局は任期満了まで在任するのが通常の流れである。
Q2そもそも、なぜここまで身分を守る必要があるんですか?
放送法は第1条で放送の不偏不党と自律を、第3条で番組編集の自由を定めている。会長を任命する経営委員の地位が政権の判断一つで変わるなら、番組への間接的な圧力になりうる。本条はそれを人事の面から防いでいる。実務のポイント:同じ発想で、独立性の高い行政委員会の委員にも同様の身分保障が置かれていることが多い。比べて読むと、立法者が何を警戒したのかが見えてくる。
間違えやすい点 AI による整理
- 「任命した総理大臣なら、いつでも辞めさせられる」と考える人は多い。しかし本条は、第35条と第36条の場合を除き、本人の意思に反する罷免を認めていない。任命権と罷免権は同じではない
- 身分保障は委員を守る特権だと思われがちである。だが法律の側から見れば、守られているのは委員個人より放送の自律(政府から独立して番組を作る自由)である。委員の地位が不安定だと、会長人事を通じて番組に政治的な圧力が及びかねない
- 「問題発言をした委員を国会で辞めさせればいい」という声は、手続の重さを見落としている。第36条の罷免には、総理大臣の判断に加えて衆参両院の同意が必要である。ハードルは任命のときと同じかそれ以上に高い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 放送法第37条:身分保障(罷免事由の限定) | 放送法第35条:欠格事由該当時の必要的罷免 放送法第36条:裁量的罷免 |
| 罷免の要件 | 第35条・第36条の場合以外は意に反する罷免を禁止 | 第31条の欠格事由に該当するに至ったこと 心身の故障、職務上の義務違反、委員にふさわしくない非行 |
| 国会の関与 | 直接の手続規定なし(他条の手続を前提とする) | 両議院の同意は不要 衆参両議院の同意が必要 |
| 内閣総理大臣の裁量 | 本条により単独での罷免裁量を否定 | 裁量なし(罷免しなければならない) 判断の余地あり。ただし両院同意で拘束 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共電視も董事会が経営を担い、董事の任期と解任事由を法律で定めて政治的独立を図る点で発想が近い
ドイツは州間協定により公共放送の監督機関を多元的に構成し、国家からの距離を確保する。連邦憲法裁判所の放送判決がその基盤とされる
米国では CPB 理事会が公共放送への資金配分を担い、党派的構成に制限を設けて政治的中立を図っている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 経営委員の一人が選挙の応援演説で過激な発言をし、ネットで「罷免しろ」という声が広がった。だが総理大臣が罷免するには、第36条の非行に当たると判断したうえで、両議院の同意を得なければならない。世論が騒いでも、それだけで職を解くことはできない
- 政権に厳しい報道特集が続いた翌年、与党議員が「経営委員を入れ替えるべきだ」と口にした。実行できるのか? 任期中の委員を意見や番組を理由に罷免することは、本条により認められていない。政権が影響を及ぼせるのは、任期満了後の後任人事である
改正沿革 AI による整理
- 平成22年(2010年)改正(要確認) 放送法の大幅改正に伴い、日本放送協会に関する章の条番号が整理された可能性がある。本条の文言変更の有無と旧条番号は人的検証が必要
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