放送法 第38条(委員の兼職禁止)
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常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。
この条文の基本情報
委員の兼職禁止とは何ですか?
定義委員の兼職禁止とは、放送法第38条に定められた規定で、「常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第38条(委員の兼職禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第38条の条文原文は「常勤の委員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。」で始まります。
- 放送法第38条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第38条の前の条は放送法第37条です。
- 放送法第38条の次の条は放送法第39条です。
- 放送法第38条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第38条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第38条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/38
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法38条は、NHK 経営委員会の常勤の委員に対し、営利団体の役員になることと自ら営利事業に従事することを禁じる。非常勤の委員には適用されない。
Q · NHK の経営委員は、会社の役員を続けたまま就任できるの?
非常勤なら可能、常勤の委員は禁止されている
放送法38条は、NHK 経営委員会の常勤の委員に限り、営利を目的とする団体の役員となることと、自ら営利事業に従事することを禁じています。非常勤の委員にはこの規定が及ばないため、企業の役員のまま就任することができます。ただし、放送事業者や新聞社などの役員は、任命の段階で欠格事由として排除されます(放送法31条)。本条に違反した場合、刑事罰の定めはありませんが、罷免の検討対象となりえます(放送法35条)。
解説
NHK の経営委員会には12人の委員がいる。ところが本条が営利の仕事を全面的に禁じているのは、そのうち「常勤」の委員だけである。非常勤の委員は、企業の社長や会長のまま就任できる。実際に、財界人がこれまで名を連ねてきた。つまり法律は、委員全員を利害関係から切り離したわけではない。毎日協会の内側にいる人間に限って、営利の世界と縁を切るよう求めたのである。常勤の委員は、実務上は監査委員として役員の仕事ぶりを日常的にチェックする立場に置かれることが多い。その目が取引先や出資先の利益で曇れば、受信料で動く組織の監視は空洞化する。毎月払う受信料を誰がどんな利害から切り離されて見張っているのか。その答えは、本条と非常勤委員に許されていることとの差を読めば見えてくる。
法的な位置づけ
放送法38条は、日本放送協会の経営委員会を構成する委員のうち常勤の者に対し、営利を目的とする団体の役員への就任および自ら営利事業に従事することを禁止する兼職禁止規定である。協会内部で日常的に監視を担う者を営利上の利害から切り離し、受信料で運営される公共放送の統治の公正を確保することを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法38条とは何ですか?
NHK 経営委員会の常勤の委員に、営利団体の役員就任と自ら営利事業に従事することを禁じる兼職禁止規定です。
Q2NHK 経営委員 常勤 非常勤 違いは?
常勤の委員は本条により営利団体の役員や営利事業への従事が禁止されます。非常勤の委員にはこの兼職禁止は及びません。
Q3NHK 経営委員は何人いますか?
経営委員会は12人の委員で組織されます(放送法30条)。本条の兼職禁止がかかるのは、そのうち常勤の委員だけです。
Q4NHK 経営委員はどうやって選ばれる?
両議院の同意を得て内閣総理大臣が任命します(放送法31条)。放送事業者や新聞社の役員などは欠格事由で就任できません。
Q5常勤の経営委員が会社役員を兼ねたら違法?
本条違反です。刑事罰の規定はありませんが、職務上の義務違反として罷免の検討対象になりえます(放送法35条)。
Q6NHK 経営委員の兼職禁止 罰則はある?
本条自体に刑事罰はありません。違反は罷免事由の問題として扱われ、罷免には両議院の同意が必要なためハードルは高いとされます。
Q7NHK 経営委員に国家公務員法の兼業規制は適用される?
適用されません。NHK は放送法に基づく特殊法人で、委員は国家公務員ではないため、放送法自身が本条で兼職禁止を定めています。
Q8親族名義の事業でも営利事業に従事したことになる?
名義だけで判断せず実態で見るべきとの見方がありますが、解釈は分かれえます。登記と事業実態の双方の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK の経営委員って大企業の社長がやってたりしますよね? それって違法じゃないの?
違法ではない。本条の兼職禁止は常勤の委員にだけかかり、非常勤の委員は営利企業の役員のまま就任できる。ただし、放送事業者や新聞社などの役員は、欠格事由として最初から排除される(放送法31条)。実務のポイント:見るべきは本人の肩書ではない。その企業が NHK や関連団体と取引をしているかどうかである。利益相反の実害は、そこで生まれる
Q2常勤の委員がこれに違反したら、何か罰則はあるんですか?
本条そのものに刑事罰の定めはない。違反があれば、職務上の義務違反として罷免の検討対象になりうる。罷免は、内閣総理大臣が両議院の同意を得て行う(放送法35条)。実務のポイント:両院の同意が必要なため、罷免が発動されるハードルは高い。現実の抑止力は罰則ではなく、国会質疑と報道による監視である(最新の運用状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- NHK の経営委員は全員が副業禁止だと思われがちだが、本条の対象は常勤の委員に限られる。非常勤の委員は営利企業の役員を続けたまま就任できる。一方で、放送事業者や新聞社などの役員は、任命の段階で欠格事由(その職に就けない理由)として排除される。この二段構えを知らないと、ガバナンス批判は的を外す
- 「NHK は公的な組織だから、公務員の兼業規制がかかるはずだ」という問いの立て方そのものがずれている。NHK は放送法に基づく特殊法人であり、委員は国家公務員法の兼業規制の対象ではない。だからこそ、放送法は本条で兼職の禁止を自ら書き込む必要があった
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の段階 | 放送法38条:在任中の行為規制(常勤委員の兼職禁止) | 放送法31条:任命段階の欠格事由 放送法35条:就任後の罷免 |
| 対象者 | 常勤の委員のみ | 委員全員(常勤・非常勤を問わず) 委員全員 |
| 排除される利害 | 営利団体の役員、自ら営む営利事業 | 放送事業者・新聞社・通信社などの役員等 職務上の義務違反などの事由 |
| 違反時の効果 | 本条自体に刑事罰なし(罷免事由の問題となりうる) | 委員に任命されない 両議院の同意を得て内閣総理大臣が罷免 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共テレビは財団法人形態で、董事・監事の資格や利益相反を法律で規律する。NHK のように常勤・非常勤で兼職禁止の範囲を分ける設計かは個別条文の確認が必要
韓国の KBS は理事会が経営を監督する構造で、日本の経営委員会と機能的に近い。兼職・欠格の具体的範囲は条文確認が必要
ドイツの公共放送は州間協定で Fernsehrat・Verwaltungsrat を置き、構成員の兼職不可規定(Inkompatibilität)を設ける。政党・国家からの距離が重視される点が日本と異なる
米国は公共放送公社(CPB)の理事会について党派構成等を法定する。受信料制度がなく財源構造が日本と大きく異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 常勤の経営委員に内定した人物が、同族会社の取締役を辞めないまま初出勤したらどうなる? 「営利を目的とする団体の役員」に当たり、本条違反となる。罷免(役職を解くこと)の理由になる「職務上の義務違反」として扱われうる(放送法35条)。就任日までに辞任登記を済ませておくことが最低ラインである
- あなたは記者で、NHK のガバナンスを取材している。常勤委員が親族の名義で事業を営んでいる、という情報が入った。名義が他人でも「自ら営利事業に従事」に当たるのか。実態で判断すべきだという見方もあり、解釈が分かれうる。締め切りまで残り2日。登記簿と事業の実態の両方を押さえなければ、記事は書けない
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