放送法 第39条(経営委員会の運営)
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- 経営委員会は、委員長が招集する。
- 2.委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
- 3.監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
- 4.会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
- 5.会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
- 6.監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。
この条文の基本情報
経営委員会の運営とは何ですか?
定義経営委員会の運営とは、放送法第39条に定められた規定で、「経営委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第39条(経営委員会の運営)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第39条の条文原文は「経営委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
- 放送法第39条は第三節 経営委員会に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第39条の前の条は放送法第38条です。
- 放送法第39条の次の条は放送法第40条です。
- 放送法第39条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/39
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法39条は NHK 経営委員会の招集と報告を定める。委員長が定期的に招集し、会長は3か月に1回以上、職務執行状況と苦情処理結果の概要を報告する義務を負う。
Q · NHK の会長は経営委員会にどのくらいの頻度で報告しているの?
放送法39条により3か月に1回以上の報告義務がある
放送法39条4項により、NHK 会長は3か月に1回以上、自己の職務執行の状況と、第27条の苦情その他の意見およびその処理結果の概要を経営委員会に報告しなければなりません。さらに同条5項により、経営委員会から要求があれば会長は出席して説明する義務を負います。報告の内容は、第41条に基づき公表される経営委員会の議事録で確認できます。
解説
受信料を払う側からは見えにくい場所に、NHK の最高意思決定機関である経営委員会がある。本条はその会議の開き方を定めた運営ルールだが、丁寧に読むと「監視の配線図」になっている。招集権は原則として委員長にある。委員長は総務省令(放送法施行規則)に従い、定期的に会議を開かなければならない。監査委員は、役員の不正や法令違反のおそれなど、第45条により報告が必要だと判断すれば、自分で経営委員会を招集できる。会長は三か月に一回以上、自らの職務執行の状況を報告しなければならない。その報告には、視聴者から寄せられた苦情などの意見と、その処理結果の概要も含まれる。経営委員会から求められれば、会長は出席して説明する義務も負う。つまり、あなたが NHK に送った一通の意見は、制度上、会長から経営委員会へ上がる報告の材料になる。経営委員会の議事録は公表される(第41条)。声がどこへ流れ、どこで確かめられるかを知っている人だけが、受信料の使われ方に手を届かせられる。
法的な位置づけ
放送法第39条は、日本放送協会(NHK)の経営委員会の運営方法を定める規定である。委員長による招集と総務省令に基づく定期招集、監査委員による招集、会長による3か月に1回以上の職務執行状況および苦情処理結果概要の報告、会長の出席・説明義務、監査委員会の職務執行状況の報告を規律し、経営委員会による執行部監督の手続的基盤をなす。
よくある質問 AI による整理
Q1NHK 経営委員会とは何ですか?
NHK の経営に関する基本方針などを決め、会長を任免する権限を持つ最高意思決定機関です。会長以下の執行部の職務執行を監督する役割を担います。
Q2NHK 経営委員会は誰が招集しますか?
放送法39条1項により原則として委員長が招集します。委員長は総務省令に従い定期的に招集する義務があり、監査委員も一定の場合に招集できます。
Q3NHK 会長の報告義務はいつまで果たせばいい?
放送法39条4項により、3か月に1回以上報告しなければなりません。年4回が最低ラインで、それ以上の頻度で報告することも可能です。
Q4NHK への苦情は経営委員会に届く?
届きます。ただし法律上の報告対象は苦情その他の意見とその処理結果の「概要」であり、一通ごとに原文がそのまま報告される保証はありません。
Q5NHK 会長は経営委員会への出席を断れる?
断れません。放送法39条5項により、経営委員会の要求があれば会長は出席し、求められた事項について説明しなければなりません。
Q6NHK 監査委員が経営委員会を招集できるのはどんなとき?
放送法45条により経営委員会に報告しなければならないと認めるとき、つまり役員の不正行為や法令違反のおそれなどを把握したときです。
Q7NHK 経営委員会の議事録はどこで見られる?
放送法41条に基づき議事録が作成・公表されます。NHK の公式サイトで公表されており、会長報告の内容や委員の質疑を確認できます。
Q8NHK 経営委員会は番組内容に口出しできる?
できません。放送法32条により、委員は個別の番組の編集について第3条に抵触する行為をしてはならないとされています。監督は経営面に限られます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHK に苦情を言っても、どうせ現場で握りつぶされるんじゃないの?
制度上は、握りつぶせない設計になっている。放送法27条により、NHK は苦情を適切かつ迅速に処理する義務を負う。さらに本条4項により、会長は三か月に一回以上、その処理結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。実務のポイント:報告は「概要」なので、感情的な長文よりも、番組名・放送日時・問題の箇所を特定した短い指摘のほうが、まとめられた後も論点として残りやすい
Q2経営委員会って、会長を呼び出して問いただしたりできるの?
できる。本条5項により、経営委員会から要求があれば、会長は出席して、求められた事項を説明しなければならない。会長を任免する権限も経営委員会にある。実務のポイント:議事録は第41条に基づいて公表されるため、どの委員が何を質問し、会長がどう答えたかを後から追える。質問の中身を読めば、委員会の中で誰が何を問題視しているかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 「経営委員会は会長の相談役のような諮問機関」と思われがちだが、関係は逆である。経営委員会は会長を任免する権限を持つ監督機関であり、会長は定期的に報告し、求められれば説明する義務を負う側にいる
- 視聴者の苦情が経営委員会に報告されることを知っている人でも、法律上の対象が「概要」にとどまる点の重みまでは知らないことが多い。一通一通がそのまま委員の目に触れる保証はなく、件数や傾向にまとめられる。まとめられても埋もれない、具体的な指摘の書き方が要る
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 放送法39条:経営委員会の招集・会長報告・出席説明義務 | 放送法41条:経営委員会の議事録の作成と公表 放送法45条:監査委員の経営委員会への報告義務 |
| 義務を負う者 | 委員長(招集)、会長(報告・説明)、監査委員(報告) | 経営委員会(議事録の作成・公表) 監査委員(役員の不正行為等の報告) |
| 視聴者にとっての意味 | 苦情処理結果の概要が最高意思決定機関に上がる回路 | その回路で何が報告・議論されたかを外から確かめる窓 不正の兆候が経営委員会に届く非常用の回路 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共放送は財団法人公共電視文化事業基金会が担い、董事会と監事会が運営と監督を分担する。日本の経営委員会・監査委員会に近い二層構造
韓国 KBS は理事会が重要事項を議決し社長を監督する構造。日本と同様、公共放送の監督機関と執行部を分離している
ドイツは州間協定に基づき、社会各層の代表からなる Fernsehrat と、経営監督を担う Verwaltungsrat を置く。多元的代表性を重視する点が特徴
米国は CPB(Corporation for Public Broadcasting)が公的資金の配分を担い、理事会が運営を監督する。番組制作は各局に分散している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- NHK のニュースの報じ方に納得できず、ふれあいセンターに意見を送った。その声は窓口で消えてしまったのか? 本条4項により、苦情とその処理結果の概要は、会長から経営委員会へ三か月に一回以上報告される。数か月後に公表される経営委員会の議事録で、報告の中身を追いかけられる
- あなたは NHK 会長室で報告資料をまとめる職員だ。経営委員会から、ある不祥事について次回の会合で会長が説明するよう求められた。残りは一週間。本条5項により会長は出席と説明を拒めない。求められた事項に答えられない資料は、そのまま議事録に残る
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