受講中の講座ブックマーク無料で登録

放送法 第39条(経営委員会の運営)

  1. 経営委員会は、委員長が招集する。
  2. 2.委員長は、総務省令で定めるところにより、定期的に経営委員会を招集しなければならない。
  3. 3.監査委員は、第四十五条の規定により経営委員会に報告しなければならないと認めるときは、経営委員会を招集することができる。
  4. 4.会長は、三箇月に一回以上、自己の職務の執行の状況並びに第二十七条の苦情その他の意見及びその処理の結果の概要を経営委員会に報告しなければならない。
  5. 5.会長は、経営委員会の要求があつたときは、経営委員会に出席し、経営委員会が求めた事項について説明をしなければならない。
  6. 6.監査委員会が選定する監査委員は、監査委員会の職務の執行の状況を経営委員会に報告しなければならない。

この条文の基本情報

経営委員会の運営とは何ですか?

定義経営委員会の運営とは、放送法第39条に定められた規定で、「経営委員会は、委員長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第39条(経営委員会の運営)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第39条の条文原文は「経営委員会は、委員長が招集する。」で始まります。
  3. 放送法第39条は第三節 経営委員会に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第39条の前の条は放送法第38条です。
  7. 放送法第39条の次の条は放送法第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›