放送法 第27条(苦情処理)
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協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。
この条文の基本情報
苦情処理とは何ですか?
定義苦情処理とは、放送法第27条に定められた規定で、「協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第27条(苦情処理)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第27条の条文原文は「協会は、その業務に関して申出のあつた苦情その他の意見については、適切かつ迅速にこれを処理しなければならない。」で始まります。
- 放送法第27条は第二節 業務に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第27条の前の条は放送法第26条です。
- 放送法第27条の次の条は放送法第28条です。
- 放送法第27条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/27
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法27条は、NHKが業務に関する苦情その他の意見を適切かつ迅速に処理する義務を定める。番組・受信料・ネット配信も対象だが、要求に従う義務まではない。
Q · NHKに苦情を言ったら、NHKはちゃんと対応しなければいけないの?
処理する法的義務はあるが、要求どおりにする義務はない
放送法27条により、NHKは業務に関して申出のあった苦情その他の意見を「適切かつ迅速に」処理しなければなりません。番組だけでなく、受信料の請求、契約手続、インターネット配信への意見も対象です。ただし同法3条が番組編集の自由を保障しているため、申出に従って番組を変える義務はありません。事実と違う放送の訂正を求めるなら、放送日から3か月以内に同法9条の訂正放送請求を別途行う必要があります。
解説
NHKのコールセンターに電話した経験がある人は多い。だが、その一本の電話が法律上どう扱われるかを知る人はほとんどいない。民間企業の「お客様窓口」は、企業が任意で置いているサービスにすぎない。これに対してNHK(日本放送協会)は、放送法27条によって、業務に関する苦情その他の意見を「適切かつ迅速に」処理する法的義務を負っている。対象は「その業務に関して」寄せられた意見のすべてである。番組内容だけでなく、受信料の請求、契約手続の対応、インターネット配信まで含まれる。つまりあなたの申出は、NHKにとって法律上の処理対象になる。ただし本条は、あなたの要求を通す権利までは与えていない。保障されるのは「放置されないこと」であり、結論は保障されない。この違いを分かったうえで、記録を残し、要件を絞って申し出る人の声は、組織の記録に残り、経営委員会への報告ルートに乗りうる。感情をぶつけるだけの電話は、件数の一つとして処理されて終わる
法的な位置づけ
放送法27条は、日本放送協会がその業務に関して受けた苦情その他の意見を適切かつ迅速に処理すべき義務を定める規定である。対象は番組、受信料、受信契約、インターネット配信等の業務全般に及ぶ。義務の内容は受付・検討・対応方針の決定という手続面に限られ、番組編集の自由(同法3条)との関係上、申出内容に従う義務は含まれない。
手順
- 1.申出の種類を見極める 番組への意見か、事実誤認の訂正要求か、受信料・契約手続のトラブルかを最初に分ける。訂正要求であれば放送法9条の訂正放送請求を優先し、放送日から3か月の期限を確認する
- 2.電話の内容をその日のうちに記録する 電話で申し出た場合は、通話日時、応対者名、伝えた要求事項、相手の回答をその日のうちにメモに残す。後で書面で申し出直すときの材料になる
- 3.ウェブフォームまたは書面で申し出直す 日付、番組名または手続名、具体的な要求事項を簡潔に書き、ウェブフォームまたは書面で提出する。口頭だけの申出に比べ、処理状況を後から確認しやすくなる
- 4.回答がなければ処理状況を確認する 相当期間が過ぎても回答がない場合、前回の申出日と内容を示して処理状況を問い合わせる。番組の人権侵害や倫理問題であれば、BPOへの申立ても並行して検討する
よくある質問 AI による整理
Q1NHKの苦情窓口はどこですか?
NHKには視聴者からの意見・問い合わせを受け付ける窓口(電話・ウェブフォーム)があります。記録を残すなら、ウェブフォームや書面での申出が有効です。
Q2放送法27条とは何ですか?
NHKに対し、業務に関して寄せられた苦情その他の意見を適切かつ迅速に処理する義務を課す条文です。民間放送局ではなくNHKにだけ適用されます。
Q3受信料の請求方法への不満もNHKに言えますか?
言えます。本条の対象は番組に限らず「その業務に関して」の意見全般で、受信料の請求や督促、契約・解約手続の対応も含まれます。
Q4民放(民間放送局)にも苦情処理の義務はありますか?
放送法27条はNHK(協会)を対象とする規定です。民放には本条の適用はありませんが、番組審議機関の設置など別の仕組みがあります。
Q5NHKに苦情を出したら回答はいつまでに来ますか?
本条は「迅速に」と定めるだけで、具体的な日数は法律に書かれていません。相当期間回答がなければ、前回の申出日を示して処理状況を問い合わせましょう。
Q6NHKへの苦情は匿名でもできますか?
意見を伝えること自体は匿名でも可能です。ただし個別の回答や処理状況の確認を求めるなら、連絡先を示して申し出るほうが実務上は確実です。
Q7NHKのネット配信アプリの不具合も苦情の対象?
対象になりえます。令和6年(2024年)改正でインターネット配信がNHKの必須業務とされたため、アプリへの意見も業務に関する意見として扱われます。
Q8NHKの対応に納得できないときはどこに相談できますか?
番組の人権侵害や放送倫理の問題であれば、放送界の第三者機関BPO(放送倫理・番組向上機構)への申立てが選択肢になります。損害があれば弁護士相談も検討します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1NHKに文句言っても、どうせ聞き流されるだけじゃないの?
放送法27条により、NHKは業務に関する苦情を「適切かつ迅速に」処理する法的義務を負っている。ただし「処理」は要求を受け入れることと同じではない。実務のポイント:電話で口頭の意見を伝えると、件数の集計に入って終わることが多い。書面やウェブフォームで具体的な要求を残せば、担当部署に回る可能性が上がる
Q2ニュースで間違ったこと言われたんだけど、苦情の電話をすれば訂正してくれる?
苦情(27条)と訂正放送の請求(9条)は別の制度である。権利を侵害された本人や直接の関係者が、放送日から3か月以内に請求し、事実でないと判明すれば、判明した日から2日以内に訂正放送をしなければならない。実務のポイント:番組の保存期間も原則3か月(10条)なので、期限を過ぎると検証の材料自体が消えることがある
Q3訂正放送をしてくれなかったら、裁判で訂正を命じてもらえる?
最高裁(最判平成16.11.25)は、訂正放送の制度は放送事業者に公法上の義務を課したもので、被害者に訂正放送を求める私法上の請求権を与えたものではないと判断した。実務のポイント:裁判で争うなら、民法709条の損害賠償や名誉回復処分(民法723条)を軸にするのが実務の通り道である
間違えやすい点 AI による整理
- 「NHKに苦情を言えば番組を変えさせられる」と考える人は多いが、放送法3条は番組編集の自由を保障しており、何人も法律上の権限なしに番組へ干渉できない。本条が義務付けるのは「処理」であって、要求に従うことではない。この区別を知らずに申し出ると、満足のいく回答が返らないたびに「無視された」と誤解することになる
- 苦情処理の義務があることは知っていても、その範囲の広さを知る人は少ない。本条は番組だけでなく「その業務に関して」寄せられた意見全般を対象にしている。受信料の請求方法、契約・解約手続の不手際、ネット配信サービスの不具合も含まれる。番組以外の不満は言っても無駄だと飲み込んでいた人は、使える窓口を自分で閉じていたことになる
- あなたから見れば「苦情を言う」と「訂正を求める」は同じ行為だが、法律上は別の制度である。本条の苦情処理には期限がないが、放送法9条の訂正放送請求は放送日から3か月以内という期限がある。苦情窓口とやり取りを続けているうちに3か月が過ぎ、訂正放送を求める道が閉じてしまう。この落差に気付いたときには、もう遅い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制度の目的 | 放送法27条:NHKの業務に関する苦情・意見の処理義務 | 放送法9条:事実でない放送による権利侵害の訂正放送 放送法3条:番組編集の自由の保障 |
| 申し出られる人 | 制限なし(視聴者・受信契約者など誰でも) | 権利を侵害された本人またはその直接関係人 申出制度ではない(干渉を禁止する規定) |
| 期限 | 法律上の期限なし(NHK側は「迅速に」処理) | 放送日から3か月以内に請求、判明後2日以内に訂正放送 期限の概念なし |
| 得られる結果 | 適切かつ迅速な処理(要求の実現は保障されない) | 事実でないと判明すれば訂正・取消しの放送 法律上の権限なき番組への干渉は排除される |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾の公共放送(公視)も視聴者の意見・申訴を受け付ける仕組みを持つ。条文単位の対応関係は要確認
ドイツの公共放送では、番組に関する苦情(Programmbeschwerde)を放送評議会(Rundfunkrat)が扱う仕組みがある
米国の公共放送は政府の番組干渉を排除する設計で、苦情対応は各局・CPBの自主的な仕組みに委ねられる部分が大きい
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 受信料の支払いについて問い合わせたのに、三回電話しても毎回「担当部署から折り返す」と言われ、二か月が過ぎた。この放置は、本条の「迅速に」という義務と正面からぶつかる。通話日時と応対者名のメモが、そのまま書面で申し出るときの材料になる
- ニュース番組で自分の経営する店が名前入りで紹介され、事実と違う内容が流れたらどうなるか? 苦情として申し出るだけでは足りない。放送法9条の訂正放送請求は放送日から3か月以内に限られ、本条の苦情処理とは別のルートである。残された時間を今日から数え始める必要がある
- あなたはNHKの視聴者対応部署の担当者である。同じ視聴者から十数回目のクレームが届いた。「またか」と後回しにした瞬間、組織として本条の義務を怠ったという記録が残る。内容が理不尽でも、受付・記録・回答方針の判断までは省略できない
- 放送内容に不満があって電話したら、オペレーターに「ご意見として承ります」とだけ言われた。それで本当に終わりなのか。実は、ここからが書面で申し出るタイミングである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 申出の種類を見極める:番組への意見か、事実誤認の訂正要求か、受信料・契約の手続トラブルか。訂正要求なら放送法9条のルートを優先し、放送日から3か月の期限を確認する2. 申出は電話だけで済ませず、ウェブフォームや書面で日付・番組名・具体的な要求を記録に残す3. 回答が来ないまま相当期間が過ぎたら、前回の申出日を示して処理状況を問い合わせる4. 番組の人権侵害や倫理問題なら、放送界の第三者機関であるBPO(放送倫理・番組向上機構)への申立ても検討する
訴えられた側:1. NHK側や業務委託先の担当者は、内容が理不尽に見える申出でも受付記録を残し、回答するかどうかの判断までを手続として完了させる2. 番組編集の自由(放送法3条)があるので、要求に応じない判断はできるが、その理由を説明できるように整理しておく3. 訂正放送の請求にあたる申出は、苦情として処理せずに担当部署へ回す。3か月の期限と、判明後2日以内に訂正放送するという義務があるからである4. 同じ人から繰り返し申出がある場合も、対応経過を時系列で記録する
時効(請求できる期限):本条自体に特定の時効はない。ただし、事実と違う放送による権利侵害について訂正放送を求めるなら、放送のあった日から3か月以内に請求しなければならない(放送法9条1項)。放送番組の保存義務も原則として放送後3か月である(同法10条)。損害賠償を求める場合は不法行為の消滅時効(民法724条、損害及び加害者を知った時から3年)が適用される
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