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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

放送法 第26条

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  1. 協会は、第二十条第十項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。)を行うに当たり、当該放送を実施するため特に必要があると認めるときは、協会以外の基幹放送事業者(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園(以下「学園」という。)を除く。第三項において同じ。)に対し、協会が定める基準及び方法に従つて、放送番組の編集上必要な資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
  2. 2.協会は、前項に規定する基準及び方法を定め、又はこれらを変更しようとするときは、第八十二条第一項に規定する国際放送番組審議会に諮問しなければならない。
  3. 3.前項の国際放送番組審議会は、同項の規定により諮問を受けた場合には、協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。
  4. 4.協会は、第一項に規定する基準及び方法を定めたときは、遅滞なく、その基準及び方法を総務大臣に届け出なければならない。これらを変更した場合も、同様とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第26条は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第26条の条文原文は「協会は、第二十条第十項の規定によるテレビジョン放送による外国人向け協会国際衛星放送(第二十一条第二項の規定による子会社への放送番組の制作の委託を含む。」で始まります。
  3. 放送法第26条は第二節 業務に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第26条の前の条は放送法第25条です。
  7. 放送法第26条の次の条は放送法第27条です。
  8. 放送法第26条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第26条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/26

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点放送法26条は、NHKが外国人向けテレビ国際放送のため特に必要なとき、民放など他の基幹放送事業者に資料提供等の協力を求められると定める。応諾義務はない。

Q · NHKの海外向け放送から素材提供を頼まれたら、民放は応じないといけないの?

求められるが、民放に応じる法的義務や罰則はない

放送法26条1項は、NHKが外国人向けテレビ国際衛星放送のために特に必要と認めるとき、民放など他の基幹放送事業者に資料の提供その他の協力を「求めることができる」と定めるだけです。応諾義務も罰則もありません。協力の基準と方法は、国際放送番組審議会への諮問(2項)と、同審議会による民放の意見聴取(3項)を経て定め、総務大臣に届け出ます(4項)。放送大学学園は対象外です。

解説

NHK が海外向けに流している英語のテレビ放送には、民放が作った素材が混ざることがある。その根拠になっているのが放送法26条である。NHK は外国人向けの国際衛星テレビ放送を行ううえで「特に必要がある」と認めたとき、民放などほかの基幹放送事業者(総務大臣の認定や免許を受けて放送をする事業者)に、番組づくりに必要な資料の提供などの協力を求めることができる。ただし、条文が定めているのは「求めることができる」という権限だけで、民放側に応じる義務を課す規定や罰則はない。押さえておくべきなのは手続の順番である。協力のルール(基準及び方法)は NHK が勝手に決めてよいものではない。まず国際放送番組審議会に諮問し、その審議会は民放側の意見を聴かなければならない。ルールを決めたら遅滞なく総務大臣に届け出る。つまり民放にとって本当に声を上げられるのは、協力を求められた後ではなく、ルールが作られる段階である

法的な位置づけ

放送法26条は、日本放送協会が外国人向け協会国際衛星放送(テレビジョン放送)を実施するため特に必要があると認めるとき、放送大学学園を除く協会以外の基幹放送事業者に対し、協会が定める基準及び方法に従って、放送番組の編集上必要な資料の提供その他の協力を求めることができる旨を定める規定である。応諾義務及び罰則は置かれていない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.NHKが協力の基準と方法の案を作る NHKは、外国人向けテレビ国際衛星放送で民放等に求める協力の内容(資料の範囲、要請の手順、対価、クレジットの扱いなど)について、基準と方法の案を作成する
  2. 2.国際放送番組審議会に諮問する 基準と方法を定めるときや変更するときは、放送法82条1項の国際放送番組審議会への諮問を省略できない(26条2項)
  3. 3.審議会が民放等の意見を聴く 諮問を受けた審議会は、NHK以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない(26条3項)。民放側はここで対価、クレジット表記、二次利用の範囲などについて具体的な修正案を出す
  4. 4.基準を決定し、総務大臣に届け出る NHKは基準と方法を決定した後、遅滞なく総務大臣に届け出る。変更した場合も同様である(26条4項)
  5. 5.個別の協力要請と条件交渉 特に必要があると認めるとき、NHKは届出済みの基準に沿って民放に協力を求める。民放側は基準との整合性と権利処理の状況を確認し、応じるかどうか、どの条件で応じるかを判断する

よくある質問 AI による整理

Q1放送法26条とは何ですか?

NHKが外国人向けのテレビ国際衛星放送を行うため、民放など他の基幹放送事業者に資料提供などの協力を求められると定めた規定です。

Q2NHKワールドに民放の映像が使われることはある?

あり得ます。放送法26条は、NHKが国際放送のために民放の資料提供や協力を求めることを制度として想定しています。

Q3基幹放送事業者とはどこのこと?

総務大臣の認定や免許を受けて基幹放送を行う事業者で、地上波民放局や衛星放送事業者などが含まれます。本条では放送大学学園は除かれます。

Q4国際放送番組審議会とは?

放送法82条1項に基づきNHKに置かれる審議機関です。本条の協力の基準と方法を定める際、NHKはこの審議会に諮問しなければなりません。

Q5NHKの協力基準はどこで確認できる?

NHKは定めた基準と方法を総務大臣に届け出る義務があります(26条4項)。まずはNHK側に届出済みの最新版を示すよう求めるのが確実です。

Q6放送大学はNHKの協力要請の対象になる?

なりません。放送法26条1項は、放送大学学園法3条に定める放送大学学園を協力要請の対象から明文で除いています。

Q7NHKの国内向け放送でも民放に協力を求められる?

本条の対象は、20条の規定によるテレビの外国人向け協会国際衛星放送に限られます。国内放送への協力要請の根拠にはなりません。

Q8NHKの国際放送が子会社制作の番組でも本条は使える?

使えます。条文は、21条2項による子会社への番組制作の委託を含むと明記しています。子会社が制作する国際放送番組も対象です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1NHK の協力要請って、民放は断ったら何かペナルティあるんですか?

放送法26条1項は協力を「求めることができる」と定めるだけで、応諾義務も罰則も置いていない。放送番組編集の自由(放送法3条)とのバランスを取った作りである。実務のポイント:実務で効くのは法的強制力ではなく、届出済みの基準の書き方である。基準に対価や利用範囲がどう書かれているかで、断るか、条件付きで応じるかの判断がほぼ決まる

Q2協力のルールって NHK が一方的に決めてるんですよね?

違う。基準と方法を定めたり変更したりするときは、国際放送番組審議会への諮問が必須である(本条2項)。そのうえで審議会は民放などの意見を聴かなければならない(同3項)。決定後は総務大臣への届出が必要になる(同4項)。実務のポイント:意見聴取の段階で具体的な文案まで出す局は多くない。最初に文案を出した側の言葉が、そのまま最終的な基準に残りやすい

間違えやすい点 AI による整理

  • 「公共放送の NHK に頼まれたら民放は断れない」と思われがちだが、条文は協力を「求めることができる」と定めるだけで、応諾義務も違反した場合の罰則も置いていない。法的な強制力の有無と業界内の力関係は、分けて考える必要がある
  • NHK の国際放送は NHK だけで完結していると思っている人は多いが、その発想が出発点からずれている。法律は最初から、民放の資料や協力を取り込むことを想定した制度設計をしている。問うべきは「民放が関わっているか」ではなく「どのルールで関わっているか」である
  • 民放から見れば協力要請は個別の業務連絡にすぎない。しかし法律から見れば、その背後には審議会への諮問と総務大臣への届出を経た公式ルールがある。目の前のメール一通しか見ていない担当者は、交渉の土台がどこにあるかを見落とす
比較の観点この条文ほかの条文
誰が誰に求めるか26条:NHKが民放等の基幹放送事業者に協力を求める65条:総務大臣がNHKに国際放送等の実施を要請する
3条:何人も法律の権限なく番組に干渉できない(干渉の禁止)
相手方の義務応諾義務・罰則なしNHKは要請に応じるよう努める(努力義務)
番組編集の自由を保障する側の規定
手続の要件基準について審議会への諮問、民放の意見聴取、総務大臣への届出要請事項(放送区域、ニュースなどの事項)を指定して要請
手続要件なし(一般原則)

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公共電視法・廣播電視法

台湾では公共放送の国際発信は別の財団法人などが担っており、公共放送が民間局に協力を求めることを定めた明文規定は確認されていない

ドイツ
Deutsche-Welle-Gesetz(DWG)

ドイツは国際放送を連邦法上の独立放送事業体ドイチェ・ヴェレが担う。国内の公共放送(ARD等)との協力は、法律上の要請権ではなく協定ベースで行われる点が日本と異なる

フランス
Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 art. 44

フランスは対外放送を公共会社 France Médias Monde に集約している。民間局への協力要請権のような規定ではなく、公共放送グループ内の分担で対応している

アメリカ
U.S. International Broadcasting Act of 1994(22 U.S.C. § 6201以下)

米国の国際放送は政府機関 USAGM の監督下で行われ、国内の民間放送局に協力を求める法定の手続はない。日本の公共放送モデルとは構造が大きく異なる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 地方局の報道部に NHK 国際放送の担当者から「海外向けに貴社の豪雨被害映像を使わせてほしい」と連絡が来た。法的には断れるのか? 26条には応諾義務も罰則もない。判断材料になるのは、NHK が定めて総務大臣に届け出た基準と方法の中身、そして自社の権利処理の状況である
  • あなたは民放キー局の編成担当だ。国際放送番組審議会から、協力の基準を改定するので意見を出してほしいという照会が届き、回答期限まであと10日しかない。条文上、審議会は協会以外の基幹放送事業者の意見を聴かなければならない。ここで沈黙すれば、決まったルールに後から文句を言う足場が弱くなる
  • 放送大学の職員である友人から「うちにも NHK から協力要請が来るのか」と聞かれた。答えは来ない。学園は条文で明示的に除外されている

取るべき行動

被害を受けた側:1. 協力を求められた民放側は、まず根拠となる NHK の基準と方法(総務大臣への届出済みのもの)の提示を求める2. 求められた資料の権利処理状況を確認する。出演者や第三者素材の海外利用の許諾が取れていない部分は提供できない3. 対価、クレジット、利用範囲、利用期間を書面で詰める4. 基準改定の際に審議会から意見照会が来たら、期限内に具体的な修正案を出す

訴えられた側:1. NHK の担当側は、要請が「特に必要があると認めるとき」に当たる理由を記録に残す2. 基準と方法を新たに定めるか変更する場合は、国際放送番組審議会への諮問を省略しない。審議会が民放の意見を聴いたことも記録する3. 決定後は遅滞なく総務大臣に届け出る4. 応諾義務がない前提で、相手が受け入れやすい条件を提示する

時効(請求できる期限):本条に特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。手続面では、基準と方法を定めたとき、または変更したときは「遅滞なく」総務大臣へ届け出る義務がある(本条4項)。具体的な日数は条文に定められていない

学説

通説的理解:本条の協力要請は、放送法3条の「法律に定める権限」に当たるものの、文言上「求めることができる」にとどまるため、相手方の番組編集の自由を制約する強制力はない。基準の制定手続(諮問・意見聴取・届出)が透明性を担保する仕組みと理解されている

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放送法の全文を見る所属する編章節を開く:第二節 業務

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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