放送法 第82条(放送番組審議会)
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- 協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
- 2.地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
- 3.中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
- 4.中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
- 5.地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
- 6.第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
- 7.協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
- 8.第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。
この条文の基本情報
放送番組審議会とは何ですか?
定義放送番組審議会とは、放送法第82条に定められた規定で、「協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第82条(放送番組審議会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第82条の条文原文は「協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 放送法第82条は第八節 放送番組の編集等に関する特例に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第82条の前の条は放送法第81条です。
- 放送法第82条の次の条は放送法第83条です。
- 放送法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第82条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/82
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法82条は、NHKに中央・地方・国際の三つの放送番組審議会を置くよう定め、委員数と委嘱方法を規定する。地域向け番組の計画を変更するときは、地方審議会への諮問が必要となる。
Q · NHKの番組審議会って何をするところ?
番組について意見を述べる法定機関で、放送を止める権限はない
放送法82条により、NHKは中央・地方・国際の三つの放送番組審議会を置きます。各審議会はNHKの諮問に応じて番組を審議し、意見を述べます。地域向け番組の編集・放送計画を定めたり変えたりするときは、地方審議会への諮問が義務です(同条7項)。審議会の意見に放送を差し止める法的拘束力はありません。ただし放送法6条により、NHKは意見を尊重して必要な措置を講じ、議事の概要を公表しなければなりません。
解説
受信料を払っている側から、NHKの番組づくりに外部の目が入る経路がある。それが本条の定める三種類の放送番組審議会である。全国向け番組を見る中央審議会は委員15人以上、地域向け番組を見る地方審議会は7人以上、国際放送を見る国際審議会は10人以上で組織すると法律が決めている。中央と国際の委員は、経営委員会の同意を得て会長が委嘱する。地方の委員は、その地域に住む学識経験者から会長が委嘱するが、経営委員会の同意は要件になっていない。任命の手続が審議会ごとに違うのである。さらに第7項により、NHKが地域向け番組の編集・放送の計画を定めたり変えたりするときは、地方審議会への諮問(意見を聞くこと)が義務になる。あなたの地元の夕方ニュースの編成も、この手続を通らなければ決められない。ただし審議会の意見に法的な拘束力はない。それでも放送法6条により、審議の議事概要は公表され、意見を受けて講じた措置も公表の対象になる。NHKへの不満を電話窓口で消費して終わるか、公表された審議録を読み、どの委員がどの論点を押しているかを見て声の届け先を選ぶか。手元の材料が同じでも、使い道はまったく違ってくる。
法的な位置づけ
放送法82条は、日本放送協会が放送法6条の審議機関として置く放送番組審議会の構成を定める規定である。中央審議会(委員15人以上)、政令で定める地域ごとの地方審議会(7人以上)、国際審議会(10人以上)の三種を設け、それぞれの委員の委嘱手続と、諮問・意見の対象となる事項を区分している。
よくある質問 AI による整理
Q1放送番組審議会とは?
放送番組の適正を図るため、放送事業者が置く審議機関です。NHKについては放送法82条が、中央・地方・国際の三種類の審議会を置くよう定めています。
Q2NHK 中央放送番組審議会 委員 何人?
中央審議会は委員15人以上で組織します(放送法82条3項)。地方審議会は7人以上、国際審議会は10人以上と、審議会ごとに最低人数が違います。
Q3地方放送番組審議会はどこに置かれている?
政令で定める地域ごとに置かれます(放送法82条2項)。具体的な地域は放送法施行令で定められているので、現行の条文で確認してください。
Q4番組審議会の意見にNHKは従う義務がある?
法的な拘束力はありません。ただし放送法6条により、NHKは答申や意見を尊重して必要な措置を講じ、議事の概要を公表しなければなりません。
Q5NHKの地域番組を改編するとき、審議会の手続は必要?
必要です。地域向け番組の編集・放送計画を定めたり変えたりするときは、地方審議会への諮問が義務です(放送法82条7項)。
Q6国際放送番組審議会とは?
NHKの国際放送と協会国際衛星放送を担当する審議会です。委員は10人以上で、経営委員会の同意を得て会長が委嘱します(放送法82条3項・4項)。
Q7番組審議会は民放にもある?
あります。放送法6条により、放送事業者一般に審議機関の設置が求められています。82条は、そのうちNHKの審議会の構成を特別に定めた規定です。
Q8番組審議会の委員に一般人はなれる?
委員は「学識経験を有する者」から会長が委嘱します(放送法82条4項・5項)。法律上は公募の仕組みは定められておらず、会長の委嘱によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1番組審議会って、一般の視聴者でも中身を見られるんですか?
見られる。放送法6条により、放送事業者は審議機関の議事の概要を公表しなければならず、NHKも中央・地方・国際の各審議会の議事概要をウェブサイトなどで公開している。実務のポイント:議事概要には委員ごとの発言の要旨が載ることが多い。どの委員がどの論点にこだわっているかを読み取れば、意見を送るときに効く切り口が見えてくる
Q2地方審議会の委員って、どうやって選ばれているんですか?
本条5項により、その地域に住所を持つ学識経験者の中から会長が委嘱する。中央審議会や国際審議会と違い、経営委員会の同意は要件ではない。人数は7人以上である(3項)。実務のポイント:委員は大学教員、地元企業の経営者、文化人などが多い。人選は委嘱する会長側の判断に大きく左右されるので、委員の顔ぶれを見ればその地域でNHKが誰の声を重視しているかが見えてくる
間違えやすい点 AI による整理
- 番組への苦情を受け付ける第三者機関といえばBPO(放送倫理・番組向上機構)を思い浮かべる人が多いが、BPOは放送業界が自主的に作った団体であり、法律上の設置義務はない。一方、放送番組審議会は放送法が設置を義務づけた機関である。両者は根拠も役割も違うので、混同すると声を届ける先を誤る
- 審議会があるのだから、問題のある番組はそこで止められると考えがちだが、それは問いの立て方がずれている。審議会は諮問に答えて意見を述べる機関であり、放送を差し止める権限はない。力の源は拘束力ではなく、放送法6条にもとづいて審議の内容が公表されることにある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる放送事業者 | 放送法82条:日本放送協会(NHK) | 放送法6条:放送事業者一般(民放を含む) |
| 審議会の構成 | 中央・地方・国際の三層で、委員数を審議会ごとに法定 | 審議機関の設置・諮問・公表の一般ルールを定める |
| 委員の委嘱 | 中央・国際は経営委員会の同意を得て会長が委嘱。地方は地域在住の学識経験者から会長が委嘱 | 放送事業者が審議機関を置く(NHK固有の同意手続はない) |
| 諮問が必須の場面 | 地域向け番組の編集・放送計画を定め、または変更するとき(7項) | 番組基準などを定め、または変更するとき(6条で規律) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公共放送(公視)の組織と監督を定める法律。番組諮問機関の設置や委員数の規定が日本の82条とどこまで対応するかは、個別に確認が必要
韓国は放送事業者に視聴者委員会の設置を求める。視聴者の立場から番組を点検する点で、日本の番組審議会と同種の機能を持つ
ドイツの放送評議会は社会の諸団体の代表で構成され、人事や予算にも関与する。拘束力のない日本の審議会より権限が強い
米国では連邦資金を受ける公共放送局に community advisory board の設置を求める。地域の声を番組に反映させる点で地方審議会と似ている
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元局の夕方ローカル枠が縮小されて、全国ニュースの時間に置き換わった。こうした地域向け番組の計画変更は、地方審議会への諮問を経なければならない(本条7項)。その地域の審議会の議事概要を読めば、どんな議論を経て決まったのかをたどれる
- もしあなたが大学教員や地元企業の役員として、NHKから地方審議会の委員を頼まれたらどうなるか。その地域に住所があることが条件で、委嘱するのは会長である。引き受けた後の発言は議事概要として公表されうる
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