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放送法 第82条(放送番組審議会)

  1. 協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。)の審議機関として、国内基幹放送に係る中央放送番組審議会(以下「中央審議会」という。)及び地方放送番組審議会(以下「地方審議会」という。)並びに国際放送及び協会国際衛星放送(以下この条において「国際放送等」という。)に係る国際放送番組審議会(以下「国際審議会」という。)を置くものとする。
  2. 2.地方審議会は、政令で定める地域ごとに置くものとする。
  3. 3.中央審議会は委員十五人以上、地方審議会は委員七人以上、国際審議会は委員十人以上をもつて組織する。
  4. 4.中央審議会及び国際審議会の委員は、学識経験を有する者のうちから、経営委員会の同意を得て、会長が委嘱する。
  5. 5.地方審議会の委員は、学識経験を有する者であつて、当該地方審議会に係る第二項に規定する地域に住所を有するもののうちから、会長が委嘱する。
  6. 6.第六条第二項(前条第六項において準用する場合を含む。第八項において同じ。)の規定により協会の諮問に応じて審議する事項は、中央審議会にあつては国内基幹放送に係る第六条第三項に規定するもの及び全国向けの放送番組に係るもの、地方審議会にあつては第二項に規定する地域向けの放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等に係る同条第三項に規定するもの及び国際放送等の放送番組に係るものとする。
  7. 7.協会は、第二項に規定する地域向けの放送番組の編集及び放送に関する計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、地方審議会に諮問しなければならない。
  8. 8.第六条第二項の規定により協会に対して意見を述べることができる事項は、中央審議会及び地方審議会にあつては国内基幹放送の放送番組に係るもの、国際審議会にあつては国際放送等の放送番組に係るものとする。

この条文の基本情報

放送番組審議会とは何ですか?

定義放送番組審議会とは、放送法第82条に定められた規定で、「協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第82条(放送番組審議会)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第82条の条文原文は「協会は、第六条第一項(前条第六項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 放送法第82条は第八節 放送番組の編集等に関する特例に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第82条の前の条は放送法第81条です。
  7. 放送法第82条の次の条は放送法第83条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第82条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第82条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/82

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