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放送法 第83条(広告放送の禁止)

  1. 協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。
  2. 2.前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

この条文の基本情報

広告放送の禁止とは何ですか?

定義広告放送の禁止とは、放送法第83条に定められた規定で、「協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第83条(広告放送の禁止)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第83条の条文原文は「協会は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。」で始まります。
  3. 放送法第83条は第八節 放送番組の編集等に関する特例に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第83条の前の条は放送法第82条です。
  7. 放送法第83条の次の条は放送法第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/83

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