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放送法 第84条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)

第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。

この条文の基本情報

放送番組の編集等に関する通則等の適用とは何ですか?

定義放送番組の編集等に関する通則等の適用とは、放送法第84条に定められた規定で、「第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 放送法第84条(放送番組の編集等に関する通則等の適用)は、日本の放送法に含まれる条文です。
  2. 放送法第84条の条文原文は「第七条、第十二条、第十四条、第九十五条第二項、第九十八条、第百条、第百九条及び第百十六条の二の規定は、協会については、適用しない。」で始まります。
  3. 放送法第84条は第八節 放送番組の編集等に関する特例に置かれています。
  4. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  5. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 放送法第84条の前の条は放送法第83条です。
  7. 放送法第84条の次の条は放送法第84条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132
  • 本サイト収録放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第84条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/84

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