放送法 第12条(広告放送の識別のための措置)
放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。
この条文の基本情報
広告放送の識別のための措置とは何ですか?
定義広告放送の識別のための措置とは、放送法第12条に定められた規定で、「放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第12条(広告放送の識別のための措置)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第12条の条文原文は「放送事業者は、対価を得て広告放送を行う場合には、その放送を受信する者がその放送が広告放送であることを明らかに識別することができるようにしなければならない。」で始まります。
- 放送法第12条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第12条の前の条は放送法第11条です。
- 放送法第12条の次の条は放送法第13条です。
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- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/12