放送法 第13条(候補者放送)
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放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしないとにかかわらず、同等の条件で放送をしなければならない。
この条文の基本情報
候補者放送とは何ですか?
定義候補者放送とは、放送法第13条に定められた規定で、「放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしな…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 放送法第13条(候補者放送)は、日本の放送法に含まれる条文です。
- 放送法第13条の条文原文は「放送事業者が、公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合において、その選挙における他の候補者の請求があつたときは、料金を徴収するとしな…」で始まります。
- 放送法第13条は第二章 放送番組の編集等に関する通則に置かれています。
- 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
- 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 放送法第13条の前の条は放送法第12条です。
- 放送法第13条の次の条は放送法第14条です。
- 放送法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000132 - 本サイト収録
放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/325AC0000000132/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点放送法13条は、放送事業者が候補者の政見放送等の選挙運動に関する放送をした場合、他の候補者の請求があれば、有料無料を問わず同等の条件で放送する義務を定める。
Q · ライバル候補の選挙放送が流れたら、自分も同じ条件で放送してもらえるの?
請求すれば、局は同等の条件で放送する義務を負う
放送法13条により、放送事業者がある候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合、同じ選挙の他の候補者から請求があれば、料金を取るか否かにかかわらず同等の条件で放送しなければなりません。ただし義務は請求があって初めて生じ、ニュースや討論番組などの選挙報道は本条の対象外で、放送法4条や公職選挙法151条の3の問題となります。
解説
選挙期間にテレビへ出てくる候補者の映り方が、驚くほどそろっている理由がここにある。放送事業者がある候補者の政見放送やその他の選挙運動の放送を流したとする。その場合、同じ選挙の他の候補者から請求があれば、放送事業者は同等の条件で放送しなければならない。有料か無料かは関係ない。A 候補から料金を受け取ったなら、B 候補も同じ料金で同じ扱いを受けられる。A 候補を無料で流したなら、B 候補も無料で流してもらえる。ポイントは「請求があったとき」という一句である。放送局が自分から全候補者を回るわけではない。黙っている候補者は、この権利を使わずに選挙を終える。もう一つ知っておくべき前提がある。日本では公職選挙法151条の5により、法律に定めのある場合を除いて、候補者が放送枠を買って選挙運動をすること自体ができない。つまり本条が実際に働くのは、政見放送など法律で認められた放送の周辺に限られる。「平等を求める権利」と「そもそも放送できる範囲の狭さ」をセットで理解した陣営だけが、残されたわずかな電波の機会を取りこぼさずに済む。
法的な位置づけ
放送法13条は候補者放送の平等を定める規定であり、放送事業者が公選による公職の候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送をした場合に、同一選挙の他の候補者の請求に応じて、料金徴収の有無を問わず同等の条件で放送する義務を課す。番組編集の自由(同法3条)に対する、選挙の公正を目的とした限定的な制約として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1放送法13条とは?
選挙で候補者の選挙運動放送をした放送局に、他の候補者から請求があれば同じ条件で放送する義務を課す条文です。いわゆる候補者放送の平等の規定です。
Q2イコールタイム 日本 ある?
放送法13条が同趣旨の規定です。ただし対象は政見放送など選挙運動に関する放送に限られ、他の候補者の請求があって初めて義務が生じます。
Q3政見放送の放送時間は誰が決める?
政見放送は公職選挙法150条に基づき実施され、回数や時間帯などは同法と関係規程の枠組みで決まります。放送局が自由に割り振るものではありません。
Q4候補者はテレビ CM を出せる?
出せません。公職選挙法151条の5により、法定の場合を除き放送設備を使った選挙運動のための放送は禁止されています。
Q5放送局に同等の放送を請求する方法は?
比較対象の放送日時・長さ・料金の有無を特定し、書面で放送局に請求するのが確実です。選挙運動は投票日の前日までなので、早いほど実益があります。
Q6選挙報道の扱いが不公平なのは違法?
選挙報道は放送法13条の対象外です。放送法4条の政治的公平や、公職選挙法151条の3の編集の自由の枠組みで判断されます。
Q7YouTube の選挙動画にも平等義務はある?
ネット配信は放送法上の放送に当たらないため、本条の平等請求の対象外です。ネット選挙運動は公職選挙法のルールで規律されます。
Q8放送法13条に違反したらどうなる?
本条自体に罰則規定はありません。所管は総務省で、行政上の対応の可能性はありますが、具体的な処分の範囲は個別の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1選挙のニュースで相手候補ばっかり映ってるんですけど、これって違法じゃないんですか?
ニュースや討論番組は、通常は選挙運動の放送ではなく報道に当たる。そのため放送法13条の「同等の条件」の請求の対象外で、政治的公平(放送法4条)と公職選挙法151条の3の編集の自由の問題になる。実務のポイント:放送局は報道の扱いを秒数で管理していることが多い。抗議するなら感想ではなく、録画に基づく具体的な秒数を示した文書を出すほうが、社内での検討につながりやすい
Q2お金を払えば、候補者がテレビ CM を流せるんじゃないですか?
できない。公職選挙法151条の5により、同法に定める場合を除いて、放送設備を使った選挙運動のための放送は誰にも許されていない。候補者が流せるのは政見放送など法定の放送に限られる。放送法13条の「料金を徴収するとしないとにかかわらず」は、その狭い枠の中での平等を定めた条文である。実務のポイント:選挙期間中に流れる政党の CM は、特定候補者の選挙運動ではなく政治活動として整理されている。この線引きは政党と広告代理店の法務が最も神経を使う部分である
間違えやすい点 AI による整理
- 「放送局は全候補者を平等に扱わなければならない」とだけ理解していると、要点を外す。本条が求める同等の条件は、他の候補者からの請求を受けて初めて発動する。請求しない候補者のために、放送局が自分から同じ枠を用意する義務までは本条から読み取れない。平等は待っていても届かない
- 深化型の盲点もある。本条の「同等の条件」は、放送の有無だけでなく、料金、時間の長さ、時間帯といった実質で比べられると解するのが自然だ。ただし何をもって同等とするかを詳しく定めた規定は本条にない。実務上、解釈の余地が残っている。深夜5分とゴールデン5分を同等と言い張られたら、それを争う材料は自分で用意するしかない
- 前提の誤りとして多いのが、「選挙のニュースで扱う時間が候補者ごとに違うのは本条違反だ」という主張である。本条の対象は政見放送その他の選挙運動に関する放送であって、選挙報道ではない。報道の分量や論評は、放送法4条の政治的公平と、公職選挙法151条の3の編集の自由の枠組みで判断される。根拠となる条文を取り違えた抗議は、放送局の法務担当に一読で退けられる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 放送法13条:候補者の政見放送その他選挙運動に関する放送 | 放送法4条:番組全般(選挙報道・討論番組を含む) 放送法3条:番組編集全般 |
| 規範の内容 | 請求があれば有料無料を問わず同等の条件で放送する義務 | 政治的に公平であることなどの番組編集準則 法律の定める権限に基づく場合を除き番組編集に干渉されない自由 |
| 発動条件 | ある候補者の選挙運動放送 + 同じ選挙の他の候補者の請求 | 請求不要、常時適用 請求不要、常時保障 |
| 候補者側の使い方 | 具体的な比較対象を特定して局に請求できる | 局への申入れや所管官庁への意見にとどまる 候補者側から援用する場面はほぼない(局側の根拠) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では放送事業者が有償で競選宣伝の時段を提供でき、その際は公正・公平に扱うべきとされる。有償の選挙放送を認める点で、法定外の放送を禁じる日本より広い
韓国は放送広告と候補者の放送演説を公職選挙法で回数・時間まで規律し、平等を法定の枠で担保する
ドイツは公権力による政党への便益提供の平等取扱いを定め、公共放送の選挙放送枠もこの枠組みで段階的平等が論じられる
米国は放送局が候補者に放送を認めた場合、他の候補者に equal opportunities を与える義務を課す。ニュース番組等は適用除外とされ、日本の本条と構造が近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地元のケーブルテレビが、市長選の現職候補だけを呼んで政策を語らせる番組を流した。新人候補であるあなたの陣営は、その番組が選挙運動の放送に当たるのか、報道番組なのかを見極める必要がある。選挙運動の放送であれば、同等の条件で放送するよう局に請求できる余地がある
- もし地域コミュニティ FM が、ある候補者の演説を「特別番組」として流していたら、ライバル陣営は何を言えるのか? 本条の請求に加えて、そもそも公職選挙法151条の5に違反していないかという問いが先に立つ
- あなたは地方局の編成担当である。投票日まであと4日というところで、落選が濃厚な候補の陣営から「A 候補と同じ時間帯・同じ長さで出せ」という書面が届いた。断る根拠があるのか、受けるならどの枠を空けるのか、今日中に法務と詰めなければならない
- 政見放送の収録日、ある候補者は「相手はゴールデンタイムに流れたのに、自分は深夜だ」と抗議した。公職選挙法上の政見放送であれば、放送日時は同法の枠組みと抽選などで決まる。不満の矛先を間違えると、時間だけを失う
- タレント出身の候補者が出演したドラマの再放送が、選挙期間中だけ別番組に差し替えられた。視聴者には理由が分からない。編成部門では、平等と公平をめぐるリスクをこっそり計算している
取るべき行動
被害を受けた側:1. 他の候補者の放送を録画・録音し、放送日時・長さ・番組名・料金の有無を記録する2. その放送が選挙運動の放送か報道番組かを見極める。報道なら本条ではなく放送法4条などの問題になる3. 選挙運動の放送であれば、当日中に放送局へ書面で同等の条件による放送を請求し、比較対象を具体的に記載する4. 局が応じない場合は、選挙管理委員会や放送行政を所管する総務省への申入れ、弁護士への相談を並行して進める。本条を根拠に裁判で放送を強制できるかについては解釈が分かれる
訴えられた側:1. 請求を受けたら、元の放送が法令上許された放送か、選挙運動に当たるかをまず確認する。公職選挙法151条の5に抵触する放送をしていた場合は、そちらのほうが深刻である2. 本条の対象であれば、料金・時間の長さ・時間帯の比較表を作り、同等性を説明できる形で応じる3. 応じられない場合は、その理由(請求者が同じ選挙の候補者ではない、対象が報道番組であるなど)を文書で返す4. 選挙期間中は候補者の出演番組全体を点検し、事前に差し替え基準を決めておく
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はなく、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)の枠組みとも性質が異なる公法上の義務である。実質的な期限は選挙運動期間で、選挙運動は投票日の前日まで(公職選挙法129条)に限られる。投票日を過ぎた請求には実益がない
- 放送法 第3条番組編集の自由、本条はその制約
- 放送法 第4条政治的公平、報道番組の規律
- 放送法 第174条違反時の業務停止命令(適用対象を要確認)
- 公職選挙法 第150条政見放送の実施根拠
- 公職選挙法 第151条の3選挙報道・評論の編集の自由
- 公職選挙法 第151条の5法定外の選挙運動放送の禁止
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