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放送法 第四章 放送大学学園

第88条〜第90条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 放送法第四章 放送大学学園は、第88条〜第90条の全 3 条で構成されています。
  2. 放送法第四章 放送大学学園が属する放送法の法令番号は昭和二十五年法律第百三十二号です。
  3. 放送法の公布日は昭和25年5月2日です。
  4. 放送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(放送番組の編集等に関する通則等の適用)

第88条

第五条から第八条まで、第十二条、第十三条、第九十三条第一項第七号(イからハまでに係る部分に限る。)、第九十五条第二項、第九十八条第一項、第百条、第百六条第一項及び第百七条から第百九条までの規定は、学園については、適用しない。

(放送の休止及び廃止)

第89条

学園は、総務大臣の認可を受けなければ、その基幹放送局若しくはその放送の業務を廃止し、又はその放送を十二時間以上休止することができない。ただし、不可抗力による場合は、この限りでない。

2学園は、その放送を休止したときは、前項の認可を受けた場合又は第百十三条の規定により報告をすべき場合を除き、遅滞なく、その旨を総務大臣に届け出なければならない。

3総務大臣が第九十三条第一項の認定を受けた学園の放送の業務について第一項の廃止の認可をした場合については、第百五条中「第百条の規定による業務の廃止の届出を受けた」とあるのは「第八十九条第一項の廃止の認可をした」と、「当該届出」とあるのは「当該認可」と読み替えて、同条の規定を適用する。

(広告放送の禁止)

第90条

学園は、他人の営業に関する広告の放送をしてはならない。

2前項の規定は、放送番組編集上必要であつて、かつ、他人の営業に関する広告のためにするものでないと認められる場合において、著作者又は営業者の氏名又は名称等を放送することを妨げるものではない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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